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防火管理者と消防計画書について

noname#21592の回答

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

テナントの1軒として出来ることを、優先してやっておけば、刑事責任は、逃れられるとは、思いますが。 雑居ビルのようですが、手元に資料がなく、記憶で間違っていたら済みませんが、8項特定建築物でしょう。テナントとしては、6項の2の保育施設の要件を満たさないと、事故が起きた場合、刑事責任を問われます。少なくとも、8項の複合建物の消防計画は、遅れても、6項2の福祉保育施設分は出せるはずですので、早急に提出し、地元の防火管理者講習を受け(2日間くらいでしょうか)防火管理者講習終了証のコピーをつけて、テナント分の防火管理者選任届を提出してください。

参考URL:
http://www.hbma.or.jp/tenken/BMHP/shouboutenkenn02.htm
mucyann
質問者

お礼

早急のお返事有難うございます。 そうですよね!aozoraxさんのおっしゃる通り、防火管理者の選任届を先に出すこともできるんですね。同時に出さなければならないのかと思っていました。 現在、甲種防火管理者の終了証を持っていますので、賃貸業者の管理部に直接交渉しても逃げ腰のようでしたら、そのときはaozoraxさんのおっしゃるように、防火管理者の選任届を先に提出します。 有難うございました。

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