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少額訴訟中の慰謝料請求について
- 少額訴訟中に慰謝料を請求する場合、会社を休んで裁判をする期間も請求対象となる場合があります。
- 裁判長の判決により、慰謝料の請求が認められているものの、相手企業が不服申し立てをした場合、請求は継続される可能性があります。
- 次の請求タイミングについては、裁判終了後に新たに請求する必要がある場合もあれば、裁判中に請求が可能な場合もあります。個別のケースによって異なりますので、具体的な事情に応じて専門家と相談することをおすすめします。
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既にご存知と思いますが、少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることはできず(民事訴訟法377条)、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるのみです(同法378条1項)。 そして、適法な異議があったときは、通常の手続きによりその審理・裁判をすることになりますが、当事者の主張・立証の程度などは、終局判決が出された直前の、口頭弁論の終結前の程度に戻ります(同法379条1項)。 この場合、通常の手続きに戻るとは言っても、通常の三審制の構造になるのではなく、憲法違反を理由とする「最高裁判所への特別上告(同法380条2項、327条)」をする場合を除き、不服申立てをすることができません(同法380条1項). 従って、実質的に、通常手続きに戻った後に出される今回の簡易裁判所における終局判決が最終のものになります。 相手方の不法または不誠実な訴訟遅延行為のため、会社を休む回数が増え、それによって被る賃金分の減少額を、相手方の訴訟遅滞行為という『不法行為による損害賠償(民法709条)』または相手方の不法または不誠実な訴訟遅滞行為による『精神的損害賠償(民法710条)』の請求として、訴訟上の請求金額を増加する方法によって請求する場合、訴訟の進行状況に応じ、適切な時期にその主張を提出していると認められる場合には、少なくともその主張そのものを「時機に遅れた攻撃防御方法(民事訴訟法157条)」として却下されることはありません(民事訴訟法156条)。 具体的には、今回のような場合には、審理に必要な証拠類は既に出尽くしていて、これ以上審理の必要もないのではないかと思いますので、通常手続きに移行した後に開かれる第一回口頭弁論期日に準備書面に記載して提出すればそれで十分だと思います。 その他に補足致しますと、『訴訟費用』は、当事者の一方が前面敗訴した場合、その敗訴者の負担となるのが原則で(民事訴訟法61条)、原告の一部敗訴の場合を含め、その費用負担者が誰になるかについては『訴訟費用の負担の裁判』として裁判所が判決主文中において職権で宣告致します(同法67条1項)。 ここに言う『訴訟費用』とは、『民事訴訟費用等に関する法律』によって定められた範囲の費用であり、訴訟のために裁判所に支払う手数料等の外、訴訟当事者が口頭弁論または審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費・日当・宿泊料も含まれます(民事訴訟費用等に関する法律2条4号)。 但し、この判決主文中に記載される文言は、単に「訴訟費用は被告の負担とする。」とするだけで、具体的な費用額が決まりません。そこで当事者は、その判決後、別に裁判所書記官に対し、費用計算書(民事訴訟規則24条)を提出することによる『申立て』により『訴訟費用等の負担額を定める処分』を求める必要があります(民事訴訟法71条)。 こうして訴訟費用が確定した後は、費用の裁判または負担の額を定める処分を債務名義として強制執行することもできます。 詳しくは、訴訟が継続している簡易裁判所に、電話等でお尋ねになられればお分かりになるものと思います。
お礼
すげー!!完璧です。20P以上お礼できる方法があれば、是非教えていただきたいです。しかも、専門のかたではないんですね。脱帽するのみです!