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社会保健から国民健康保健への変更

sevenの回答

  • seven
  • ベストアンサー率32% (23/71)
回答No.3

現在通院中と言うことなので、その病気についてだけ言いますと、「継続療養」という制度があります。 これは、退職時に保険証で治療を受けていた病気やけがに限ります。その病気についての初診の日から5年間OKということです。 ただ現在かかっている病気以外については実費になりますので気をつけて。 社会保険については、「任意継続 」という制度もあります。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_keizoku.html#lesson1
milktea
質問者

お礼

知らないと損してしまうようないろいろな制度があるんですね。 勉強になりました。 回答ありがとうございました。

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