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確定申告と医療控除について

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.3

1.2. 納税者はご主人となります。医療費控除は確定申告でしか手続きできません。 3.ご主人の給与収入のみなら、還付の場合は5年間申告ができます(途中で確定申告をすればそこまで。途中の年末調整だけならは確定申告とは違いますので5年間有効)。その場合は高額療養費の補助が実際にお手にわたってから3月15日にこだわらず申告はできます。 もし給与収入以外の事業所得や雑所得などがご主人におありになれば申告期限は守らなくてはいけませんので原則3月15日までには医療費の実質負担分をある程度見積もったうえで申告します。その後、もしその見積もりに実際との違いがあれば、修正申告なり、更正の請求で対応することになります。

noname#12793
質問者

お礼

返信が遅くなりました。先日手続きをしてきました。 夫の副収入はないので、高額療養費の正確な金額がでるまで待ってみます。ありがとうございました。

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