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弁護士さんの解任と辞任

a_little_for_youの回答

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回答No.5

推測ですが、弁護士の立場からすると、解任されると裁判所との関係で、不審がられ信用問題になる可能性があるので困る。同じことは、所属弁護士会の中での評判やその所在する地域での風評を考えても同じことが言えます。よって、形としては、出来れば「辞任」にしてほしいと思うでしょう。 質問者の方が、「心証」と言われているのは、単純に裁判官・裁判所がその弁護士のことをどう思うかということでしょう。それは上記した通りです。 それと事件の「心証」つまりそこまで代理人として活動していた間に積み重ねた「当該事件について裁判所として有している見方・認識・判断」が、担当弁護士が「解任」されたか「辞任」にしたかによって、影響を受けることはありません。そして、引き継いだ弁護士は、従前の弁護士がした訴訟活動を引き継いで、そのうえで仕事を継続します。 しかし、それさえも嫌だとか、あるいは従前の弁護士の仕事の影響(その弁護士がなにゆえ解任・辞任したのかと裁判所に不審がられることも含めて)心配であれば、一度、裁判を取り下げて、いちからやり直す、そのために別の弁護士を依頼するという方法もあります。しかし、その場合には、相手方の同意が必要です。 なお、解任でも辞任でも、仕事の進み具合・達成度を考慮するので、そのいずれかによって着手金の「返金」の範囲には大差ないと思います。しかし、質問者の方が、いずれでも返還を求めないと言われているので、この点は問題にはなりませんが・・・。

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