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原付(バイク)に乗って歩道を走ると道交法違反?

takatozuの回答

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  • takatozu
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回答No.5

 ちょっと調べてみました。  道路交通法第2条第1項第17号 運転  道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。 となっています。  また2については道路交通法第2条第3項第2号の規定に「2輪を押して歩いている者」について除外規定がありますので、違反にはならないようです。  違反になるならないは別にして、他人が迷惑することや、危ないなと思わせることはやめるようにしたいものですね。

yu-ji3
質問者

お礼

>No.1~No.4さん たくさんのご回答ありがとうございます。 takatozuさんのご意見以外、みなさん4以外は道交法違反としてますね。 私自身、現在都内に在住しており、実家に車があるのですが金銭的理由から 置いてきました。(都内の路線数を見ると妥当ですね) そのかわり原付を買い物などで利用することが多く、 車道→歩道→駐輪場 までの“歩道”の区間はやはりエンジンを切って押していかないとダメなのかなぁ、と感じていました。 下り坂で押していくなら3の方法で、またいでいったら違反なのかな、というのが今回質問をしたきっかけです(-_-)

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