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契約書が無い立ち退きについて

困ったトラブルが生じました。 私の会社でテナントを借りており、その半分をA社に大家さんの了解もと、間貸しをしてます。A社からは敷金等は一切なしで家賃・光熱費を折半しております。 とくにA社とは何も契約書をかわしておりません。 私の会社と大家さんは契約書を交わしております。 このたびA社が原因で仕事のトラブルがあり、信頼関係がなくなってしまいました。 信頼関係がない以上は何かとトラブルのもとになるので A社に出て行ってほしいのですが家賃も安く場所も 便利らしく出て行ってくれません。 契約書が無い以上はどうしようもないのでしょうか。 むしのよい話かもしれませんがこちらとしては1円も出費をしたくありません。

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  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.3

こんにちは。 口約束でも契約は有効です。 A社から賃料を受け取っていたのでしたら、賃貸契約は 成立していると解釈しますので、A社は通常の賃借人と しての権利を有していると考えます。 つまり、立ち退きに当たっては、契約書があればそれに 沿って(定期借家契約や、立ち退き通知は○ヶ月前など)、 処理しますが、今回は契約書がありません。 その場合は借地借家法に基いて立ち退き要求すべき でしょう。 立ち退きの要求には、 a.6~12ヶ月前に通知 b.正当な事由がある 二点を満たさなければいけません。 a.に因って、今日通知しても、実際に立ち退いてもらう には最短6ヶ月先です。 b.は幾分難しく、 >信頼関係がなくなってしまいました。 →というのが、正当事由になるかどうは、最終的には 司法の判断になります。 ------------------------ >むしのよい話かもしれませんがこちらとしては1円も 出費をしたくありません。 →出費と言うのは、立退き料や引越し代を負担してあげる ということですよね。 立ち退きに当たって、特に負担すべき義務などは ありませんが、纏まらない交渉を短期で決着をつけるには 有効と思われます。 要は、交渉の手間を取るか、お金を取るかです。 --------------------- 次に、「契約書が無いから、はじめから契約していない」 と言い張る事については、よくよくお考え下さい。 冒頭にも書きましたが、今まで賃料を受け取っていると いうことは契約自体は成立していると解釈できます。 (今後、受け取りを拒否しても、A社は法務局に供託する 事もできます) 立ち退きに当たって強引な処理をし、A社が正当な対処 (裁判)をしてくると、たとえ契約書が無くても、A社の 立ち退き拒否の主張が正しい事になりそうです。 --------------------------------- 以上の事から、立ち退きに当たっては相当に穏便に 交渉する以外、道は無いように思います(お悔しい でしょうが) もし、裁判となると、a.b.の点に注意なさってください。 特にb.正当事由にあっては、弁護士さんとよく相談 なさってください。 弁護士は、市役所などで無料で相談できます。

その他の回答 (2)

回答No.2

#1です。。 >ちなみに何ヶ月先までに退去も3ヶ月とかでなく適当でもよいということでしょうか。 契約書があればそれに則った形式を取れば良いでしょうが、今回の場合ありませんよね? と言う事は極論ですが、今すぐ叩き出しても良いと言う事になります。 まぁ後々の事(例えばA社社長の報復や大家さんへの信用回復)を考えた場合、内々に(あなたの会社とA社とで)話を進めた方が得策かと思います。3ヶ月位が無難な範囲では無いでしょうか? もちろん、その時には誓約書を双方一通づつ作成し、双方が保管する事をお忘れ無い様に。。

回答No.1

話を明確的にする為、二つに分けます。 (1)あなたの会社と大家さん。 (2)あなたの会社とA社。 (1)に関しては、契約書を交わしていらっしゃるとの事ですから問題はありませんね。 問題の(2)ですが。。 口約束でもそれは契約と判断される事でしょう。契約書があればそれに越した事はありませんが、無くても今回の場合契約は成立していると判断されると思います。その理由は以下の通り。。 (α):家賃・光熱費を折半している事実。 (β):大家さんの了解もと、間貸しをしている事実。 「契約書がない」と言う事は逆に言うと「初めから(その様な契約が)無かった事にも出来る」と言う事ですね。 ここが法律の面白い所であり、また怖い所でもあるのですが…。 もし私があなたの立場なら上記の「契約書が~」を持ち出して、明日にでもA社に対して退去を促す事でしょう。で…今更なのですが、次回からこの様な事があると無駄な時間を費やす事になるでしょうから、契約書は交わす様にして下さいね。

imuya
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 >法律の面白い所であり、また怖い所でもあるのですが…。 なるほどと思いました。 ちなみに何ヶ月先までに退去も3ヶ月とかでなく適当でもよいということでしょうか。

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