業務委託契約における副収入の対処方法

このQ&Aのポイント
  • 正社員として働きながら業務委託契約で副収入を得る場合、確定申告や住民税納税は必要ない可能性があります。ただし、発生した費用については注意が必要です。
  • 業務委託契約の保証期間中は収入があり、源泉所得徴収されます。年内に約6万円の収入が見込まれています。
  • 業務開始に伴い、会場料金・通信費・備品・消耗品などの費用が発生しています。対処方法についてお知恵をいただきたいです。
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業務委託契約(源泉所得徴収)にて副収入を得た場合の対処

初めまして。 サイトのQ&Aなどで色々調べてはみたのですが、未だ適切な対処方法が解かりませんので、皆さんのお知恵を拝借したいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 現状について ・正社員で会社に勤務しています ・会社には公表せず、別会社と業務委託契約を結んでいます ・業務委託契約では「3ヶ月の保証期間」が設けられており、その間は日給が支払われ源泉所得徴収されます ・現在保証期間中で、年内に約6万円(2ヶ月分)の収入を得る見込です ・業務開始に伴い、会場料金・通信費・備品・消耗品などの費用が発生しました 金額的には確定申告や住民税納税などは必要ないと思うのですが、もし必要な場合は何をどうすれば良いのでしょうか?発生した費用はどうなるのでしょうか? また、会社に知られることなく対処したいのですが... こまごまとした事で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 あくまでも税金を考える上での区別として必要なのですが、受け取られたお金が、雇用契約に基づく「賃金」なのか、業務委託契約に基づく「外注費」なのかを、その仕事の実態に即して、「労使」双方が同じ認識のもと確定する作業が必要になります。このサイトで「請負 雇用」などの語句で検索するとよい回答を読むことができます。たとえば http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=692036 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html などが参考になるかと思います。  ですので、源泉徴収票がでていても仕事単位での契約をもとに報酬をもらうなど雇用契約ではないと認定できる状況にあるなら「給料」をもらっていることにはなりません。  ですが、逆に有形にせよ無形にせよ雇用契約が存在し、労働時間がタイムカードや出勤簿により管理され、常に管理者側の管理監督を受け、仕事の結果についても管理者側が責任を負うなどの実態があれば、給与所得のもとになる収入と考えてよいと思います。 >業務委託契約では「3ヶ月の保証期間」が設けられており、その間は日給が支払われ源泉所得徴収されます  この文面から推計される可能性の一つは、3ヶ月の間は業務遂行に必要な職能を得るための研修期間としての雇用期間の存在です。もしそうなら給与所得のもととなる収入と考えてよいでしょう。  その6万円がきちんと源泉徴収処理を受けているなら、主たる給与の支払先以外の20万円以内の所得に該当することになりますので、年間給与収入金額が2000万円以下で医療費控除等がないなら確定申告を要しない条件に合致することになります。ただし地方住民税の役場への申告は免れません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm >業務開始に伴い、会場料金・通信費・備品・消耗品などの費用が発生しました  個人事業は開始したが、年内はその事業に関する売上がゼロで必要経費だけが先行した、ということでしょうか。このような場合、経費として認められるかどうかは微妙でケースバイケースだと思います。ある判決では、「所得税法にいう事業に当たるかどうかは、結局、一般社会通念によって認めるほかないが、これを認めるにあたっては、営利性、有償性、継続性、反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引の目的、その者の職歴、社会的地位、生活状況などの諸点が検討されるべきである。」(昭和48年7月東京地裁)  実際、新聞販売店など年末に買い取って個人事業を開始した場合など、売上ゼロの赤字申告を認めた例などを存じてはいますが、こればかりはケースバイケースかと思います。所轄の税務署に詳細を話して判断を仰ぐことをお勧めします。 >発生した費用はどうなるのでしょうか?  もし事業として申告することが認められれば事業開始届を」出した上で青色申告されるなら青色申告に関する承認申請を行い売上ゼロの経費だけの決算書を作りマイナスの所得と給与所得を損益通算して申告することになります。(これは理屈の上ではそうなるということです。個人的には売上ゼロで経費だけの決算書はとても違和感があります。)青色申告を選択しない場合は、白色の収支内訳書を用います。青でも白でも事業所得と給与所得との損益通算は認められてはいます。 >会社に知られることなく対処したいのですが...  ばれるとすれば税金の上では住民税の特別徴収額でしょうが、収入が6万円増えた場合の住民税の税額の増分は、もとの給与収入が300万円の場合、給与所得の増分は42,000円です。この数字が住民税に与える影響は最低税率で2,100円です。これを基本的に12で割る訳ですから、よほど注意して見ないとわからないとも言えます(住民税の所得割が発生しているという仮定です)。それでも絶対にばれたくないということでしたら、 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1093373 などの質問が参考になるかもしれません。  翌年から事業所得が発生するとすれば、確定申告が必要になりますが、申告書の中に普通徴収のチェック欄がありますのでそこにチェックしておけば大丈夫かと思います。

naniwano45
質問者

お礼

poor_Quarkさん 細部に渡り大変分かり易く解説して頂き、本当にありがとうございました。 3ヶ月は「薄利または赤字」の可能性を考慮しての保証期間で、雇用契約も結んでいないので「事業所得」ということですね、税務署で相談してみます。(これからも勉強することが山ほどありそうです)

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