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土砂崩れの責任について

お願いします。30年間住んで居ない家ですが今回の台風で、家の周りの土砂が崩れて下の民家の住人が、見積書を建築事務所より当方に郵便で送ってきました、312万円の見積書です。支払いの責任は家の持ち主だけのものですか、教えて下さい。それと壁・塀などは隣接の折半ではないのですか? 台風による土砂崩れは行政にも支援を受けられるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 責任の内容を二つに分けて検討する必要があります。まず、土砂崩れにより下の家の土地に土砂が堆積している場合、その家の土地の所有者は、土地の所有権に基づく妨害排除請求として、土砂の除去を求めることができますから、ご相談者が土砂の除去(除去費用の負担)をしなければなりません。  つぎに土砂崩れにより下の家の人の所有物を破損させた場合、それについて損害賠償義務を負うかどうかは、土砂が崩れないように土地を維持、管理する義務を怠ったかどうかによります。例えば、土砂崩れし易い土地でしたら、土砂崩れ防止のためにの施設を設置する必要はありますが、今回の台風が予期しない規模の台風であり、通常の施設では防ぐことができないような場合でしたら、損害賠償する義務はありません。  ですから見積書の内容をよく確認して下さい。話し合いがつかなければ、裁判所に調停の申立をすることも検討してみて下さい。

takky4491
質問者

お礼

有難う御座います、良く解りました。先方が怒って一方的に云って来ています、予期しない台風の災害で有り一方的に云われても・・・・と云ったのですが見積書を送付して来ました、再度話し合いをしたいと考えます、回答を頂いて大変参考になりました、有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

土砂については、ご相談者の土地のものですから、ご相談者の費用で撤去する必要があります。 他方、がけ崩れを防止するような塀については、基本的には折半というのが判例だったと記憶しています。

takky4491
質問者

お礼

有難う御座いました、見積書の折半について話し合いを先方としたいと思います、お世話になりました。

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