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非拘束名簿方式の比例代表選挙で個人名投票がなかった場合は?

参議院選挙投票日まで後3日となりました。  これまで新聞や総務省ホームページで公開されている選挙制度についての解説を読んでいても、ただ1つ判らないことがあったので質問させていただきます。  非拘束名簿方式の比例代表制では基本的に個人名での投票が政党の得票として換算され、その得票総数に従って名簿記載者の得票順に当選が決まるとなっているのですが、では、投票が全て政党名だった場合はどうなるのでしょう?  たとえば自民党の比例区立候補者が10名として、投票がその10名に対する個人名のものは1票もなく、全て「自民党」だった場合、今回から名簿順位がないということなので、名簿記載者の当選順位をどうやって決めるのか判りません。  個人名にゼロ、なんてことはまず無いでしょうけど、得票数下位の場合、たとえばあるタレント候補が1人で全政党票をかき集めてしまい、議席配分は2なのに得票数2位以下が全てゼロ票だった場合、等はあり得ると思います。  どなたかご存じの方、回答お願いします! 【ついでの質問】「民主党の大橋巨泉さんは選挙権がないのに立候補している」といったことを過去ログで質問されている人がいましたが、これは本当でしょうか? 選挙権のない人が選挙に立候補なんてできるのでしょうか? 巨泉さんは日本人のはずですが……

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  • robo-t
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回答No.4

参議院比例代表選出議員の当選人については、公職選挙法第95条の3に規定されています。 長くなりますが引用します。 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人) 第九十五条の三 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を一から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。  2  前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。  3  各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。  4  参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第一項及び第二項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。 第1項はいわゆるドント式による政党別の当選者数の配分の規定です。 第3項にご注目ください。今回非拘束方式の導入に伴い設けられた規定ですが、「この場合」以下にあるとおり、得票数が同じ者についてはくじで当選人を確定させます。 ですから、例えばある政党で名簿に10名掲載されていたが、投票は全て政党名でなされ、この政党から5名当選ということになれば、10人の中からくじで5人を選びます。 また、ある政党で8名当選で、8位の得票数の人が2名いる場合は、2人の中からくじで8番目の当選者を選びます。 小規模の町村での議員選挙では、最下位の当選者の得票数が同数で、くじで決着をつけるというケースがたまにあります。まあ、学校の生徒会役員の選挙と同じくらいの票数で争うくらいの規模の町村ではそういうこともあるのでしょうが、参議院の比例代表でくじ引きという事態になれば、相当珍しいことだと思います。

k_o_j_i
質問者

お礼

詳細な引用いただき有り難うございます。 大変良く判りました! くじ引きで決める、ということは、やはりこの制度の基本は「個人名で投票」にありそうですね。私は政党名で投票するつもりですが……(w

k_o_j_i
質問者

補足

巨泉さんの件がありますので、締め切りは明日行います。 「発言者本人に聞け!」ていわれそうですが……

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 日本国籍(ある人を日本国民といいます)があれば、規定年齢に達していれば、どこに住んでいても、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、市町村長の被選挙資格があります。しかし、選挙権は、国外に住んでいれば、在外選挙人名簿に登録しなければ、選挙資格はありません。また、選挙資格も衆議院議員比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員に限られます。  大橋巨泉氏の場合も今回は選挙区にも立候補できますが、在外選挙人名簿に登録していても、比例区しか選挙資格はありません。

参考URL:
http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/l10/senkyo.htm
k_o_j_i
質問者

お礼

なるほど。「選挙権がない」というのはそういうことだったのですね。 でも在外選挙人名簿に登録していれば自分に(比例区に)投票することはできるんですね。 良く判りました。有り難うございます。

  • pei-pei
  • ベストアンサー率23% (20/86)
回答No.3

全く自信はありませんが、おそらく 抽選で当選者を決定するするのではないでしょうか。 選挙区選挙においても得票数が同じ場合は抽選で決めているはずですから。

k_o_j_i
質問者

お礼

>選挙区選挙においても得票数が同じ場合は抽選で決めているはずですから 「全く自信はない」とのことですが……しかしこれは根拠としては有力ですね。 かつての名簿順位争奪の、みにくい争いが今後はくじ引きで……ということですかね。なんか人気のない候補者は親戚の多い方が勝ちそうですが……

  • inoue64
  • ベストアンサー率29% (334/1115)
回答No.2

>選挙権がない このページによると、海外に住んでいても選挙権があるそうです。 http://www.skwbbs.net/bbs/other/bbs3205.html

k_o_j_i
質問者

補足

やはり海外に住んでいることとは関係ないようですね。 理屈から言っても巨泉氏に選挙権がないなんて考えられないし…… ガセかな? 

  • pasta500g
  • ベストアンサー率46% (30/65)
回答No.1

正しくはどの様に定められているかは知らないので、あくまで常識的に判断可能な範囲でコメントを。 kojiさんの想定した様な「席配分は2なのに得票数2位以下が全てゼロ票だった場合」もあり得ないと思います。候補本人、もしくは陣営内からの記名票が必ずあるからです。 むしろ現実的に起こりうるのは、獲得議席数のボーダーで個人記名票数が同数だった場合です。興味深いですね。^^

k_o_j_i
質問者

補足

>候補本人、もしくは陣営内からの記名票が必ずあるからです あっ!そうだった。確かにあり得ませんね。<おろか >獲得議席数のボーダーで個人記名票数が同数だった場合 そうなるとこの場合ですか。どこかに規定があると思うんだがなぁ。 私が読んだのは「公職選挙法を改正する法律」の概要だったのですが、 全く記載がありませんでした。やはり条文を入手して読むべきでしょうか?

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