• ベストアンサー

弁護士さんの解任と辞任

N_Flowの回答

  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.4

■辞任のケース 弁護士が辞任するケースとしては、健康状態や業務停止などの懲戒処分により業務を遂行 出来ない場合と 事件受任後、相当期間経過後に依頼者に虚偽の説明や証拠書類などにね つ造が判明した場合などが考えられます。 前者の場合は、所属弁護士会から後任が選出され業務を引き継ぎます。 後者の場合は、着手金は返還されず、更に実費を請求される可能性があります。 争いがあるときは、紛議調停で解決を図ることになります。 ■解任のケース 弁護士と依頼人との関係は、法律上 委任契約とされていますのでいつでも解約すること が可能です。 解約をすること自体は自由ですが、それがやむを得ない理由に基づくものでない限り、相 手の損害を賠償すべきこととされています。 弁護士との信頼関係の破綻につき、客観的に判断して 弁護士に「弁護士の品位を失うべ き非行」などの特段の非行がない場合、委任契約の解約は相手の不利な時期に行う場合に はそれによる損害を賠償すべきである とされています。 したがって、たとえば「勝訴したら勝訴額に応じて成功報酬を与える」というような契約 内容の場合、裁判において 勝訴間近という矢先に弁護士との委任関係を解消した時は、 着手金はもとより、見込み成功報酬(委任契約を継続していたら本来取得できたはずの報 酬)や実費を請求されることになります。 また、別の弁護士に依頼する時は、再度、着手金が必要になります。 一方で、弁護士に弁護士法、弁護士倫理に違反した等の「弁護士の品位を失うべき非行」 の事実が明かな場合は、やむを得ない理由により信頼関係を失ったことは明かですので、 弁護士解任に相当性があります。 この場合、当該弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求することで弁護士会の綱紀委員会が 調査を行い、懲戒相当と判断されれば 懲戒処分および処分の内容は、懲戒委員会におい て決定されます。 弁護士の受任後の業務内容によっては、契約不履行(債務不履行)を理由に着手金の返還 を求めることが出来る場合もあります。 過去に、受任後に全く仕事をせずに、架空の裁判を自作自演して自分で判決文まで書いて 依頼人に渡していた事例があります。 解任の際、委任時に渡した事件の証拠書類などの原本は、必ずすべて返還を求めることを 忘れずに。返還に応じない場合には、所属弁護士会に申し入れすること。 ■弁護士を一方的に解任する前に、弁護士会の中にそのような苦情を受け付ける相談窓口 (紛議調停)を開設しておりますますので相談するとよいでしょう。 リピーター弁護士(過去に何度も懲戒処分を受けたことがある弁護士)であることが判明 する場合があります。 依頼した弁護士に懲戒処分の過去があるか確認するには、 【弁護士情報検索】 http://www.nichibenren.or.jp/cgi-bin/nichibenren/search/search.cgi や【月刊誌 自由と正義】で確認できます。 ■裁判官が弁護士の解任、辞任の件で心証を害することはありません。 したがって、裁判官の心証を考慮する必要はありません。 以上参考まで。

noname#10925
質問者

お礼

とても詳しく書いていただいてありがとうございます。大変参考になります。 どうやら、お互いに合意の上での委任契約解約で、着手金の二重払いについては納得しているなら、解任の方がよいようですね・・・。 ちなみに、代理人弁護士側ではよほどのことがない限り、いったん引き受けた訴訟は勝手に降りられないということなのでしょうか。

関連するQ&A

  • 弁護士さんの解任

    弁護士さんが信頼できなくなって、委任関係を解消したいと思っています。 委任契約書に署名捺印しましたが、帰宅後、報酬の説明のところで、事実ではないことを言われたとわかったためです。 着手金はまだ振り込んでいません。 解任はできますか? 着手金は払わないといけないでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 弁護士の解任について質問です。

    父が準強制わいせつ被疑事件で現在拘置所に拘留(保釈は無理でした)されている為、弁護士に依頼したのですが報告がまったくない・人間的に信頼できそうにない等の理由から解任しようと思っています。弁護士に委任を解除したい旨を伝えたのですが「依頼人はお父さんなのでお父さんが承諾しない限り解任はできない」と言われました。委任契約書の委任者は私で弁護費用も私が出しているのですがこの場合、解任することは無理なのでしょうか?(弁護士が拘置所の父に色々吹き込んで弁護士を変えない様に言っている様で父もそれを完全に信用してしまって家族から事情を説明しても納得してくれません) このままだと全く信用できない弁護士に裁判を任せてしまうという事態 になってしまいます。解任する方法はありませんでしょうか?(知り合いの弁護士関係に詳しい人に聞いても、この場合だと弁護士会に相談しても解任は無理なのでは?と言われました)

  • 弁護士を中途解任するとき依頼人が損をしない契約条項

    これから弁護士に訴訟を委任する契約をする予定です。 ただ、ネットで見ますと、弁護士の中には、本人が質問などの連絡をしても無視する人もいて、信頼できない人も多いようです。 しかし、そのような弁護士でも、着手金を支払った後は原則として返してもらえないし、訴訟に一部でも勝てばそれなりの成功報酬を請求されます。 「いったん頼んだ弁護士が信頼できないと訴訟の途中で分かった場合に、その時点で中途解任するとき、依頼人が損をしないようにするための契約条項」とは、どのようなものでしょうか?

  • 弁護士の解任

    弁護士Aと委任契約をしました。 ここに至り 信頼できないので 解任したいと思っています 経過は次の通りです 発端は 民事トラブルです 双方で話し合っていましたが いきなり相手方委任弁護士Bから 内容証明が届き「今後は当事者間での話し合いはしない」とのことでした。 そこで こちらも弁護士Aを立て 委任契約をし 着手金と経費を支払いました Aは入金後に 弁護士Bに対して受任通知を発送すると言っていたのですが その後 ひと月音沙汰が無いので問うと「発送し、連絡をとったが 弁護士同士(AとB)の話合いも拒否された」と報告を受けました。(不信の始まり) そして相手方と話し合いを持つためには「民事調停しかない」とAに言われ 調停をすることを了承しました。 そして調停に向け 当方弁護士Aが「2W後までに申立書を書く」と言いましたが ひと月たっても連絡が無く「どうなったか」と留守電に入れておくと 数日後やっと電話がかかってきて「まだだ」といいます 「いつまでにできるか」と聞くとまた「2W後」と言われ またひと月待っても出来上がらず また問い合わせると  数日後にやっと「まだだ」と連絡が・・・。 そして またひと月・・・。期日が守られることがありません。 「期日を守るように」伝えると 「体調不良だ」と嫌悪感を露わにし  その後からは ギクシャクです しかしどうにか やっとできた申立書を見て愕然 誤字、脱字、不明な文章が 4ページ中 50か所あり ただただ情けなく・・・そこから進んでいません。 弁護士Aの技量を見極められなかったとはいえ まだ申立書も出せていない状態で 今後に対して不信、不安が募るばかりです 以上のように この半年で弁護士Aがしたことは    当方のとの数度の面会(事の説明)   相手方弁護士Bへ受任通知発送   上記間違いだらけの申立書作成(修正を依頼中) だけです。 申立書が完成する前(もう修正を依頼したので) または調停になるまえに解任 または 解任せず辛抱する (心は解任に傾いています) 手持ち金が少ないので着手金の一部でも 取り戻したいのですが 委任契約書の 「中途解約」の項に 「解任、辞任、または継続不能により中途で終了したときは 乙(弁護士)の処理の程度に基づき弁護士報酬の全部もしくは 一部の返済を行うものとする」と書かれてあります 今回の場合、「処理の程度」はどのように判断されるでしょうか? また 返戻は可能でしょうか? 相手は法律のプロなので 言いくれめられないようにするには どのように主張すればいいでしょうか 回答、よろしくお願いします。

  • 弁護士の解任について

    交通事故の民事訴訟の第1回が11月にせまり、あと1ヶ月もありません。 しかし今になってお願いしている弁護士サンとの信頼関係保てない状況になりました。スゴく悩んでいるのですが、今この状況で今の弁護士サンを解任し、他の弁護士サンに依頼することは、不可能ですか?もし出来たとしたらどんなデメリットがありますか?宜しくお願いします。

  • 弁護士の解任について

    友人が病気で入院中の為、債務整理を代理で弁護士に依頼しまして受任通知を発送して頂きましたが。 弁護士の対応が余りにもお粗末(最初の弁護士さんの説明・相談も3~5分程度でその後は事務局員で、 電話対応も事務局員です)なので解任したいのですが、この場合に着手金や費用はどれ位かかるのでしょうか。 まだ着手金は払っておらず、委任契約書は頂いていません(署名もしていません) どなたかご教示を宜しくお願いいたします。

  • 協議中の弁護士さんの解任について

    医療事故により、後遺症を負いました。後遺症の程度はさほど重くなく、医師も過失と賠償金の支払いを認めています。 が、医師保険会社との話合いの場で、個人での話し合いよりも、弁護士を介在の介在を勧められました。個人では、ごく小額の後遺障害慰謝料しか出せないそうで、弁護士を介した場合は赤本基準の採用ができると言われました。 ですので、弁護士さんに依頼し、示談交渉を続けた結果、訴訟提起しました。 が、最近は後遺症よりも、当方の弁護士の対応の酷さに悩まされており、着手金は諦めて解任して、一刻も早く裁判を終わらせたい気持ちで一杯です。 現在、相手方弁護士と当方の弁護士で和解に向けた争点整理をしており、裁判官の和解案を待っている段階です。 そこで、ご質問があります。 (1)あくまでも一般論なのですが、この段階でみなし報酬を請求される可能性が高いのでしょうか?。 (弁護士の対応は非常にお粗末で、約束を破らない事は無いといってよい程、酷い対応です。 要するに着手金目当ての弁護士だったのかと思います) (2)医師側が和解案に応じない場合も、多々あるのでしょうか?。 (3)医師側が裁判所の和解案に応じない場合は、医師側から提示されている賠償額を受けれてしまおうかと思っていますが、弁護士を解任した状態では、赤本基準が採用されずに、減額となるのでしょうか?。 (4)万が一、和解に応じず、結審までいく場合は、弁護士をつけずに本人訴訟は無理でしょうか?。 (現在の弁護士ならば、いないほうがましな位だと思っています) (5)これもあくまでも一般論なのですが、訴訟がある程度進んだ状態で新たな弁護士さんに依頼する場合、着手金、報酬は、多少なりとも減額して戴けるのでしょうか。 (自由化されているとは言え、そのような交渉は非常識なのでしょうか?) ちなみに、現在の弁護士はほぼ旧弁護士会の基準額ですが、訴訟額をふっかけた為、結果的にかなり高額な着手金を支払っています。

  • 弁護士、解任の際

    弁護士と委任契約して着手金も払いました。しかし、契約の時に全てかかる代金の金額の約束をした筈なのに、委任契約後に、「今回の案件は、当初の契約のでは出来ないので、追加料金を頂けないと出来ません」と言われました。 成功報酬もとんでもない額を提示されて、まだ、契約して1週間で何もしてくれてはいませんが、すでに信用も出来ないので、解任したいです。 払えないと言えば、手抜きの弁護になりそうだし。 この際の解任になれば、諦めてはいますが、着手金は戻りませんよね? とりあえず、契約後に、契約内容と話が変わってくるので、先が不安で解任したいです。 クレームは、弁護士協会に連絡すれば良いのでしょうか? それとも、連絡しても意味は無いでしょうか?

  • 現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それ

    現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それが進行過程で不信つのってきて、委任関係を解除(解任、辞任)したい時の手続について教えて下さい。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。

  • 弁護士さんの解任について

    知り合いがある人に陥れられ、逆に財産の乗っ取りを考えている方から、弁護士さんを通じて連絡がありました。私の知り合いも地元の弁護士に相談に行ったらその弁護士さんは相手の弁護士と友人で「戦わず、のみ込んだらどうだ」みたいに説得され、後で「××が相談に来たけど、○○弁護士とは友人だから断っておいたよ」といっていた事を他から聞いたそうです。その地域にはやり手といわれているのは、その二人の弁護士だそうで、仕方なく知り合いは地元でなく大都市(京阪神?)の弁護士に依頼したそうです。が、その弁護士さんは、ある問題を起こし精神病にかかりそれを隠し、不安定な状態で裁判に行き、相手が不利なる大事なこちらの証拠も無くしてしまったそうです。そして、言う事も訳がわからなくなり、事務所を閉め辞任しました。そして引継ぎの弁護士さんを急遽紹介され、訴訟の続きをしたようですが、それもえらく方向違いで、何度話しても早く終わらそうとするし、こちらのいくつか提出した証拠のうち、なくされてはいないもの、他相手の詐欺、過去の問題を証拠として渡しても、相手の言うがままでこちらからの攻撃はせず、一回の裁判に高い必要経費を請求されるらしいのです。着手金はお支払していて、毎回報告書には意向と違う、同意してるような内容が書かれていて、解任したいというのです。証拠を無くし、思考力が無いまま法廷に行き何をどう進めたかわからず、引継ぎの弁護士さんも、話しても違う方向に進めてしまうし、お金だけかかるし…と毎日苦悩していました。こういう場合、弁護士さんを解任する際に相談できる機関は無いのでしょうか?大事な証拠を無くしたり、精神的に病気と診断されていても法廷に出て訳わからない状態で、こちらが握った証拠を相手の弁護士に提出していたら…と考えると怒り奮えるそうです。何か対策と相談できるところを教えて下さい。どうかお力をお貸しください。 m(__)m