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おしえてください。

母親が現在無職で国民保険に加入しています、息子の社会保険に扶養家族として 入りたいと思っております。 手続きをした所、会社の方から 母親が無職という証明がないと加入できないとの 事でした。 無職の証明というと何が必要なのでしょうか? またその証明をどの様に取得すればよいのかも分りません。 母親は働いている時も、収入が少なく(100万円以下)、年末調整や確定申告をしていない様なのですが、国民保険に10年以上加入しています。これって過去にさかのぼって息子の扶養に入ることは出来ないのでしょうか?ただその母親の過去の収入を証明できる物は持っておりません。 私自身全くの無知なので、質問内容もちぐはぐしておりますがお許しください。

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  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.7

No.5です。 健康保険組合へ親族が扶養者として加入する条件は 1)3親等以内であること 2)130万円未満(高齢者は180万円未満)の   収入であること 3)同一の生計を立てていること です。 他の方の書き込みがあって再度調べてみたのですが、 たしかに無職無収入証明書で加入できるところも あるようです。 しかし、ほとんどの組合は(参考URLはヤマト運輸) 非課税証明書(または所得証明書)を要求しています。 これは、多少収入があっても扶養者となることが できるからで、 無職無収入証明書だけを用件としてしまうと 年収100万円の人も扶養に入れないことになります。 ちなみに、非課税証明書&健康保険組合 だと ヤフーで143件ヒットし、 無職無収入証明書&健康保険組合 だと ヤフーで11件のヒットとなります。 でも、無職無収入証明を要求しているところも 確かにあるようです。 もう一度健保事務所に確認してみて下さい。 (直接確認した方がスムーズだと思います)

参考URL:
http://www.ytckempo.or.jp/D2/ninteiman/P05d.html
wanage
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

通常は、社会保険の扶養になるために、無職無収入証明を提出する必要は有りませんが、組合健保の場合は、組合によっては必要なときが有ります。 この場合、無職証明であれば通常はお住いの地区の民生委員が発行します。 お住いの地域の民生委員については、市に聞けば教えてもらえます。 市・県民税(住民税)の非課税証明書は市の市民税課で発行されます。 ただし、収入があっても一定額以下の場合は住民税の所得割りも均等割も課税されませんから(非課税)、非課税証明書では無職無収入であることの証明にはなりません。 参考urlをご覧ください。 なお、社会保険の扶養は、申請書が社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に届いた日から、扶養になりますから、遡って扶養になることは出来ません。

参考URL:
http://www.city.akishima.tokyo.jp/JPortal/minsei/minsei002.htm
wanage
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.5

1番さんが言われている 「非課税証明書」 が、一番最適です。 私の入っている健保は資格チェックが厳しく、 普通に扶養していてもこの証明書を求められます。 市役所の住民票窓口で相談してみて下さい。 オンラインになっているところなら まず間違いなく発行できます。 健保の扶養は遡ることはできませんし、 あまり意味がありません。 というのは、今まで、国民健康保険を 使っていたわけで、 それの返金を求めることができないからです。 税金の扶養申告は修正申告をすれば 最大5年遡れますが 手続きは大変かもしれません。

wanage
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.4

「所得証明」で良いと思います。 以前これで手続きした事があります。 ただ会社の加入している保険によって、多少手続きが違うと思いますので、担当者に確認してください。 所得証明は役所で取れます。

参考URL:
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/06/20010801112733/20010801134527.html
wanage
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>無職の証明というと何が必要なのでしょうか? 所得の証明は、市役所などの税務課に行って「所得証明」か「納税証明」のどちらかを出して貰うと良いはずです。 会社の担当者なら知っているはずですので、きちんと処理をして貰ってください。 >これって過去にさかのぼって息子の扶養に入ることは 過去に遡ってというのは、たぶん無理でしょう。 お母様が所得申告をしなかった場合、国保の掛け金が減額されずに最高額の請求がくるか、会社から役所に提出された「賃金支払い表(だったかな)」の記載額を元に掛け金を徴収する事になります。

wanage
質問者

お礼

ありがとうございました!

回答No.2

無職の証明書というのは、 きっと「課税証明書」のことでしょう。 役所の課税課で住民税の申告をして、 その後、課税証明書を発行してもらってください。 申告してから少し日数がかかる事もあります。     収入が少なくても、 住民税の申告はしましょう。 収入額が少なければ、 各種優遇措置の対象になることがありますから。   >過去にさかのぼって息子の扶養 会社が加入している健保組合の判断になりますが、 まず適用されないと思います。            

wanage
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  無職の証明とは,どのような証明を求めておられるのか会社の担当者に聞いてもらうのが一番ですが,考えられるのは, ・無職証明  通常「無職無収入証明」とよばれていますが、あなたの住所を担当している民生委員がその人が無職であることを証明します。  役所で、地域担当の民生委員さんを教えてもらいましょう。 ・無収入証明(非課税証明)  市・県民税非課税証明(課税されていない証明)と言われるもので,名前のとおり、市・県民税が課税されていないと言う証明書類です。  役所の税務担当課で発行してくれます(勿論、課税されていたら課税額が載りますので、非課税証明にはなりませんが)。  なお、通常、健康保険の扶養の認定は遡っては出来ないと思います。 http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/fukuho/q&a2.html

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/fukuho/q&a2.html
wanage
質問者

補足

ありがとうございました。

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