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仮免までは・・・
以前類似の件でこちらに質問させてもらったんですけど、不安になったのでもう一度質問させていただきます。私は現在自動車学校に通ってはいるものの、そこの教官があまりにも態度がひどい為、仮免許までは自動車学校で取得し、本免許は免許センターで技能試験も含め自力で受けようと思っていたのですが、これって本当に可能なのでしょうか(受験資格として大丈夫)?ひょっとしたら自動車学校を卒業していないと仮免から免許センターで取り直さなければいけないのかぁ・・・なんて不安になってきたりして。どなたかご存知の方、回答お願いします。
- kouji7
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質問者が選んだベストアンサー
結局、お通いの自動車学校はやめるつもりなのですね。指導員の態度が悪くて教習生に不愉快な思いをさせてしまったのは、同業者として本当に残念です。 さて、ご質問の件、仮免許は有効ですよ。ただ、教習生が勝手に路上練習して事故るのを防ぐため、仮免許証は学校預かりにしていることが多いですね。その場合は退校手続きの際に必ず返却してもらってください。 なお、その場合の注意事項。 (1) 必ず10時間以上の路上練習をしてください。「路上練習申告書」に指導した人の氏名・免許証番号等とともに記入して本免許受験の際に持参することになります。なお、仮免許の期限は6ヶ月、しかも受験直前3ヶ月以内に10時間以上の路上練習が必要ですので、それも注意してください。 (2) 方向変換(いわゆる車庫入れ)・縦列駐車は仮免許までに教習していないはずですので、どこか練習できる場所があると良いですね。東京の府中・鮫洲試験場はコースを開放している日があるので、免許センターへ電話して聞いてみてはいかがでしょうか。 (3) 本免の学科・技能試験が合格しても免許取得時講習(応急救護・高速など)を受講しないと免許証は交付されませんので、取得時講習を開講している教習所を調べておく必要があります。東京では、免許センターでも紹介してくれるようです。 今思いつく注意事項はそのくらいでしょうか。また分からないことが出てきたらこの場を使ってでも尋ねてみてください。試験場受験を経験されたかたもいらっしゃるはずです(少なくとも1人は知っています)ので、良いアドバイスをもらえると思います。
その他の回答 (1)
- kazugoo
- ベストアンサー率25% (134/534)
仮免許合格後、免許は通常教習所保管するのですが、それを返してもらえば大丈夫ですよ。 公安委員会が発行した貴方の免許証なんですから。 しっかし不思議ですよね、公認絞って本人に免許を渡そうとしないんですから・・・私物なのにね。
お礼
ご回答ありがとうございます。私が通っている自動車学校は確か仮免許証を自分で保有してよかったと思うので、これで本免試験受けに行こうと思います。仮免許証を保管する自動車学校って、私みたいに自分で本免受けに行く人を防ぐためなんですかねぇ・・・・。
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