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健康保険について
私は今独立開業を考えていますが、その際の社会保険料の取扱について教えていただきたいと思います。 独立後しばらくは、自分で仕事をやりつつ、Aさん及びBさんという同業他社の方のもとでパート、アルバイトをさせてもらうつもりです。そして、そのAさんのところで、社会保険に加入することも可能のようです。 この場合私は複数の事業者からの給与所得及び自らの事業所得が発生することになりますが、社会保険の対象となる収入というのはAさんからもらう給与所得のみとなるのでしょうか。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問にてご理解いただいているとおりとなります。 A社・B社・C社のすべて、または複数が社会保険の適用事業所である場合は、社会保険の適用事業所でいただく報酬をすべて合算し、いずれかの社会保険を選択して申請することとなります。 しかしながら社会保険の適用事業所はA社だけのようですのでの、この場合はA社の報酬のみで申請することとなります。 ただし、A社での勤務形態が下記の要件をすべて満たさなければ、社会保険の適用とはなりません。 1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上である 2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上である 3.2ヵ月以上の継続しての雇用である 上記のうちひとつでも該当しなければ、社会保険には加入できません。
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- naosan1229
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#2です。 >会社を立ち上げて、それが社会保険の適用事業所となった場合は、そこでの報酬に他の社会保険の適用事業所からの報酬を合算して、適用すればよいのですね。 おっしゃるとおりです。 A社とあなたが立ち上げた会社においての役員報酬が、社会保険料の算出の基となる報酬となります。 しかしながら・・・ >この場合個人での事業所得は報酬とは別になるのですよね。 法人企業の場合は、本人も社会保険の適用となりますが、個人企業の場合の事業主は、社会保険に適用されません。 そのため、法人企業の場合は、合算しての算出となりますが、個人企業の場合はA社のみの報酬にて社会保険料の基となる報酬を算出することとなります。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 大変参考になりました。
パーとやアルバイトで社会保険に加入できるのは、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上の場合です。 Aさん及びBさんの所で、このいずれかの条件を満たすところで社会保険に加入することが出来ます。 この条件を満たさない場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することとなります。 又、雇用保険については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれて、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/
お礼
AさんでもBさんでも加入条件は満たせないと思いますので、結局、国民健康保険に加入することになるのかと思います。 ご回答ありがとうございました。
補足
さっそく、ご回答いただき、ありがとうございます。 複数の社会保険の適用事業所から報酬を受ける場合は、報酬を合算して計算するのですね。 しばらくは個人営業で行くつもりですが、会社を立ち上げて、それが社会保険の適用事業所となった場合は、そこでの報酬に他の社会保険の適用事業所からの報酬を合算して、適用すればよいのですね。 この場合個人での事業所得は報酬とは別になるのですよね。