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NHKの受診料払う気がなくなりました。
ニュースを見て払う気がなくなりましたがこれって義務でしたかしら?
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放送法という法律がありまして、第32条に受信することのできるテレビ等を持っている人は、NHKと受信契約をしなければならないと定められています。 そして、第32条2項に協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならないとあります。 この2つを読み解くと、受信できるテレビのある人は、総務大臣の認可を受けた基準に満たなければ受信料を免除されない→支払わなくてはならない。ということになります。
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- Keiko816
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かなり昔ですが、受信料を払わないために集金に来た人にどのように対応するかという記事が週刊誌に載っていました。その中で印象に残っていまでも覚えていることが一つだけあります。 日本の法律には「契約の自由」というものがある。 NHKと受信契約を結ぶことを強制すること自体が契約の自由に反するものだ。 ということでした。 法律的にはどうなんでしょうか。
お礼
「契約の自由」は知りませんでした。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。
- Samurai-Jack
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一応義務です。 受信料を安くしたい場合は、助成地域に引っ越すという方法があります。基地の近くや空港の近く、または受信障害のある地域などでは、受信料が条件によって1/4や1/2免除されます。沖縄では全島で1/2助成されていたと思います。 原則テレビ1台につき契約しないといけないので、ホテルなどで100室にそれぞれ100台テレビがある場合は、100台分払う必要があります(契約によって若干安くなりますが)。
お礼
そうですか。わかりました。 >助成地域やホテルのことは 知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。
- neko_mama
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放送法 というのがあって受信出来る環境であれば 支払う義務があります。 とはいっても 250万世帯は未払いだそうです 海外のように強制徴収でないので不公平が生まれます イギリスの場合、国営放送があり毎年2万円ほど徴収されるそうです、支払っていないと反則金みたいなモノが発生するそうです。
お礼
そうですか、義務ですか。 でも日本は反則金はないようですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >受信することのできるテレビ等を持っている人は、NHKと受信契約をしなければならないと定められています。 わかりました。ご回答ありがとうございました。