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演奏の著作権など

north073の回答

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  • north073
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回答No.1

まず、ご質問の場合、音楽に働く権利というのが、どのようなものかというと、 ・ 曲を作った人、詞を作った人の権利(著作権) ・ 演奏した人の権利(著作隣接権:実演家の権利) というそれぞれの権利が同時に働くことになります。ですから、両方が権利者です。 つまり、単に楽譜に書いてある曲を演奏してレコード録音する場合や、ライブハウス等で演奏する場合には、1番目の著作権者の許諾が必要です。 ライブなどで演奏された曲を録音するような場合には、1番目の著作権者と、2番目の演奏した人(実演家)の両方の許諾が必要になります。 ただ、著作権者の持っている権利と、実演家の持っている権利の範囲には、若干違いがあります。 実演家が持っている権利は、録音・録画、放送・有線放送、ネットワークへのアップロードなどの権利に限られ、著作権よりせまくなっています。 より詳しい場合について知りたいということでしたら、補足してください。 それから、歌詞を作った人と曲を作った人は、同じ曲に対してそれぞれ別に権利を持っていますから、不特定又は多数の人を前に歌詞無しで演奏を行う場合には、原則として曲を作った人の許諾が必要です。 歌詞をそのままインターネットに載せるときには、歌詞を作った人の許諾がいるのと同じ理屈です。 これら音楽の著作権(実演家の権利は入りません)については、日本音楽著作権協会というところが多くの部分を管理しているので、許諾が必要なことをする場合には、そちらにお問い合わせ下さい。(下記URL)

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/
honiyon
質問者

補足

こんにちは、honiyonです。  早速のご解答ありがとうございます(^^)  丁寧なご説明ありがとうございました。  実演家は著作権のある楽曲であっても、演奏による音については自分に権利が生まれるのですね。 その権利の中にもネットワークへのアップロード、つまり送信権と送信可能可権(名前違ってるかも^^;)が含まれているのですね。  という事は、完全非営利(入場料も報酬も一切無し)で演奏すれば著作者への許諾と著作料の支払いが不要で演奏できるという法律があったと思いますが、これを利用して演奏し、実演家はその自分の演奏を録音し、ネットワークへアップロードをする事が可能という事でしょうか?  この点に関して再度ご解答お願いできますでしょうか?  よろしくお願い致します(.. #実はこれに似た質問をJASRACにメールにて質問した事が あるのですが、半年近く経っても返信ナシ(^^; TELじゃないと対応してくれないのかもしれないですね。 JASRACネットワーク課にはもう少し頑張って欲しいです。  (余談でした)

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