• ベストアンサー

余った処方クスリを友人から貰って飲んでる

jugの回答

  • jug
  • ベストアンサー率43% (47/108)
回答No.7

No3のものです。一応医師をやっています。 現実問題として、重篤な肝障害の患者さんに素人の方がロキソニンをあげるなんてことはしませんよ。ロキソニンを処方できないくらいの患者さんならどこかの病院にかかってるでしょうし、そんな状態の人にわざわざ薬をあげようという人はいないですよ。使い回しは、身近なところだと抗炎症剤くらいなものです。ステロイドは絶対に使い回しはさせないし、ロキソニンやポンタールくらいならまあよしとしています。 クリニックでおじいちゃんが「うちのかあちゃん腰痛いっていってんだけど余った薬やってもいいかい?」なんてことはよくありますよ。その方の奥さんははっきり言って元気です。こちらも積極的に勧めたりしませんが、いちいち目くじらを立ててたらうまくコミュニケーションがとれないこともあるので、苦々しいと思いつつも黙認します。 よいかどうか、それは悪いに決まってますが、現実にはよくあります。医師国家試験の問題にも、「胸痛発作を起こして、狭心症の家族の服用していた薬を服用しても効かなかった…」などと言う表現はしょっちゅうあります。悪いことであっても現実には行われている。これが一臨床医の経験です。

chandli2
質問者

お礼

jugさんは「赤ひげ」先生のような方ですね(笑い) 法律も便法と言う言葉が有るくらいですから、多少角を 削いで解釈して呉れれば、世の中も便利になると思いますが、但し責任は加重されますネ。 序でに教えて頂きたいのですが「プラセボ効果」ってどのような癒しですか?初めて聞く言葉です。 今回長々と様々な角度からお話を下さいまして有り難う御座いました。叉のご指導を期待致したく思います。

関連するQ&A

  • 薬を処方すると医師はもうかるんですか?

    薬を処方すると医師はもうかるんですか? 何かで知ったのですが、患者に対して処方箋を医者が出しますよね? その薬が高いほうが医師が儲かるらしく、 わざと高い薬を処方してる医師も中にはいるようだ、 というような書き込みを知りました。 こういうことはありえるんですか? 聞きたいことは、医者は患者に薬を処方すると 何らかの形で利益が還元されるのか?ということです。 とすれば、処方箋に書かれた情報を薬局が受け取って 何らかの形で返される、ということですよね?

  • 処方箋の流れについて

    病院で発行される処方箋について教えてください。 発行された処方箋にのっている薬が、まだ家に在庫があるので 必要ない場合、処方箋を薬局に提出しないで、 破棄することは問題ありますか? 処方箋の薬をもらいに行ってないことが 処方箋を発行した医師にバレてしまうんでしょうか? また、処方箋にのってるA薬,B薬のうち Aは在庫があるので不要ですが、Bはないので Bだけ欲しい・・ってことは、薬局でできるんでしょうか? 医師に直接、まだ在庫がある旨言えばいいのですが、 「過去の飲み残しがある」ことがバレちゃうと怒られそうで(w) 聞けませんでした(^^;) 次の通院のまでのA薬は手元にあるので、 それを飲んで、次回の通院の時に、前回の処方箋を 使ってないのが先生にバレるのが嫌だな・・ってことで、 こんな変な質問をしてしまいました。 すみません、お知恵お貸しください。

  • 院外処方箋を薬に換えないのは

    院外処方箋についてご質問させていただきます。 2週間に一度、心療内科に通院を数ヶ月続けているのですが、 そのつど医師より処方箋をもらい、薬局へ行き薬に引き換えをしています。 毎日服用した場合の14日分の薬を処方されますが、 そのときの精神状態により飲んだり飲まなかったりしているため、薬は溜まっていく一方です。 医師に相談して処方箋を出してもらわないように相談すれば良いのですが、とりあえず医師より処方された処方箋を薬局で引き換えしないのは問題があるのでしょうか。 そして医師にもそのことは伝わるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 処方箋の薬を飲みたくない場合

    処方箋をもらったら必ず薬を薬局で買わないといけないのでしょか? 具合は全然悪くないのに医師が念のため処方箋を書いておきますと強引に処方されたので、飲まなくていいなら飲みたくないのです。 処方箋は必ず薬局に持っていき薬を買わないといけないという規則等はあるのでしょうか? 知識不足で申し訳ありません。どうかアドバイスお願いしますm(_ _)m

  • 処方箋とちがう薬を処方されたのでは?

    偏頭痛があり、いつも大病院に行って薬をもらっていましたが、今回初めて近所のクリニックで処方箋を書いてもらいました。 医者にはいつもの薬「イミグラン」というふうにお願いし、処方箋にもはっきり「イミグラン」と書いてもらいました。 その後、近くの薬局に行き処方してもらいました。 出てきた薬は「カフェルゴット」 名前もちがうし、値段もかなりちがうからおかしいな?と思ったんで「同じですか?」と聞くと、薬剤師はうなずき「古いから」と言われたので、値段も安いしとりあえず成分は同じだと思い、そのまま持って帰りました。 ところが家に帰って調べると、これは全然ちがう成分の薬…確かに同じ偏頭痛の薬ではあるけれど。 どんな薬であろうが効けばいいんだけど、偏頭痛は月に数回くるだけなので、効くかどうかまだ試すこともできません。 もちろん安い薬でも効けばそれでいいといえばいいんですけど… ただ、今回のように成分のちがう薬をわたされること自体、問題なような気がするんですが… 私もうっかりしていました。ただ、同じ成分でも薬の名前はちがう場合もあるし、最近はジェネリックもあるし… とりあえず、今回は自分の不注意を反省していますが、こういう薬局(薬剤師)はおかしいのでしょうか? アドバイスお願いします

  • 院外処方の薬を病院が制限することはあるのでしょうか。

    薬についての質問です。 院内処方も院外処方もしているA病院があります。以前から病院よりB薬という薬を院外処方で処方され、薬局Cで受け取り服用してきました。 ところがA病院(医師もその病院の薬局も)が「B薬はA病院では採用中止になったので院内処方も院外処方もしない。同じ効果のD薬に変更する。」と一方的に言ってきました。B薬は錠剤で飲みやすくD薬は大きいカプセルで飲みにくいのです。A病院が院内処方をしなくなるのは理解できますが、C薬局にはB薬があるわけですから、院外処方まで規制するのは納得がいきません。 病院が院外処方をする薬局を指定することは違法であると思いますが、上記のように院外処方の薬を病院が指定することはあるのでしょうか? ある病気について効く薬があって、処方箋薬局にも置いてある。けれども病院の方針(医学的・治療的な理由ではありません)でその薬は処方しない、ということは許されるのでしょうか。医者の「私はその薬は処方しない」という治療方針によるものではなく、院内で薬を採用する・しない、と同じく「病院の取り決めでその薬は院外処方しない」ということを決めることができるのでしょうか。 一種の独占禁止法違反なのではないでしょうか?

  • 医師の処方した薬の量が全く違うのですけれど・・

    医師の処方した薬の量が全く違うのですけれど・・ 以前に、お薬を頂いてたA調剤薬局から、B薬局に かえたのですけど、医師の処方した薬の量が A調剤薬局とB薬局では、全く違うので、驚き 担当の医師に〔お薬の種類がかわったのですか?〕っと、 尋ねるとかえてないと言われたので、 B薬局に、お薬の量が以前の薬局と違う のですけど?っと話すと 〔医師の処方どおりに作らせて頂いてますよ?〕っと 言いながら粉砕する前の、薬を見せてくれました。 確かに・・この、お薬を粉にすれば、B薬局の薬の量が 正確な分量だと思いましたけれど・・・ 処方して頂いた医師に、A調剤薬局と、B薬局 の薬を、見比べて頂き、〔どちらの分量が正しいのでしょうか?〕 ・・っと尋ねると・・〔僕には、わからない〕と言われ困っています。 違いが微量なら医師に、わからないと、 言われても、仕方ないのでしょうけど・・ 素人の目でみても5倍ぐらいの差があります。 本当に、困ってます・・どちらの薬を、今後 飲ませてあげれば良いのでしょう・・・ 処方して頂いた医師に、現在の薬量を飲ませて あげても問題ないのか、以前の薬量で、飲ませてあげて 良いのか尋ねても、〔僕には、わからない〕の、 一点張りで答えてもらえません・・ どうすれば良いのでしょう?

  • 処方してもらった薬のうち欲しい薬だけもらうことはできますか?

    院外処方の病院で、処方箋を出してもらいました。 5種類の薬を処方してもらいましたが、うち2種類は他の病院でもらった物が残っているため 3種類の薬だけ購入できれば良いのですが、可能でしょうか? 処方箋に記してある薬のうち、指定して一部だけ・・・なんてこと、 どの保険薬局でもやってもらえるのでしょうか。

  • 処方箋が必用な薬を直接、薬局でもらえるか?

    病院に行って、処方箋をもらい、薬局に行って薬をもらいました 次回、薬が切れたら、病院を飛ばして直接、薬局に行って薬をもらうことは出来ますか? その薬は市販されている物ではなく医師の処方箋が必要なものです 直接、薬局で薬がもらえる場合は保険は適用されるのでしょうか?

  • 処方箋と薬の量

    処方箋に示された量より少なく薬を買えますか。 買えない場合は、その根拠となる法規を教えてください。 同じ薬を長期間服用しています。ある状態の場合は、服用を一時中断するようにとの医師の指示もあります。中断期間や飲み忘れた日もあり、余った薬が増えてきています。 医師に言って必要量を処方してもらえばよいことは承知していますが、薬局で必要量を購入することができれば便利だと思いました。ところが、 薬局で、処方箋に示された量より少なく薬を売れないと言われました。 法規的な根拠を教えてほしいと質問しましたが、回答してもらえませんでした。 処方箋に示された量以上に購入できないことは理解できますが、少なく購入することを購入者の自己責任で選択できない理屈がよく理解できません。 少なく購入することができない根拠となる法規を教えてください。