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生命保険の受け取り
生命保険を何十年もかけています。 もしもの時の為に遺言(ゆいごん)を書き残しています。 それが遺書(いしょ)と確認されたならば保険金は受け取れないのですか?
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- kensaku
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回答No.3
遺言は記載した日付を入れます。 さらには、「遺言」と書いておけば、遺書と混同される心配はないでしょう。 自殺する際の遺書だとしても、契約後何十年もたっているのであれば、保険金は支払われます。