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従業員の解釈について

従業員の解釈なのですが、従業員の中には役員・顧問は含まれないという解釈でいいいのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  「従業員」とは、商法第13条第1項かっこ書に「継続して会社の業務に従事する者であって、役員以外の者」となっています。

mochimaron
質問者

お礼

早速ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • LINERS
  • ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.5

こちらも参考になるかと↓

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1060658
mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございます。提出する先によっても解釈が異なるのですね。勉強になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 #1です。訂正です。  「商法」→「独占禁止法」の間違いでしたm(__)m http://www.jftc.go.jp/dokusen/1/index.htm

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/dokusen/1/index.htm
  • s-y-a
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.3

従業員の解釈ですが、よく就業規則の退職の条項に「役員になった場合」とありますね。 つまり役員は従業員としての権利を有さないことになります。身近なことですと、雇用保険にも加入できないことになります。(雇用保険は従業員しか加入できないため)しかし、実態として使用人兼務役員のように、肩書きが「専務」や「理事」となっていたとしても、代表取締役の指揮命令の元、労働を提供している場合は、従業員扱いとなります。

mochimaron
質問者

お礼

専門的なご説明ありがとうございます。参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

従業員とは、一般的には事業に従事するもので、法人の場合は役員や顧問、個人事業所の場合は経営者と家族従業員以外の者をいいます。

mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございます。法人と個人事業所では解釈が違うのですね。勉強になりました。

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