プライバシーマーク申請の「認定を受けようとする事業所の取り扱う個人情報」について

このQ&Aのポイント
  • プライバシーマーク申請において、個人情報保護に係る体制の整備等を示す書類の中に、「認定を受けようとする事業所の取り扱う個人情報」という項目があります。
  • 経済産業省のガイドラインでは、ハウジング・ホスティング業務で預かっている個人情報について、個人情報かどうか認識していない場合は申請書類に記載する必要はないと書かれています。
  • ただし、ハウジング・ホスティング事業において個人情報が入っていると認識している場合には、申請書類に記載する必要があります。
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プライバシーマーク申請の「認定を受けようとする事業所の取り扱う個人情報」について

プライバシーマーク申請に当たって、「個人情報保護に係る体制の整備等を示す書類」の中に「認定を受けようとする事業所の取り扱う個人情報」という項目があります。 ここに記入すべき個人情報について疑問があります。 経済産業省のガイドラインでは、いわゆる5000件に参入するかしないかの問題で、「事業の用に供しないため特定の個人の数に参入しない事例」として「倉庫業やデータセンター(ハウジング、ホスティング)等の事業において、当該情報が個人情報に該当するかどうか認識することなく預かっている場合に、その情報中に含まれる個人情報」 は、計算に入れなくて良いと書いてあります。 これをふまえると、プライバシーマーク申請の書類でも、ハウジング・ホスティング業務で預かっている個人情報については、「個人情報かどうか認識していない場合」は、申請書類に記載する必要がないと解釈して良いものなのでしょうか。 また逆に、ハウジング・ホスティング事業において、個人情報が入っていると認識している場合には、申請書類に記載すべきなのでしょうか。 ご存じの方、いらっしゃいませんでしょうか。

  • pyol
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

個人情報保護法の運用細部については、まだまだ見解があいまいな部分が多くあるように感じています。 ご質問の件についても、回答がなかなか出てこないということは、解釈次第でどちらとも取り得る事項だからではないでしょうか? 一方で、プライバシーマークの申請・認証に際して、ご質問の内容が大きな問題となりうるかどうかという視点で考えてみると、あまり深刻に考える必要がある問題とも思えません。 結論として、貴社が個人情報保護法に関する規程を運用する上で、守り易い方で解釈して届けを出したので良いのではないでしょうか?

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