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業務委託と源泉徴収票

こんばんは。 今年の夏頃に三ヶ月程、「委託契約」ということで 仕事をさせてもらったところがありました。 恐らく税金は10%ひかれていたと思います。 で、現在は派遣社員としてはたらいているのですが 年末調整をその派遣会社でしていただけるのですが 以前に、「委託契約」していた会社から 源泉徴収票というのは貰う事ができるのでしょうか? 委託契約だったら、そういうのは、貰えないとかあるのでしょうか? メールで「下さい」と言ったのですが、返事もなく、 2週間たった今でも何も送られてきません。

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  • kamehen
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回答No.2

>その「支払い調書」をもらえない場合は、確定申告で >自分がもらった所得や、支払った税金は >どのようにして証明できるのでしょうか? 給与所得の場合の源泉徴収票は、確定申告の際は必ず添付しなければなりませんが、事業所得や雑所得の場合の支払調書については添付は要件となっていませんので、ない場合は、自己申告に基づく事にはなります。 とはいえ、源泉徴収税額があるのであれば、できれば支払調書はあった方が良いと思いますので、改めて会社に「支払調書」を下さい、と頼まれてみてはいかがでしょうか。 (ただ、会社が支払調書を作成するのは、年が明けてからの場合が多いとは思います。)

teru_1972
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 とても勉強になりました!

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、「源泉徴収票」とは、雇用契約に基づく、給与所得や退職所得の場合に発行されるものです。 一方、請負契約や委託契約の場合に発行するのは「支払調書」です。 給与所得の源泉徴収票は発行が義務付けられていますが、支払調書については、必ずしも支払った相手への発行が義務付けられてはいません。 そもそも、「支払調書」になるべくものであれば、給与所得ではなく、事業所得や雑所得に該当しますので、年末調整とは関係ありません。 いずれにしても、年末調整は給与所得のみでやった上で、確定申告をすることになります。

teru_1972
質問者

補足

ありがとうございました。 さらに疑問なのですが、 その「支払い調書」をもらえない場合は、確定申告で 自分がもらった所得や、支払った税金は どのようにして証明できるのでしょうか?

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