• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金業法の帳簿の保存義務について)

貸金業法の帳簿保存義務とは?

shoyosiの回答

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 貸金業の規制等に関する法律19条で帳簿の保存義務が定められ、貸金業の規制等に関する法律施行規則第十七条 は「貸金業者は、法第十九条 の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも三年間保存しなければならない。」と規定しています。また、この条文は平成12年の改正後のため、以前は業者のいうような理屈が通用したものかはわかりません。  この条文は http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で見ることができます。また参考URLも見てください。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj4570/credit/jirei2-3.htm
topanga
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 条文確認できました。 「少なくとも3年」というのは「3年保存していればあとは保存義務はない」 という趣旨なのでしょうか?(業者はそのように主張してます) 参考URLにもあるように立法の趣旨を消費者の保護の観点におけば「少なくとも 最低3年間分は帳簿の備え付けをするのは開示要求があった時は即座に開示するため」という風に解釈するべきであって、決して「3年経過したら帳簿を破棄してよい」とは解釈できない気がします。

関連するQ&A

  • 過払金請求前の貸金請求

    知人の過払金請求で質問があります。 知人は、某大手消費者金融と1986年から取引があり、借入れと返済(完済)を繰り返してきました。 現在は、約定利息での計算で、13万円ほどの残債務があります。 最近過払金のことを知り、是非とも本人訴訟で過払金を取り戻したいということで、早速業者に取引履 歴の開示を申込んだところ、一度完済した後の、新たに借り入れた直近の分からの取引履歴の開示 しか行われませんでした。(開示された分の、引き直し計算後の残債務、約8万円) その後、内容証明郵便や電話にて都合5回請求していますが、今のところ開示される気配はないよう です。 ところが、先日業者から「金銭消費貸借契約の解除通告書」なるものが届き、それによると、支払期限 を過ぎた残債務を強制執行手続きにて回収するとの通知でした。(実は、取引履歴を請求した日以降、 届き次第すぐ不当利得返還請求の訴えを起こすつもりでいたらしく、約定利息による返済は行っていな かったようです。) もちろん、弁護士などの介入はないので、約定利息による返済がストップしないことは知っていたよう ですが、このような場合、どうせ不当利得返還請求で訴えるつもりなので、逆に業者に貸金請求で訴え させて、過払金が発生している可能性のあること、取引履歴を開示しないことを答弁し、争うことは可 能でしょうか? それとも、貸金請求で訴えられた場合、上記のような答弁をしても『それとこれとは別』として扱われ るのでしょうか? ご存知の方、ご教示ください。 よろしくお願いします。

  • 会計帳簿の保存期間

    税務上の会計帳簿保存期間は7年(大企業)と思われますが商法か何かで10年 と聞きました。9年目ぐらいの帳簿は廃棄してはいけないのでしょうか?

  • 電子帳簿保存法改正について

    電子帳簿保存法改正についての 質問です。詳しい方ご教示いただけますと幸いです。 電子取引データの電子保存が義務化されました。 EDI取引の場合EDIでの見積書、注文書、納品書及び支払通知書等はすべて 電子取引のデータ保存の義務であるということですか。 見積書や注文書までEDIから吐き出すとすると大変な作業負荷がかかります。 見積書や注文書などは、金銭の授受に直接関係ないので保存しなくてもいいのではないでしょうか。 調査が来て、見積書や注文書が調べられることなどあるのでしょうか。

  • 電子帳簿保存法

    アドバイスお願いします。 今回、webを利用した発注システムを構築するにあたり 取引先(売り手)との間で発注から請求までのデータをすべて この発注システムで完結する方向になっているのですが 現段階での疑問点としまして (1)請求書も売り手から発行がなくなる予定ですが電子帳簿保存法の  概要では相手側の発行する証票は対象外との記述がありました。  売り手が発行する請求書への対応はどのようなものなのでしょうか。 ※今までのシステムでは発注はwebで行うものの納品書、請求書、領収書は紙媒体で発行されておりました。 (2)領収書に対しては電子帳簿保存法とは別にe-tax法なるものが  あるらしくそれによると3万円基準等の規定があるようですが  これらに関しては規定外ではあたりまえの話ですが今までどおり   紙媒体で発行を  お願いすることになるのでしょうか。 (3)発注システムはすべての売り手に対して利用するのではなくほとんど取引先は今までどおりになる予定ですが電子帳簿保存法の基準は取引先ごとでよろしいのでしょうか。 ※対象外の取引先に関しても徐々にシステムへ組み入れていきたいと  考えていますがこの場合の対応方法等 (4)システムの宣伝文句として電子帳簿保存法とありましたもので  恥ずかしながらほとんど法律内容もチェックせずにすすめてしまいま したが今回確認する機会を設けたいと考えております。  その際に念頭においておくべきことや知識や情報として確認するべき ことがありましたら教えて頂ければと思います。 大変申し訳ございませんが 何か1つでも構いませんのでアドバイス頂ければと思います。 よろしくお願いします。 

  • 帳簿などの保存期間について

    帳簿などの保存期間は、税法上は7年、商法上は10年と聞きました。 そこで質問なんですが、 (1)税法上は7年ということは、それ以上さかのぼった年度の調査は行われないということなんでしょうか?どんなに悪質な脱税行為があったとしても。 (2)また、通常調査は3年分みると聞きましたが、7年前まで調べるのは、例えば3年分みてひどい処理をしていて、それ以前も怪しいとなれば、さかのぼってみることになるのでしょうか? (3)税法が7年としているのは、調査のためかな?、とわかるんですけど、商法が10年と言っているのは何のため(誰の)なんでしょうか?利害関係者 ということでしょうか? (4)夫婦でやっているような小さな小さな会社でも、商法の10年の保存はしないといけないのでしょうか?(もし、保存してないと具体的にどんな不都合が生じるのでしょうか?) 部分的な回答でもいいですから、どなたか教えてください。

  • 取引履歴の開示について

    去年の12月から司法書士さんにお願いして債務整理しています。 サラ金業者に約10年間の取引があるのですが、取引履歴を開示してくれません。それでは納得いかないので再度開示請求しているのですが、今だ進まない状況です。契約書もありません・・・。 確か商法で10年間の保管義務があると思うのですが!?・・・ 業者が保管義務のある計算書を破棄したとの理由で不当利得還元請求の為の計算書開示をしないとの事は納得いかないのですが・・・。 破棄した計算書は出す事が出来ないから、業者が過払い金の返還を出来ないとの理由が法的に通るものなのでしょうか?! 司法書士さんも動きが遅いし、そんなものなのかと困惑状態です! 対処方法はないものでしょうか?

  • 過払い金請求の時効消滅について

    先日、過払い金請求の為、業者に対し「取引履歴」を請求しました。 後日、担当者から電話があり、「お客様とのお取引は平成12年に終了していますので、過払い金になると時効消滅となります。弁護士先生にご相談されても当方としては時効を主張することをご理解下さい」とのことでした。 調べた結果、法律で決まっているようですので、やっぱり取り返すのは難しいのでしょうか? いや、絶対無理なのでしょうか? 時効消滅は理解できますが、やっぱり納得できないので質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

  • 文書提出命令の申立についてお尋ねします。

    文書提出命令の申立についてお尋ねします。 昭和56年から取引のある業者に対して本人訴訟で過払請求しています。 当初、業者は「10年以上前の履歴は廃棄した可能性が高い」として、平成8年以前の履歴の開示には応じませんでしたが、和解交渉が進み、自身に不利になるやいなや、突然「見つかった」として17年前(平成5年)の履歴を一部のみ開示してきました。(推定計算を行っていた部分で、特に業者に不利だった部分のみ) このような業者の対応はあまりに不自然であり、冒頭ゼロ計算部分と、推定計算部分をハッキリと認めてもらうためにも、文書提出命令の申立を行おうと思います。 しかし、昭和56年から取引があったことはハッキリしているのですが(契約書が見つかったため)、その後平成になるまで取引した記憶が非常に曖昧(取引した記憶があまりない)で、昭和56年以降の取引として見つかった領収書の類も、平成2年からでした。 申立である以上認めてもらえないことも十分あり得ると思いますが、このような場合、開示を求める期間は、昭和56年からとすべきか、より確実な平成2年からとすべきか迷っています。 昭和56年から要求した場合、たとえば判事が「いくらなんでも昭和56年の履歴は残ってないだろう」などと判断して、申立そのものを棄却することはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • JCBで過払い請求出来る?

    今回貸金取引履歴を開示してもらいました。 【過払い請求】はショッピングは出来ませんよね?キャッシングのみですよね?  平成2年に借り始めました。  未だ69万円も残債があります。  観ると、利率は18%ですが、毎月キャッシングに10000円の返済元金で利息が8000円とか  9000円とか10420円と超えている時も・・・。  これは過払い請求出来ますでしょうか?  JCBやVISAは出来ないようなことを聞いたことがあるのでうが・・・。  まだ69万も残債があるのに、毎月1000円とかしか返済出来ていないと思うと・・  子供の代までかかりますよね・・  あぁぁ恐ろしい。  過払い請求出来ますでしょうか?  教えて下さい。

  • 帳簿類の保存年数について

    一般的に「売掛帳」という帳簿は5年か7年保存しなくてはならない事になっていると思うのですが、それは「売掛処理を行った全ての書類」が保存されていなくてはならないのでしょうか? 当社では【売掛】という取引の中にクレジットなどの「ギフトカード」取扱分が入っており、現在はこの取引に係るレシートや売上伝票も【売掛関連】として保存しております。 これを、一般的な売掛(利用者のサインが記載されている)取引に係るレシートや売上伝票だけを【売掛関連】として保存し、ギフトカード取扱分などは現金取引分と同じ保存年数にしたいと考えているのですが、どうなのでしょうか? 元々帳簿類の保存は後に調査対象に成り得る事から義務付けられている事だと思うのですが、ギフトカードの取引分まで調査対象になるのかどうかが疑問で・・・。 当然【売掛情報】そのものは帳票として出力し、これに関しては従来通り保存しますし、情報としてデータで残っているので、どこのギフトカードがいつ利用されているのかはレシートや売上伝票などが無くてもピックアップする事が出来ます。 あと、もう一点・・・ クレジット取引分に関しては「お客様のサイン等があるレシート(A)」と「当社控えレシート(B)」とがあり、この内(A)のレシートをクレジット会社に送付して、(B)のレシートを取扱件数分全て束ねて保管しています。 (B)に関しては一取引毎のレシートを保存する必要があるのでしょうか? (A)(B)とは別に、全ての取引件数が記載されている集計レシートが【日毎】に存在している為、このレシートだけを保存してあれば良いと思うのですがどうなのでしょうか? マニアックな質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。