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賃金で能率給者の年休補償は?

eastwoodの回答

  • eastwood
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回答No.2

補足の意味が良くわかりませんが、能率給を半分含む労働者といえど月給労働者であれば、 (過去3ヶ月の固定給+能率給)÷3ヶ月の総暦日数で平均賃金が算出されますよね。 これが日給労働者であれば、 (過去3ヶ月の固定給+能率給)÷過去3ヶ月の間に実際に労働した日数の総数で平均賃金が割り出されます。 年次有給休暇は日単位ですから、補足でお書きになっているような労働時間単位で賃金の計算をすることはないと思います。年休の賃金を平均賃金で支払う場合であれば、上記の計算方法で年休取得日の固定給+能率給の額が算出されますから、賃金支払日にはその額を年休取得時の賃金として支給すればよいことになります。 健康保険法による標準報酬日額を元に支給する場合であっても、過去3ヶ月間の賃金総額を元に標準報酬月額が決定されますから、似たような額になるはずです。 とどのつまり、算出された額から固定給の額を引いた額が、年休のときの能率給部分となるわけです。年給時の賃金は過去の実績から割り出されるわけで、年休取得時に仕事の業績がこうなるかもしれないという予測で賃金が算出されるわけではないと思います。 >いくらかを基準内賃金からさっぴき、そのつきの売上等の考慮項目により、その原資がいくらかに化けるというやりかた・・・ 賃金は労働の対償ですから、年休で実際は労働していないのに売上高に応じて差っぴかれたり化けたりしたら労働者が困りませんか?

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