• 締切済み

出勤に関すること

主人の会社のことなんですが、今まで5時までが定時で,その後残業がつきましたが、今度は5時から6時までの一時間は残業がつかなくなり、6時以降は残業がつくということになりました。 これは労働基準法には反しませんか? もうひとつ、今週の土日仕事になるのですが、給料は出ず、平日に代休を取れとのこと。 でも、忙しくて休めないので,結局のところただ働きになりそうです。 これも、反したりしないのでしょうか。 どうしたらいいんでしょう・・・。 本当に困ってます。 

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.8

>有給を買い上げてもらえたら、こちらとしても、働いてみようと思ってるのですが。買い上げてくれるかどうかは、会社側の判断になってしまうのでしょうか・・・ 通常は、法定以上に与えられている有給休暇についてのみ、労基法で買い上げが認められていますが、退職の場合は、それに関係なく有休の残日数全部の買い上げが認められています。 ただ、買い上げるかどうかは、会社の任意となっています。 先ず、有給休暇の取得を申し出て、許可されなかったら買い上げを交渉されたらいかがでしょうか。 それも拒絶されたら、前回の回答にも書きましたが、有休の取得は権利として守られていますから、当然の権利として行使しましょう。 最悪の場合は、労基署に申し出るのも良いでしょう。 ただ、一つ気をつけたいことが有ります。 今後、他社に就職するために応募することと思いますが、最近は、応募先で、前勤務先に勤務状況や退職理由を、電話などで問い合わせることが有ります。 その時に、あまりこじれた辞め方をしていると、問い合わせに対して、悪い印象を与える回答をされる恐れがあります。 このことも頭に入れておきながら、交渉されると宜しいかと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.7

やはり、退職の決断をされましたか。 新しい勤務先で、頑張られるのも良いかもしれませんね。 有給休暇は当然の権利ですから、使うことは出来ます。 ただ、会社が、「時期変更権」を楯に、難癖をつける心配が有ります。 時期変更権というのは、多数の人が同時期に休暇を取り、業務に重大な支障をきたす場合とか、休暇を取る本人の仕事が余人をもって替え難い仕事内容である。と言った場合に、有休の取得時期を変えて欲しいということが出来るのです。 これについては、退職の場合は、会社に時期変更権は認められませんから、その旨を申し出て、有休の取得が出来ます。 仮に、欠勤扱いされて、給料を減額されたら、未払給料として請求しましょう。

suikabar
質問者

お礼

有給を買い上げてもらえたら、こちらとしても、働いてみようと思ってるのですが。 買い上げてくれるかどうかは、会社側の判断になってしまうのでしょうか・・・ 何はともあれ、回答ありがとうございます。

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.6

No.4です。 No.5さんが代りに回答してくださっているので、ご理解いただけたかと存じます。 ただ1点、「法定休日」(労働基準法第35条に定める「毎週最低1回の休日」)はおそらく日曜日になっていると思われます。そうしますと、土曜日の割増し賃金は休日出勤の「3割5分増し」でなくていわゆる残業と同じ「2割5分増し」の扱いで法的には問題無いと言えます。(でも支払われないなら同じことですけどね。) 現実的な策としては、やはりNo.5さんの挙げておられるABCのいずれかでしょう。 ただ、サラリーマンが「仕事がしんどい」とこぼすのは世の常です。奥様が愚痴を聞いてあげるだけでも、ご本人は随分救われると思います。

suikabar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に助かりました。 会社は辞めることになり、後は有給を使い切りたいのですが、これは可能か教えていただけるとうれしいです。 あと、15日分くらいの有給が残っています。よろしくお願いします。 最後に、お礼が送れましたこと、お詫びします。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

>朝8時から5時までが会社の定時の時間です。 >お昼休みも一時間ありますが、それでもまだ休憩が必要になるのでしょうか。 この場合は、昼休みの1時間だけで、それ以外の休憩時間は必要有りません。 5時から6時までの件に関しては、会社側の違法行為です。 >土曜日〔会社の年間予定では休日になっている〕に出勤して, >平日に代休を取る場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?  前にも書きましたが、あらかじめ指定された日に休む場合は「振替休日」とにり、割増賃金の支払いは不要ですが、そうでなくて休む場合は「代休」となり、割増賃金の支払いが必要です。 結局、問題は2つあるわけですね。 1.割増賃金や残業手当が、労基法の規定通りに支払われない。 1.土曜日に休めないので、家族団らんの時間が取れない。 1については、 A.あくまでも支払いを求めるなら、会社側に要求して、それで解決しなければ労基署に訴える。 B.条件の良いところに転職する C.今の経済状況から考えて、会社も厳しい状況だから仕方がないと諦める。 の、いずれかを選択するしかないでしょう。 Aの場合は、今後の事を考えると相当の覚悟が必要になります。 2については、ご主人も疲れていることですから、月のうち2回くらいは、土曜日は思い切って休むようにされたらいかがでしょうか。 これは、ご主人の決断に掛かっています。

suikabar
質問者

お礼

詳しく回答していただいて、本当に感謝しています。 主人の会社の同僚が労働基準局に申し出るようです。 結局、会社はやめることにしました。 それでまた聞きたいのですが、有給が15日くらい残っているのですが、これを全部使うことは可能なのでしょうか? なんとなくだめといわれそうなので・・・・確認しておきたいんです。 

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

まず、この文面だけでは現状を判断しにくいということを申し上げておきます。(それで、「自信なし」なのです。) 1)残業の件  従来は5時終業であったのが6時終業に変更になっただけでは? 労働基準法では週40時間以内というのを定めていますので、この範囲内であれば法的には問題ありません。ただし、その決定や通告の方法・手順等によっては、民事的には請求できることもあります。  あるいは、5時から6時までは割増賃金が付かないということでは? 定時を過ぎて仕事をしても、労働基準法に定める週40時間までは「法内残業」と言って、時間外割増を付ける義務は有りません。 2)「平日に代休を取れ」について  予め別の休日を特定して土日を出勤させるのは「休日の振替」ですね。就業規則に沿って指示される限りは問題ありませんし、休日出勤割増の対象にもなりません。予め別の休日が特定されないなら、使用者は、休日出勤割増賃金(平均賃金の135%)を支払うか、代休を取得させて割増分(35%)を支払うかのいずれかをしなければなりません。  「忙しくて休めない」というのは理解しかねる部分です。と言いますのも、普段の土日は休んでおられるのでしょう。普段から全く休み無しで働きづめというのならともかく、お話では完全週休2日の比較的恵まれた職場でお勤めのご様子。お仕事の内容を存じませんが、休むつもりになれば休めるのではないでしょうか。  ご質問にあるように労働基準法に沿って回答するなら、「代休を取りたいなら休んでしまえば良い」「代休が取得できないのなら休日出勤割増賃金を請求すれば良い」ということになります。しかし、これは日本の雇用環境においては現実的ではありません。そうすると、他の職場へ転職しない限りはこの状況を甘受する(すなわち「ただ働き」)のが最善まで言わずとも次善の策ということになりましょうか。  >本当に困ってます。 とのことですが、どういう意味でしょう。不満であるとか、憤りを覚えるとかではなくて、しかもご本人ではなくて奥様が「困る」というのは何か他のご事情でもお有りでしょうか。(あるいは単なる言葉のあやでしょうか。)

suikabar
質問者

補足

〔1〕残業に関してのところ 6時終業には変更になっていないそうです。 今も5時までです。  5時から6時までは割増賃金が使いというのでなく、何もまったく支払われないということです。 無給です。 〔2〕平日に代休を取れのところ 休日はあらかじめ特定されていなく、代休が取れたとしても、割増分は支払われたことはありません。 忙しくて休めないというところですが,普段はたいていの土曜日は会社の年間予定では休みになってるのですが,出勤させられています。 日曜日は、たいていは休めます。週休二日の話で入社しましたが,まったく違っていました。 休みたくても休めない職場です。 休むつもりになっても、本当に休めないんです。 本当に困ってますについてですが、言葉のあやもありますが,家族の時間が持てないというところにあります。 子どもが小さいので,家族で公園に行ったり,コミュニケーションをとりたいのですが,休日には,することがいろいろで、できないという意味です。 それと、主人が困るとか疲れて本当にしんどいといってるので,その言葉を借りました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 この休憩時間というのは、連続して与える必要が無く、1日の合計の休憩時間です。 従って、昼休みが45分なら、5時以降に15分の休憩時間を与えればよいのです。 昼休みが1時間なら、夕方の休憩時間はいらないのです。 従って、そのために5時から6時までが残業手当が付かない理由ではないでしょう。 この1時間にも仕事をしなくてはいけないのなら、明らかに労基法違反です。 また、日曜日に出勤して、平日に代休を取る場合は、割増賃金を支払う必要が有ります。 これも、支払われなければ労基法違反です。 ただ、前もって、日曜日の代わりの休みを指定されている場合は、振替休日と扱われ、この場合は割増賃金の支払いは必要有りません。 ただ、その指定された休日に出勤した場合は、休日出勤手当ての支給が必要で、支払わなければねこれも労基法違反です。 不況に伴って、増えてくる問題です。 この解決方法としては、本当に解決するなら、労基署に訴えるしか有りません。 匿名でも、訴えることは出来ます。 労基署の所在地は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
suikabar
質問者

お礼

会社は、残業をしろと入っていないそうです。 がしかし、しないとならないような状況に追い込まれ,仕方なしに残業をしているそうです。  朝8時から5時までが会社の定時の時間です。 お昼休みも一時間ありますが、それでもまだ休憩が必要になるのでしょうか。 土曜日〔会社の年間予定では休日になっている〕に出勤して,平日に代休を取る場合も、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?  回答、ありがとうございます

  • gator
  • ベストアンサー率33% (159/480)
回答No.2

あまり回答になりませんが、gatorの場合を書きます。 どの法律に基づくのか知りませんが、一定の時間で休み時間を取らなければ いけないという決まりがあるみたいです。昼休みだって勤務時間にはならない 訳ですから。gatorの会社でも、例えば徹夜をしたらす~んごく残業が付くかと 思ったら、夜9時ごろに30分、深夜1時ごろにはなんと!2時間の休み時間がある ので(明け方にもあったかな)、ずーっと働いていても、その時間はカウントされ ないんです。(それが良いとは思いませんよ。働く側としては。ただ、ご主人の 会社でけではないですよ、という意味です) あと、残業59分しても付かなくて1時間以上にならないと、とかそれ以降は30分 単位でとか、、、。いくら残業をやっても10時間までしか付けちゃだめとか。 代休の件も景気とか会社の状態によって、同じようなことはありました。 不満は色々あります。でも、哀しいかな疑わずに、文句も言わずにいました。 休み時間の件は恐らく上記のようなことで、仕方がないような気がします。休み 時間はやすみましょう。だた、他の件は確かに考えようによってはタダ働きだから 問題あるような気もします。 他の方の回答を待ちましょう。

suikabar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当、働く側としてはつらいですよね。 働いてるのに、賃金が支払われないって。 現状では、どうしようもないことなのかな。

  • sokura
  • ベストアンサー率38% (40/103)
回答No.1

 不景気が残業にまで及んだのでしょう。景気の良いときには、問題にならなかったことが、問題になります。今までは、注意していなかった夕食時間の問題、連続して6時間以上勤務する場合(確かそうだったと記憶します)は必ず1時間の休息をとるべし、という労基法上の規則を盾にとってきたのでしょう。また、労働者側が認めれば、休日の振り替えも可能です。ただし、休日に発生する割増分は、休日給として25/100(だと思いました)を払わねばなりません。ですから、8時間勤務した場合に休息時間(昼食時間)があるように、この場合も1時間を差し引くのは合理性があります。  正確な規則を確認しておりませんが、おおむね、次のような労基法解釈で、会社側は合理化をはかったのでしょう。

suikabar
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 お昼一時間の休憩を取っているのですが、それでも、夕方に休憩をとるという意味なのでしょうか。

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