• ベストアンサー

敗訴しました・・・どうすればいい?

月曜日に終局判決が出て敗訴が確定してしまいました。 訴訟費用が請求される可能性があると思うのですが、払うお金がありません。 訴訟費用の免除手続を申請する場合、どこにすればいいのですか? また敗訴後早急にしておかなければならない手続はありますか? 弁護士がついておらず聞く人がいなくて困っています。よろしくお願いします。

noname#11170
noname#11170

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「原告として相手を債務不履行で訴えて敗訴し」と云うことは「お金を支払え」と云うようです。 一方は、「明け渡せ」と云うことで、現在では、それに応じているわけですよね。 それならば、「お金を支払え」は「支払わなくて云い」と云うことですから、お金が取れなかったと云うことだけです。 「明け渡せ」の方は履行したので、それ以上は必要ありません。 残るは、ご心配の訴訟費用ですが、これは訴訟費用確定の申立と云うことをしなければならず、一般的にはしていません。 できないことはありませんが、額も非常に低額で、相手のメリットも少ないと思います。 ですから、そのままでいいと思います。

noname#11170
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 建物明け渡し訴訟のほうも、未払い部分が残っているのです。。。 一審敗訴時に担保は立てましたが、明け渡しまでの賃料の全額をカバーしたわけではなかったので。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

どんな裁判で負けたのですか? お金、建物明渡、離婚、その他いくつもあります。 訴訟費用の前に考えないとならないでしようから。

noname#11170
質問者

お礼

二件裁判があり(表裏一体の裁判なので併合されていました)、 こちらが原告として相手を債務不履行で訴えて敗訴し、 相手がこちらを被告として建物明け渡しで訴えて敗訴しました。 建物はすでに明け渡し済です。 弁済は、控訴時にすでに担保を立てた部分以外は支払う弁済能力が今のところありません。

noname#11170
質問者

補足

自分が原告の部分も自分が被告の部分も両方敗訴したということです。念のため。

関連するQ&A

  • 訴訟費用免除の手続

    訴訟をしており、敗訴しそうです。 敗訴すると、訴訟費用を敗訴した側が支払わなければならないと思うのですが、お金がありません。 金銭的に困窮している場合は、訴訟費用免除の申し立てをすることができると聞いたのですが、どのように手続をすればいいのでしょうか。 また、訴訟費用は、訴訟を提起する際の印紙の額と、裁判所でかかった実費に大きく分けられると思うのですが、相手方の印紙費用はどのようにして請求されるのでしょうか?(いったん裁判所が勝訴側に印紙代を払い戻して敗訴者に請求するのですか?それとも勝訴者が敗訴者に対して直接取り立てるのでしょうか?) ご教授いただけましたらさいわいです。

  • 訴訟費用を自分で回収するには

    今度 訴訟を起こすのですが、頼んでいる弁護士さんのHPを見た感じでは、どんな判決においても一定して訴訟費用は敗訴側に要求せず、こちら側が払うような風に見受けられました。私としては、敗訴側に払わせたいのですが、弁護士さんの手をわずらわせる事になるのかと思うとお世話になってもいるので言いにくいです。自分で後から敗訴側に訴訟費用を請求することはできますか。

  • クラウドファンディングに出したために敗訴する可能性

    最近、クラウドファンディングで訴訟費用を集めようという例が多いですが、訴訟の結果に悪影響が出ることはないのでしょうか? つまり、原告側がクラウドファンディングに出して寄付を募っていることが裁判官に分かってしまった場合に、裁判官の心証を悪くしてしまい、訴訟の判決の結果が悪くなってしまう可能性(クラウドファンディングに出したがために敗訴してしまう可能性)は、実際にどのくらいあるでしょうか?

  • 一部敗訴とは

    一部敗訴、全部敗訴の意味を教えてください。 例えば、200万円請求の提訴に対し、100万円支払えの判決が出た場合、 これは被告の一部敗訴というんでしょうか。 そして、控訴する場合、100万円払いたくないとなったら、 これは判決の「全部不服」と言い、 100万円はだめだけど、50万だったら払ってもいい時は、 「一部不服」というのかな?と勝手に解釈しています。 しかし、たとえ判決金額全額について不服だとしても、 判決の金額が、訴額の一部分であった場合には「一部不服」というのでしょうか。 頭が混乱気味です。 ひとつひとつの意味を教えていただけないでしょうか。

  • 国選弁護人をつけた場合の訴訟費用

    家族のものが、出資法違反容疑で近々公判予定です。 起訴前に、当番弁護士の派遣を依頼し、 その弁護士に、刑事被疑者弁護人援助制度を利用し、私選弁護人になっていただきました。 起訴後は、引き続き同弁護士に、国選弁護人となっていただいています。 判決の際に、「訴訟費用は被告人の負担とする」という説明があった場合は、国選弁護費用および訴訟費用の負担が生じるらしいですが、そもそも、経済的に支払能力がないために国選弁護を依頼しているわけで、それでも支払い負担を言い渡される場合があるのでしょうか? また、貧困のために完納できない場合は、裁判の確定後20日以内に訴訟費用負担の裁判の執行免除の申立てをすることができるらしいですが、 裁判所が「支払能力アリ」との認識から言い渡した訴訟費用の負担が、 この執行免除申し立てで免除されることがあるのでしょうか? ちなみに保釈請求もしていますが、保釈金は、「日本保釈支援協会」から立て替えてもらう予定です。 保釈金を用意できる=訴訟費用の支払い能力アリ とみなされるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 弁護士さんの費用は敗訴した時でも同じ額払う?

    民事訴訟を訴える時の弁護士さんの費用は、 勝訴した時訴えた相手からもらえる額の20~30%とうかがったのですが、 これは勝訴した時だけでなく、敗訴した時も、 まったく同じ額を支払う必要があるということでしょうか? すると、貯金の状態に寄っては、訴える相手に請求する額を 減らす必要があるということになるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟「根抵当権抹消登記手続請求」

    民事訴訟で「根抵当権抹消登記手続請求」を請求しましたが、原告として一審敗訴となりました。 そこで、訴訟代理人弁護士に敗訴の理由を問うたところ、弁護士からは次の通り文書で回答がありました。 ◆回答 一審判決は、裁判所の誤った憶測によるものであり、まさに独断と偏見以外の何ものでないと考えています。 という回答です。 私は、敗訴した者としてこの様な弁護士の回答に困惑し、弁護士の回答そのままの理由で控訴する事が可能なのか迷っているところです。 裁判所の『判決』に「誤った憶測」及び「独断と偏見」などというものがあり得るのか皆様のご判断をお聞きしたく質問しています。 民事訴訟を経験した方、このジャンルに精通している方からの回答をよろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟法360条の『終局判決』の意味について

    民事訴訟法 ★引用★ (異議の取下げ) 第三百六十条   異議は、通常の手続による第一審の『終局判決があるまで』、取り下げることができる。 ★★★★ で、『終局判決があるまで』とありますが、 これはどのような意味でしょうか? (1)『判決の言渡しがあるまで』 (2)『判決の確定があるまで』 (3)その他 が考えられると思われますが、条文の読み方で悩んでおります。 訴えの取下げでは(2)ですが、差分があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 訴訟費用額確定処分は複数回することができるか

    訴訟費用額確定処分は複数回することができるか 訴訟費用額確定処分の申し立ては、 執行力のある債務名義 を取った時点でできる、と書いてあるので、 少額訴訟であれば、判決が出た時点で 仮執行宣言がついているので、 判決が出たら、すぐに、訴訟費用額確定処分を 申し立ててしまう人がけっこういるみたいですが、 もし相手が異議申し立てをして異議審に移行し、 なおかつその判決も不服で最高裁に特別抗告して、 さらにその判決も不服で再審請求をかけてきた場合、 最終的にさらに訴訟費用額がふくらんで、終わった後に 2回目の訴訟費用額確定処分を申し立てることになると思うのですが、 まず、訴訟費用額確定処分を、2回とか3回とか、 複数回に分けて申請すること事態は、認められているのですか。 それとも、一回しか申請できないのですか。

  • 訴訟で国側敗訴について

    今し方、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1439739 の回答を書いていて思ったのですが・・・。 国に対する訴訟で、国側が敗訴になった場合、国民の側に立った判決みたいな言われ方をしますが、あれって、原告の数人以外(もしかしたら原告の数人も含めて)の1億何千万人が敗訴したってことですよね。 国が敗訴した場合は、なぜ国民はそのような行政をする閣僚を選んだ代議士を選んでしまったのか、考えなければいけないのではないでしょうか。 現在の多くの論調をみると、原告勝訴、国側敗訴だと国民が権力に勝ったかのように錯覚してしまいます。 どう思われますか。