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誓約書や念書の効力

1)よく誓約書を書く!といいますが書いたところで   守らなかったらなにかあるのでしょうか? 2)誓約書には守らなかったときはこうします!って   いう事まで書いてあるのですか? なんか書いたところでまったく意味がないように感じ るのですが。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>1)よく誓約書を書く!といいますが書いたところで守らなかったらなにかあるのでしょうか? 内容によります。たとえば法律違反になることを約束し、守らなくてもそれは一向に構いません。 逆に守らないと誰かに損害を与えるようなことであれば、その損害についての賠償責任を負います。 そうするとこれは民法上の契約として立派に成立していますので、賠償金を支払う、拒否すれば法的手段で強制されることもあります。 >2)誓約書には守らなかったときはこうします!っていう事まで書いてあるのですか? それはケースバイケースです。 誓約書も「契約」です。民法ではまっとうな契約であれば遵守を求めていますので、守らない場合はその内容により損害賠償などを求められることがあるということです。 なんにしてもその内容次第です。契約が法律上不適当な契約であれば法的な請求などは出来ないので、意味がありませんが、法律上も適当な契約であれば有効ですから。

1ppo
質問者

お礼

大変さんこうになりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • rex55
  • ベストアンサー率44% (116/258)
回答No.3

ケースによっては「公正証書」と言う手もありますよ。 もちろん、記載の内容には法的に無効なことは盛り込めません。 公正証書ですと、もし違約の際に賠償金の支払などを定めてあった場合には、裁判所の賠償命令の判決と同様の効力を発します。

1ppo
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

誓約書や念書もそれを受け取った者が内容を受諾している限り、りっぱな契約となります。 よって内容が公序良俗(社会的な常識に反しないことや法律的に違法な内容となっていないこと)に反していない限り、有効な契約といえます。 何を誓約しようが自由ですが、上記に反していない限り、仮に裁判にでもなった場合は立派な証拠となります。 ご質問にあるとおり、作成するのであれば、その内容に実効性を持たせるために、違約の場合のペナルティ事項(主に金銭面での賠償の約束)を記しておくのは常識と言えるでしょう。

1ppo
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます

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