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すこしだけ痴呆の老人の、遺言状は?

kano0101の回答

  • kano0101
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

難しいケースですね。少し痴呆になられているとのこと。最近では、この件で遺言能力の有無が問われることが増加しているそうです。 老人性痴呆と意志能力とは直接関係ないとはされていますが、やはり痴呆の進行によって意志能力にも影響ある判例ででているようです。 そこで、問題になるのは自筆遺言書に日付があるか、またその当時の痴呆の状態がどうであったか、と言うこの2点にあるようです。 明確に基準はありませんが、医師の診断等により、状態をある程度判断できる様にした方がよいようです。 この辺がクリアーになれば、遺言することが出来るのではと考えます。 また、弁護士については、遺言執行人になってもらうことを視野に入れ、ご相談された方がいいのでは・・・と思います。 参考: 民法967条 969条 969条の二     972条 976条 979条

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