少額訴訟中の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟中に慰謝料を請求する場合、会社を休んで裁判をする期間も請求対象となる場合があります。
  • 裁判長の判決により、慰謝料の請求が認められているものの、相手企業が不服申し立てをした場合、請求は継続される可能性があります。
  • 次の請求タイミングについては、裁判終了後に新たに請求する必要がある場合もあれば、裁判中に請求が可能な場合もあります。個別のケースによって異なりますので、具体的な事情に応じて専門家と相談することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

少額訴訟で不服申立て中に請求額の変更って?

先日、企業を相手に少額訴訟をしました。 私が原告で、3年半前の賃金未払いについてです。 遅延損害金の他に慰謝料を請求しました。 はじめ、認められないという事でしたが、 相手の企業が再三にわたり引き伸ばすような行為 (会社に帰らないと分からない、示談する権限が無い、 代理で来たから詳しくは聞いてないetc・・・) が目立った為、長引きましたが4回目でやっと判決となりました。 この時、会社を休んできているわけだから、 慰謝料を、その分の賃金保証として請求したいと申し出たところ、 裁判長の判決により、慰謝料の請求も認められました。 ところがその判決に対して、相手企業は不服の申し立てをしました。 また会社を休んで裁判をするわけですが、 そこでも前回同様賃金は休んだ分引かれます。 今回の慰謝料は、どのタイミングで請求すれば良いでしょうか? 今回の裁判が終了してから、新たに請求しなければいけないのでしょうか? または、今回については請求は無理なのでしょうか? 長くなりましたが、お願いします。

  • nona
  • お礼率66% (30/45)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.1

既にご存知と思いますが、少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることはできず(民事訴訟法377条)、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるのみです(同法378条1項)。 そして、適法な異議があったときは、通常の手続きによりその審理・裁判をすることになりますが、当事者の主張・立証の程度などは、終局判決が出された直前の、口頭弁論の終結前の程度に戻ります(同法379条1項)。 この場合、通常の手続きに戻るとは言っても、通常の三審制の構造になるのではなく、憲法違反を理由とする「最高裁判所への特別上告(同法380条2項、327条)」をする場合を除き、不服申立てをすることができません(同法380条1項). 従って、実質的に、通常手続きに戻った後に出される今回の簡易裁判所における終局判決が最終のものになります。 相手方の不法または不誠実な訴訟遅延行為のため、会社を休む回数が増え、それによって被る賃金分の減少額を、相手方の訴訟遅滞行為という『不法行為による損害賠償(民法709条)』または相手方の不法または不誠実な訴訟遅滞行為による『精神的損害賠償(民法710条)』の請求として、訴訟上の請求金額を増加する方法によって請求する場合、訴訟の進行状況に応じ、適切な時期にその主張を提出していると認められる場合には、少なくともその主張そのものを「時機に遅れた攻撃防御方法(民事訴訟法157条)」として却下されることはありません(民事訴訟法156条)。 具体的には、今回のような場合には、審理に必要な証拠類は既に出尽くしていて、これ以上審理の必要もないのではないかと思いますので、通常手続きに移行した後に開かれる第一回口頭弁論期日に準備書面に記載して提出すればそれで十分だと思います。 その他に補足致しますと、『訴訟費用』は、当事者の一方が前面敗訴した場合、その敗訴者の負担となるのが原則で(民事訴訟法61条)、原告の一部敗訴の場合を含め、その費用負担者が誰になるかについては『訴訟費用の負担の裁判』として裁判所が判決主文中において職権で宣告致します(同法67条1項)。 ここに言う『訴訟費用』とは、『民事訴訟費用等に関する法律』によって定められた範囲の費用であり、訴訟のために裁判所に支払う手数料等の外、訴訟当事者が口頭弁論または審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費・日当・宿泊料も含まれます(民事訴訟費用等に関する法律2条4号)。 但し、この判決主文中に記載される文言は、単に「訴訟費用は被告の負担とする。」とするだけで、具体的な費用額が決まりません。そこで当事者は、その判決後、別に裁判所書記官に対し、費用計算書(民事訴訟規則24条)を提出することによる『申立て』により『訴訟費用等の負担額を定める処分』を求める必要があります(民事訴訟法71条)。 こうして訴訟費用が確定した後は、費用の裁判または負担の額を定める処分を債務名義として強制執行することもできます。 詳しくは、訴訟が継続している簡易裁判所に、電話等でお尋ねになられればお分かりになるものと思います。

nona
質問者

お礼

すげー!!完璧です。20P以上お礼できる方法があれば、是非教えていただきたいです。しかも、専門のかたではないんですね。脱帽するのみです!

関連するQ&A

  • 少額訴訟 勝訴 その後。。。

    昨日初めて、裁判に行きました。少額訴訟です。 原告として少額訴訟を起こし、全面勝訴で判決が下りました。 被告が出席してこなかったので。。。 判決後に、裁判官が「被告は出席してこないので、こういう被告の場合、判決がでてもお金を支払ってもらえないケースが多いため、強制執行も考えてください」と言われました。 「被告は会社(法人)であるので、相手の会社に現金がどの位あるのか?銀行にどの位あるのか?調べる必要がありますよ。」と言われましたが、どの様に調べればいいのか?分かりません。 というかその前に、判決がでたら、まず何をすればいいのか? 具体的に分かりません。 詳しい方、ご指導よろしくお願いいたします。

  • 慰謝料の不服申し立てについて

    喧嘩により相手に怪我(薬指一本を骨折)をさせてしまい、その数ヵ月後相手から150万円の慰謝料を請求されました。 どう考えてもありえない多額な慰謝料だと思います。無料弁護士相談した所、慰謝料の不服申し立ての裁判に起こしてはどうだろうか?とアドバイスされました。 私の方から裁判を起こす必要が無いかな?と思いましたが、下らない裁判をしたくありませんし、私の金銭的な関係上、弁護士を雇って多額なお金が消えていくのは大変痛いので、数千円程度の裁判費用でかつ、略式裁判で決着がつけばそれもありかな?と思います。 ただ以下の点が気になります。 ・略式裁判で完全に決着がつくのか? ・略式裁判で判決が出た後、相手は別途裁判を起こす事は可能なのだろうか? この2点が不明で、本当に(略式)裁判を起こした方が良いだろうか?を迷っています。知識がある方お力をお貸しください。 よろしくお願いします。 <補足> 私は売られた喧嘩をひたすら抵抗しており、その際、もみ合いの中で相手の指の骨を折ってしまいました。しかし相手は指一本以外の外傷はありません。それ所か、私も怪我を負いましたし、これ以外にも物的損害を受けました。 この喧嘩に対する慰謝料(治療費)は全額負担の義務は無いと思います。

  • 少額訴訟判決後。

    少額訴訟の判決が出ました。 相手(被告)が過失90。私(原告)が10。 「センターライン近くで相手のトラック貨物部分後ろが内輪差を把握できなかったために起こった。」 との判決でした。 呼出時間に25分近く遅刻したにもかかわらず何の謝罪もない。 何度か和解を促され、相手が事故に対して謝罪することで我慢することにしました。気のない誠意など丸っきりない言わされた謝罪でした。 和解のはずだったのですが、何故か相手の保険会社から電話があり「判決にしてくれ」とのことでした。 しかし裁判所の方からは「普通は和解の方が過失は原告に有利になるが、今回は裁判官とも話して同様の過失にするから」と言われた。 今回の私の過失の10はセンターラインを私が出ていない立証があればなかったと言われた。 私の主張自体は納得のいくものだったようです。 相手は自分の主張をツッコまれると「覚えていない」などで答えられない事が多かったようです。しまいには当日警察には自分が連絡した(したのは私)とか私の車が移動したのは知らないうちだったとか(相手が言ったから移動した)言い始めそれについての証拠も「そう思っていた」とだけ。 対物については判決が出た事で示談成立となりました。 ただ、翌日に私の保険会社へ「これからの人身の示談交渉はどうしたらいいか?」と聞いたところ、 相手の保険会社から私の保険会社へ連絡があり「当初から過失はこちらがゼロだと主張してたから、そのままで人身の対応もするつもりはない。」と言われたそうです。 「少額訴訟の判決では過失がでたのに?」 と聞くと私の保険会社からは「示談自体が存在しないと言う事なので示談交渉はないようです。話し合いは直接した方が良いのでは?」 現在リハビリに通っており、治療費は相手の自賠責へ被害者請求しています。 しかも、私の主人が相手の会社はトラックの使用者だから過失がでたのだから謝罪するのが妥当では?と相手の会社に電話をしたら社長が「大体何度も電話をして脅迫みたいな事をするからこうなるんだ。保険会社にも何度も脅迫しただろう。録音してあるんだ。訴えてやる。裁判起こすから訴状を送りつけてやる。」と言われました。 私は1度しか相手に電話していません。相手の保険会社にも電話が1度きたきりです。 どうなるのでしょう? 弁護士に相談しようと思い予約はしました、何を相談すればわかりやすいでしょう。 相手の保険会社の示談交渉の件でしょうか? 相手の会社の社長でしょうか? ちなみに事故の相手は社長の息子です。 本当に長くなってすいません。 よろしくお願いします。

  • 少額訴訟の時

    少額訴訟を行うときですが、原告と被告の居住地が別の場合はどちらを管轄する裁判所で手続きをすればよいのでしょうか? 仮に、相手方の管轄裁判所だった場合はその裁判所までの交通費なども請求可能でしょうか?

  • 少額訴訟の流れについて教えてください。

     交通事故の物損、損害賠償請求で6/2に原告として少額訴訟を提起し、7/5が口頭弁論日となりました。  ここでは、被告が通常訴訟に移行しないことと和解は無いことを前提としてお伺いしたいのですが。  少額訴訟ということで1回の審議で判決が下るので証拠の準備は事前に十分にしておかなければならないと思うのですが、そこでご質問です。  (1)追加で証拠を裁判所に提出したいのですが早めの方がよいでしょうがいつ頃まででしょうか?  (2)被告より答弁書が原告に郵送されると思いますが、いつ頃でしょうか?  (3)その答弁書に対して原告は準備書面として反論文を提出しなければならないと不利になるのでしょうか?  その他、少額訴訟の流れをご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 少額訴訟について

    教えてください。 少額訴訟で相手(被告)が弁護士を立てた場合は、こちらも弁護士を立てなければならにですか。内容は、会社の営業員(原告)がマンションの敷地内に駐車中に後進してきた相手の車にぶつけられ修理をしました。相手に修理内容を十分に説明せずに修理をしてしまいました。修理代は41万です。裁判所より相手が弁護士を立てたので、民事扱いになると今日言われました。明日、相手側の答弁書が裁判所より届きます。法律に詳しい方アドバイスをお願いします。4月18日に裁判所に行きます。

  • 少額訴訟・・不服(長文です)

    少し前、少額訴訟を起こしました。相手がお酒に飲まれていて、それを覚えていない 一瞬腕を掴まれ、不安定な立ち方をしてたため、膝がガクッといきました.その時点ではコレといった症状も無く、仕事してましたが、少しずつ膝が痛くなり それからまもなく、痛みで起き上がれなくなり、病院で見てもらいました。半月ばん、前十字靭帯の損傷との事で、手術し 仕事も休んでます。判決は棄却されました。その証拠、相手はしていない お酒を飲んでいない私が、飲んでるようにもかかれてました すぐ歩いてたから、自分でしたのだろうとも言われました。自分でしたなら訴訟なんて起こすなんてしません。 すぐ不服の申し立てをしてきましたが、これから ま た 話し合いがあると思いますが、どのように話を持っていっていいのかわかりません。 どなたか、簡潔に教えてくれる方いませんか。 今現在は、自分でした事にして、傷病手当を貰ってます。相手は同じ職場の人です

  • 少額訴訟と情報開示請求

    本人訴訟と少額訴訟でネット(某匿名掲示板)による名誉毀損の慰謝料請求を考えている者です。 訴訟を起こす前にISP責任法や弁護士照会に基づいてプロバイダや某匿名掲示板に情報開示請求をする必要があるのですが 情報開示請求の訴訟は少額訴訟で可能なのでしょうか? 少額訴訟は金銭の請求を目的とする訴えに限るそうですが これは少額訴訟では無理ですよね? 情報開示の裁判は普通の民事訴訟で行なわなければならないのでしょうか? それとも名誉毀損の慰謝料請求の少額訴訟をおこせば それに付随して裁判所が情報開示請求が出してくれるのでしょうか?

  • 敷金返還で少額訴訟を起こされました。

    以前、「敷金返還で少額訴訟を起こされています。」と質問した者です。 http://okwave.jp/qa/q6498258.html 丁寧なアドバイスを下さった方々には、とても感謝しています。ありがとうございました。 あれから弁護士さんの法律相談に行き、 そのアドバイスに添って証拠をまとめ、裁判所に送りました上、 少額裁判に行って来ました。 不動産屋さんとリフォーム業者の方にも、証人としてご一緒して頂き、 原告である元借主の部屋の使い方がいかに酷かったかを説明して頂く予定でしたが、 結局、原告が肝心の敷金の領収書を持っておらず、 (紛失したそうですが、契約書があればいいと思っていたようです。) 元々の契約者であるご主人が敷金を支払っているため、 原告には敷金の請求権はないということで、訴えの取り下げとなりました。 とりあえずホッとしたのですが、原告側はとても悔しがっている様子で、 「理不尽だ!時効までは時間がまだまだあるんですよね?!」と裁判官に詰め寄っていて、 まだこれからも何かやってきそうです。 (ただ、不動産屋さんによると、出て行ったご主人は全く行方がわからないので、 どうにもできないだろう、とのことでしたが・・。) 次にもし、同じように少額裁判を起こされたら、通常訴訟に移行して、 司法書士さんに対応をお願いしようかと考えていますが、 相手が一体いつ裁判を起こしてくるかわからない状態ですし、 もし何年も後に裁判を起こされたとして、今回のように不動産屋さんやリフォーム業者さんに、 証人をお願いできるかどうかもわかりません。 何かこちらから、今のうちにできる対策のようなことはないものでしょうか? (もしまた裁判を起こしても、どちらにとっても損になるだけですよ、 ということをわからせたいのですが・・。) それから少額訴訟というのは、いったん原告が今回のように自分の勝手な都合で訴えを取り下げても、また同じ訴えを起こせるものなのでしょうか? もし、また同じ訴えを起こされたとすると、 こちらは遠方から、決して安くはない交通費を使って、仕事を休んで出廷しなくてはならず、 (司法書士さんに代理をお願いするとすれば、費用を支払わなくてはなりませんし) 本当に迷惑で、理不尽だ!、と言いたいのはこちらの方なのですが・・。

  • 最低訴訟金額は?(1)少額訴訟(2)簡裁(3)地裁

    刑法では、花一輪は窃盗にはならないけど、煙草の葉一枚は窃盗罪になるって聞いたことがあります。 民事で金払えって裁判するのは最低記録として、おいくらなんでしょう?損害賠償や慰謝料で「謝れ」に力点があるのや、全体の1割を訴訟金額にするのは除いて、純粋な金銭債権訴訟の最低金額はいくらなんでしょう?判決額より原告の請求額で知りたいです。 (0.督促手続き?)(1)少額訴訟(2)簡裁(3)地裁毎に知りたいですが、ひとつだけでもいいです。聞いたことがある方教えてください。