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過去の時間外手当の請求について
eastwoodの回答
- eastwood
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36協定がないと(法律上は)使用者は法定時間を超えて(原則1週40時間)残業させることができません。 将来も働く予定があるのであれば、協定締結、就業規則の整備等を労使協調で(死語?)進められた方が良いでしょうね。この機会にお勤めの会社の労働条件が向上することをお祈りいたします。
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お礼
続けて回答して頂き本当に有難うございました。 もっと勉強して色々考えてみます。