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物損事故から人身事故へ

はじめまして。先週金曜夜に、赤信号停止中に私がブレーキをはなし前の車に追突してしまいました。 警察では物損でとの話でしたが翌日”首が痛い。検査を受けたい。”とのことで月曜日に検査しました。軽いムチウチでした。保険会社は人身に切り替えるのなら一週間以内がいいよ。とアドバイスをくださいました。私は周りのほとんどの知人から出来ることなら物損で片付けたほうがいいといわれていたのでなんとか物損でお願いするつもり満々でした。 しかし知人のひとりで修理屋に話をしたら点数も罰金もこの程度ならないから人身に切り替えた方が全然いいよ。と今でと180度反対のアドバイスに戸惑っています。 そこでも保険を扱っていてこのようなケースはたくさん見てるけどまず点数も罰金もないよ。といわれました。ほんとでしょうか? あと一週間以内に人身に切り替えないと私の罪が重くなるかもしれないと保険会社から少し説明されましたがよくわかりません。どのように重くなるのでしょうか?

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  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.1

事故お見舞い申し上げます。 まず最初に基本的なことから、 自分の不注意で、他人に怪我をさせてしまったのです。 その程度は別として、これが事実です。 従って、相手がたいしたことないから、物損処理でOKと言わない限り、当然にも人身事故として処理すべきです。 人身事故の場合は、必ず点数は付きます。 今回のケースなら、安全運転義務違反の2点でしょう。 罰金は、相手が軽傷ですので、ないでしょうが、反則金は9千円取られます。 ちなみに、反則金=行政処分、罰金=刑事処分と別ものです。 点数は、処分決定後、一定期間無事故無違反なら消えます。 その期間は、過去2年間無事故無違反=3ヶ月、それ以外=1年間。 >一週間以内に人身に切り替えないと私の罪が重くなるかもしれない ◎重くなるわけではなく、軽くならない可能性が高くなる。 人身事故は、専門的に言えば、業務上過失傷害事件。 運転という業務中に、うっかり=安全運転義務を怠って、他人にケガ=傷害を負わせた、刑事事件なのです。 ですから、行政処分とは別に、刑事処分が課せられる場合があります。 警察の調書が検察庁へ送られ(送検)、検事が調査して、裁判を(起訴)するか、罰金で済ませるか(略式裁判)、軽微な罪などと認め裁判しない(不起訴)を決定します。 その際、加害者は、速やかに適切な行動を行ったか、被害者が加害者に対して、何を望んでいるかなどが判断材料となります。 被害者のケガの本当のところは不明ですが、いわゆる100:0の一方的加害事故ですから、加害者側が被害者救済に全力を尽くさなければなりません。 治療には、自賠責保険をまず使用しますが、人身事故扱いが基本ですから、 この面でも、速やかに結論を出す必要があります。 各種の処理方法は考えられますが、すんなり人身事故として、以後の手続一切を、保険会社へ任せるほうがベターでしょう。

その他の回答 (4)

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.5

#1です、ご指摘いただきましたので、補足訂正します。 #4様ご指摘どおり、事故の場合は反則金適用とはなりませんでした。 点数の件も、安全運転義務違反の2点だけではなく、事故点数=今回は、ケガの程度に応じた点数との合算となります。 事故点数は、加害者側の過失の大きさとケガの内容次第で変わります。 今回のケースで推測されるのは、 責任は重く(一方的ですから)、ケガの程度は軽傷。 ケガが、全治15日以下なら3点、15~30日以下なら6点ですから、合計点数は、それぞれ5、8点となります。 罰金に関しては、起訴された場合、被害者からの減刑嘆願書提出があれば、軽減される可能性が高まります。 以上、間違いをお詫びして訂正します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>一週間以内に人身に切り替えないと私の罪が重くなるかもしれない これについては、その通りです。 処分を決める際には警察に提出された診断書で付加点数が決まるのですが、事故直後に全治2週間の診断書を出せば2週間で処分が決まりますが、例えば事故から1週間経ってから全治2週間の診断書を提出すると全治3週間の計算になり処分が重くなります。 人身事故の付加点数は全治日数により決められており、これに基礎点数の安全運転義務違反等が加算されますが、必ずしも6点で免停になるわけではなく、5点で免停にならない場合もあります。 詳しくはNO.2さんが紹介されたHPを参照して下さい。 NO.1の方、ホントに経験者ですか? 交通事故には反則通告制度は適用されませんから反則金はないはずなのですが・・・経験されたのでしたら後学のために詳細教えて下さい。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

私も加害者の経験がありますが、人身事故を起こすと、業務上過失致傷罪になります。 怪我の程度が軽く、こちらの大きな過失が無く、犯歴などがなければ、刑事罰は無い可能性が高いです。半年以内に検察から呼び出しがなければ不起訴(おとがめなし)です。 行政処分は6点で免許停止になります。反則金はありませんが、最低30日(講習を受ければ1日)です。 そのため、できれば物損で、という交渉をする人が多いのですが・・・。 話が簡単にまとまればいいですが、悪い相手だと、ずるずると治療費や休業補償を請求され続けるとか、法外な慰謝料を請求されるというようなことになりかねません。当然、保険が使えませんから、全部自腹で、ということとなり、地獄行きです。 あなたが相手に誠意を見せて見舞いをし、相手が納得してくれれば、物損で収まる可能性もありますが、被害者の立場にたったら、どうでしょう??? こういうときの為に保険に入っているのですから、自分の非を認めて反省し、人身事故扱いとして保険会社に処理を依頼するほうが、ややこしいことにならずに済むと思いますよ。

  • sweep1965
  • ベストアンサー率25% (18/71)
回答No.2

下記、URLでお調べ下さい。 保険会社とは、貴方が加入している任意保険の 保険会社でしょうか? まさしく、その時の為に加入しているのですから 代理店なり、保険会社の担当者なりに とことん納得するまで、 相談される事を、お勧めします

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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