• ベストアンサー

公立教職員の選挙活動について

noname#4720の回答

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.3

1.文書偽造の点について 刑法上、文書偽造関係の罪は、詔書偽造等罪(刑法154条)、公文書偽造罪(刑法155条)、虚偽公文書作成等罪(刑法156条)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)、私文書偽造等罪(刑法159条)、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)があります。 このうち、詔書偽造等罪(刑法154条)と虚偽診断書等作成罪(刑法160条)が、今回の場合関係ないことは直ぐにお分かりになると思います。 その他の文書偽造の罪が、今回のケースで成立するかどうかを見てみましょう。 公文書偽造等罪(刑法155条)にしろ私文書偽造罪(刑法159条)にしろ、公務所や他人の氏名を使用している場合に罰せられるものです。従って、今回のように、他人の氏名を使用したわけではなく、真正な自分の氏名を記入している場合には、それらの罪は成立しません。 虚偽公文書作成等罪(刑法156条)は、「公文書」を作成する権限のある公務員が、真実に反した公文書を作成した場合に成立する犯罪ですが、そもそも来訪者が来訪目的などを記入するための文書は、「公用文書」ではあっても「公文書」ではないので、この罪も成立しません。 公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)は、虚偽の申し立てをして、公務員がその職務上作成する文書又は電磁的記録である公正証書に不実の内容を記録させた場合に罰するものですが、来訪者の氏名・所属・目的等を記入する文書は、ここにいう「公正証書」とは認められませんので、この罪も成立しません。 従って、刑法上の文書偽造関係の罪は、今回の場合どれも成立しません。 2.組合役員の選挙運動について 地方公務員法36条により、地方公務員は、当該職員の属する地方公共団体の区域内において、特定の政党や特定の候補者を支持または反対するための政治的行為を行うことが禁じられております。 この規定に違反した場合には、国家公務員法(国家公務員法102条、110条1項19号)と異なり、地方公務員法に罰則の規程はありませんが、戒告、減給、停職、免職などの懲戒処分をすることができます(地方公務員法29条1項1号)。 しかし、当該職員の所属する地方公共団体の区域外であれば、特定の候補者の応援演説などは可能です(地方公務員法36条2項)。 そもそも、地方公務員は、『組合』を作ることを認められておりません。地方公務員に認められているのは、『職員団体(地方公務員法52~56条)』を作ることのみです。 この点で、『組合』を作っていること自体が、そもそも地方公務員法29条1項1号違反であると言えるのですが、現在まで、長年にわたり黙認されてきている状況です。 そして、地方公務員の組合が政治活動をすることも、地方公務員法違反の行為でありながら、現在まで長年にわたり黙認されてきている状況です。 従いまして、「政治活動は地方公務員法違反だから止めるべきだ!」とi言うことはできても、政治活動を行ったことによって具体的に特定の職員を懲戒処分に付することは、現実には難しいものと思われます。

ustamokoan
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 法律は調べるのが面倒で…というわけではないのですが、どこから調べたら良いかわからないで今まできてしまいましたので、たいへん参考になりました。

関連するQ&A

  • 町長選挙の選挙活動について (戸別訪問)

    町長選挙が、2007.4.22に行われます。 町長選挙に2人立候補しているうちの一人(本人と奥さん)が私の自宅に来て 「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」 と言って名刺を渡して行きました。 この行為は、戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)に該当しないのでしょうか? 私の調べた限りでは下記のようなものがありましたので、公職選挙法違反に当たると思うのですが専門家の方がいらっしゃいましたらご教授願います。 ----------------------------------------------------------- 「ごめんください」 こんなあいさつをしながらいろんな客が訪ねてきます。人が訪ねてくるのはおおむねうれしいものですが、中には迷惑な客もいます。選挙の時に投票依頼のために訪ねてくる人は、たとえどんなに親しい人であってもやはり迷惑な客といわなければなりません。 戸別訪問というのは、文字通り一軒一軒訪ねて歩くということですが、公職選挙法は、選挙の投票依頼のために戸別訪問することを禁止しています。 戸別訪問は、買収の機会として利用されやすく、また、強迫まがいの投票依頼が行われたりするので、禁止されているわけです。 戸別訪問を禁止する公職選挙法の規定はかなり厳格に運用されています。例えば、住居に限らず、工場や会社などを訪問することも戸別訪問になるとされていますし、家の中に入らず選挙人宅付近の道路上に呼び出して投票依頼をすることも戸別訪問になると解されています。 また、相手が在宅していようといまいと、依頼の目的を達していようといまいと、戸別訪問罪が成立することに変わりはありません。 なお、演説会を告知して歩いたり、候補者の氏名や政党・後援団体の名称を言い歩いたりすることは、投票を依頼する目的の有無にかかわらず、戸別訪問と見なされることになっています。

  • 選挙期間の電話・訪問

    選挙期間中にある政党(2つ)から投票のお願いをされます。 1つは旧友から。もう1つは組合(自営業のために加入している地域の組合)から。 旧友は選挙前・当日に訪問してきてたわいもない会話の後に「今度の選挙で…」と切り出してきます。 組合の方は選挙前・当日に電話で「組合では○○を応援していますので投票よろしくお願いします」と言ってきます。ひどいときは「お宅では何票入れれますか?」と聞いてくる場合もあります。 私はどちらの政党も好みではないので投票では他の党(候補者)に投票しているのですが、このような「勧誘?」はなにか罪に問えないのでしょうか。 形式的なお願い程度なら気にもせずに聞き流していたのですが「お宅では何票…」なんて立ち入った事を聞いてきたので不愉快になってしまいました。

  • 公立校の教職員の選挙活動について

    選挙で、公立学校の教職員が特定候補者の支援をお願いする活動を行うのは違法ですか?

  • 家庭訪問

    近々、公立の小学校の教諭が家庭訪問で自宅に来訪予定です 自宅で教諭との談話の様子を動画記録して、youtubeにUPする予定ですが、何か注意点があったら教えてください 公務員の職務中の撮影や公開を規制する法律は、裁判所など以外は無いですよね

  • 公職選挙法と創価学会について。

    (戸別訪問)第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 で、創価学会の方がウチにピンポンと来て、 「公明党の政策はこんなにいいんですよー公明党に投票してください。」 と言いました。 「はい、わかりました。前から決めてました。」ってすぐ帰ってもらったんですが、この学会の方行為は法律違反じゃないんですか。私も別に訴える気はないんですが。 かなり公然とやってらっしゃいますが。。 判例とかありますか。法解釈上どんなもんになってますか。 お願いいたします。

  • 訪問販売撃退ステッカー

    訪問販売撃退ステッカー 玄関のドアホンのボタンのそばに掲示する(法的にも)有効な書面を教えてください。 「訪問販売お断り」程度では効き目はありません。 訪問販売等に会いたくないのです。「呼びボタン」を押させたくないのです。 ステッカーにして近所の老人世帯等にも配ろうと思います。 みんなで貼れば恥ずかしくない。 文字の大きさも教えてください。 (通常の契約で業者の提示する契約書等の文字は概ね小さいので小さい方が良いのではと思います。) 以下、サンプルです。 「呼びボタン」を押す前にご一読ください。 <ご注意!!!>「呼びボタン」を押した場合は下記に同意したとみなします。 ※ 来訪者記録に記録していただきます。 ※ 特定商取引に関する法律が適用される/されない、いかなる業者(以下、訪問販売等と記載)による契約には必要な書類があります(下記参照)。 ※ 来訪者記録に記録なき訪問販売等の契約、来訪目的を偽った契約はすべて無効です。 ※ 訪問販売等の必要書類は、来訪者の身分証明書(運転免許書、保険証、パスポートのコピー)、住民票の写し、戸籍謄本です。 ※ 無効な身分証明書等を提示した場合の契約は無効です。 ※ 必要書類を提示しない訪問販売等を目的とする来訪者は速やかにお引取りください。 ※ 契約は、クーリングオフ期間に係わらず無期限に解除できるものとします。 ※ 本票に不同意にもかかわらず「呼びボタン」を押した場合は住居侵入(刑法130条)の罪に問われる場合が有ります。 ※ 本票等を破損した場合は、器物破損(刑法261条)、住居侵入(刑法130条)の罪に問われる場合が有ります。 ※ 2010年(平成22年)9月1日以降のすべての契約に適用します。 ※ 本票に同意いただいた方は「呼びボタン」を押してください。

  • 戸別訪問に関する疑問

     大型犬(ピレネー犬)のザラついた舌でペロペロされるのが気持ち良いと感じる変態です。(聞いてない) 先日、とある質問(http://okwave.jp/qa/q7511517.html 「政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?」)の回答をしておいて、自分の回答の適否について、「やっぱ、問題あるかも」と思い直したので、質問内容を変えて質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)公職選挙法138条は下記の通り 第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2  いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 戸別訪問に関する諸種判例については最低限のレベルしか知らないのですが、問題の質問で小生は以下のように回答しました ”戸別訪問とは 「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること。ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する」” 正直、これが適切なのでしょうか?何か不足しているかもしれないので、知っている人がいたら補足してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)公職選挙法138条の違憲性に関する最高裁判例について 戸別訪問に関する最高裁判例(争点は、憲法21条との緊張関係)においては以下のように論説 (一部割愛) ”戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる、 そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法に禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいという得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。” 正直納得できないわけです。 『得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きい』という価値観にいたる論拠が見出せないわけです。 そもそも、”買収、利害誘導等の温床になり易く、”と判示するわけですが、この弊害は戸別訪問が故の問題ではなく、そのような政治行為を行う・期待する有権者・政治家の問題であって、戸別訪問という手法の責任に帰するべき、とは到底思えないわけです。買収などは別途禁止措置することで処断することであって、それ以外の買収・利益誘導の温床になりえる選挙・政治運動も禁止されるのが道理と思われて仕方ありません。 ”選挙人の生活の平穏を害するほか”は、住居侵入レベルで対応すれば静謐権にしろ守りえるわけですし ”放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなる”といいますが、回数勝負で選挙が行われるものとも言えないでしょう。三顧の礼でもあるまいに、訪問回数が多い候補者が支持される・・というわけでもないでしょうに・・・ ”多額の出費を余儀なくされ”との判示も、出費の多少は候補者の問題であって、選挙法では額面を問題にする必然性はそもそもないでしょう。仮に問題にするなら、制限された選挙費用の枠内で選挙活動が行われるべきでしょうし・・・ ”投票も投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止に支配され易くなるなどの弊害を防止”というわけですが、”情実”に支配される有権者の問題であって、同時に情実に支配される投票行動が選挙権として不当である所以(由縁)さえ判然としていない、と思うわけです。 判示が適切だと思う人もいるとは思うのですが、では、上記した理由は、厳然とした因果性・客観的事実関係を示唆する資料などがあるのでしょうか? 小生からすれば、”包丁は殺人に利用できるから、包丁は売ってならない”という部類の話としか思えないのですが・・・ もっとも最終的に判示されるように”戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。”という論説には、憲法上の正当性があるので、「うへ」と思うわけですが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)戸別訪問の解禁の是非について、私見でも良いのでご自由に 小生個人は、戸別訪問を解禁するべきだと思いますが、そのためには、戸別訪問を断わる手段を明確化させるべきように思います・・・・つまり、戸別訪問を確実に断れる(静謐権を守れる)手段をもって戸別訪問を解禁するのが望ましいように思います ちなみに、暇な人は、親質問であるポスティング事例についての私見も評論してくださいな では、暇な時にでも、「しゃ~ないな。この馬鹿(=小生)に教えてやろう!」という寛容な心持ちで回答お待ちしております。 あ・・・ちなみに、どうも、戸別訪問に対する定義・認識は都道府県レベルで違いがありそうな話もありますので、そこらを踏まえて「○○県ではこうだった」という話は大歓迎ですw 以上、長くなりましたが

  • 選挙活動について

     衆院選を控えて、選挙活動について教えてください。麻生総理が明日21日に解散をすると報じられています。政府の計画では8月30日が投票日です。選挙には告(公)示日というものがありますが、すでに全国地元では候補者の選挙演説が行われています。タレント議員のテレビ出演ほか、一部議員の討論番組出演が日常的に行われていますが、実質的に選挙活動の一端と受け止められます。公職選挙法では、選挙期間外の街の候補者PR看板なども規制されていると思うのですが、このような実質的無規制の実態は許容されるのでしょうか。  また、某政党が某宗教団体と組んで、戸別訪問及び戸別電話を平然と繰り返しているのは、公職選挙法に抵触しないのでしょうか。連座制で議員が失脚したという報道を耳にすることがありますが、その境界線はどこに存するのでしょうか。

  • 選挙活動について

    参院選の選挙活動が行われているのですが、選挙カーによる街頭活動がとてもうるさく困っています。 以前、選挙カーは病院や学校のそばでは拡声器を使わないという話を聞いたことがあるのですが、 私の家の前には老人介護施設があり、寝たきりのお年寄りが入居しています。 また、静かで落ち着く感じがウリのカフェもあるのですが、その前でもガンガンやられるので カフェの店長さんもずいぶん困っていらっしゃいました。 近くには看護士さんの寮があり、夜勤明けに選挙カーが来るのでたまらないと言われていましたし、 私の婚約者も夜勤がある仕事なので、昼間とはいえ、あまりガンガンやられて辛そうです。 友人も子供が生まれたばかりで、やっと寝付いたと思ったら選挙カーがやってくるので、本当に困っているそうです。 こんなことを言い始めれば、選挙カーが来ても大丈夫なところなどないのかもしれませんが この地域にはこないでほしいとか、せめて拡声器だけでもやめてほしいとか言うことはできるのでしょうか? もし言えるのだとしたら、選管ですか?各候補の事務所でしょうか?

  • 選挙活動について

    選挙の公示(告示?)前に親の知り合いに「今度の選挙、○○をお願いします」と言われたのですが、これって選挙違反になりますか? 言われた状況は、私が帰ったときに丁度親とその知り合いの人が話してて挨拶ついでに、という感じでした。