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駐車場の契約変更について

知人に相談されました。 自分の会社の駐車場として、会社の横の地主から平成16年から19年まで土地賃貸借契約を結びました。しかし、この地主が最近になり、他の業者に土地を提供し店を出すから土地を一部返却してくれといってきました。なお、その代わりに、他の地主の土地を舗装して借りて貸すという条件を出してきました。しかし、返す土地が一番立地条件もよくて手放したくありません。このケースの場合、この理由が正当な理由にあたるのでしょうか。また損害賠償を請求できるのでしょうか。等考えられることがありましたらとにかく教えてください!

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回答No.2

駐車場の場合、貸主はいつでも借り手に明け渡すように請求できます。 本来なら、代わりの駐車場まで探す必要もないのですが、貸主は代わりの駐車場まで用意するというので良心的だと思います。 立地がいいという理由から使い続けたいのなら、貸主が次に貸す地元の業者より高い金額で借りるというなら納得してくれるかもしれません。現実的ではありませんが。駐車場では立場が弱いです。 損害賠償を請求するといいますが、いまの駐車場が近くにあるというだけの理由では無理です。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

損害は発生しないと思われますので、損害賠償は請求できないでしょう。 何台分あるのか不明ですが、条件が悪くなるのでしたら、賃料を値下げしてもらう方向で折衝するほうがいいと思います。

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