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民事裁判での偽証
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民事では当事者と証人で異なります。 当事者が偽証しても偽証罪にはなりません(民訴209)。 宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合は決定で10万円以下の 過料に処せられます。 宣誓した証人が偽証した場合は偽証罪になります(刑法169) この場合虚偽の陳述をした時は3ヶ月以上10年以下の懲役に処せられます。
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- water-cooled
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偽証って重いですよね。 手元にちょうど特許法があるので参照すると、 特199条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 罰金はなくて懲役なんです。
お礼
罰金ではなく懲役・・・そうですか、重いですね。 特許法にも特別に規定があるのですね。 ・・・知りませんでした。 特許関係のお仕事の方でしょうか。教えていただかなければ一生知らなかったと思います(^_^;)。 早速ありがとうございました。
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