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実際に調停が行われる場所について(遺産問題時の調停)

seryouの回答

  • seryou
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回答No.2

1 管轄の件(申立てをする家庭裁判所)  調停の場合は,「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」が管轄裁判所となります。本ケースの場合,当事者間の合意は困難のようですから,札幌家庭裁判所に申立てることになります。  審判の場合は,「相続開始地(被相続人-祖父の最後の住所地)」が管轄裁判所となりますので,広島家庭裁判所に申立てることになります。  申立ては,調停でも,審判でも差し支えありません。通常,審判の申立てをされた場合,調停手続に付されると思われますので,先ずは調停手続での紛争解決が図られます。  なお,管轄については,「自庁処理」といいまして,土地管轄のない裁判所に申立てがあった場合であっても,事件処理のため特に必要があると認められるときは,その裁判所で手続がなされることも手続上はあり得ます。(この場合,申立て時に,自庁処理の申出書(理由を記載)を提出してください。)  広島と札幌では,いずれかの人が経済的負担を負うことになりますので,紛争解決をするために,例えば調停で解決を図りたいのであれば,相手方の出頭が容易な家庭裁判所に申立てをするのが相当だと思われます。 2 葬儀費用の件  現段階では,葬儀費用分を銀行から引き出すことは,叔母の協力がない限り無理だと思います。  遺産分割の審判の申立てをした場合で,審判の効力が生ずるまでの間における事件関係人(本ケースではお母様)の急迫の危険を防ぐために必要があるときは,金銭の支払いを命ずる保全処分の申立てをすることができます(審判前の保全処分という申立て)。本ケースがそれに該当するかどうかは,担当家事審判官(裁判官)の判断ですので,分かりません。立て替えたことによって生活が困窮しているなどの事情があれば,遺産分割審判の申立てと同時にその申立てをされたらいかがでしょうか。ただ,通常,葬儀費用については,遺産分割の中で処理されています。  なお,葬儀費用の負担者については,喪主が負担すべきという説,相続財産から支払われるべきだとする説,共同相続人(お母様と叔母)の負担となり,遺産分割で処理すべきという説などがあり,いずれの説によるかによって,審判前の保全処分の許否に影響が出てくることも考えられます。 3 被相続人の扶養の件  30年間,被相続人を同居させて面倒をみてきたということですので,過去の扶養料の請求という方法もありますが,その外に,特別の寄与があったとして,お母様から寄与分の主張をされることも考えられます。要するに,被相続人(祖父)を扶養して,祖父の生活費を賄い,その結果,相続財産の維持に寄与した,平たくいえば,お母様が扶養されたから,これだけの遺産が残ったといえる場合です。この場合は,寄与分を定める処分の調停又は審判の申立てをすることになります。(叔母が認めるか否か,あるいは審判で認められるか否か,認められるとして,どれだけの割合かは,分かりません。)  手続の関係は以上です。  私は,遺産分割事件に携わった時期がありますが,遺産分割事件は,純粋に遺産の取り合いであれば,かえって解決が早いものです。しかし,多くの事件は,相続人間の感情的対立があって,それが阻害となって,分割の話し合いに入るまでに時間を要するケースでした。何度も裁判所に出頭していただかなくてはならないことも十分考えられます。そのことは,経済的のみならず相当な負担となります。  あなたのケースの場合,これが認められるかどうか分かりませんが,例えば,札幌家庭裁判所に申立てをして,その際,経済的理由で何度も出頭することは困難であるから,調停手続前に調査官による調査を先行させるよう上申書を提出されたらいかがでしょうか。調査官による調査の場合,調査官との面接も当然ありますが,書面照会に対する回答での調査方法もあります。場合によれば,調査官が広島家裁に出張して,あなたと面接をしてくれることも考えられます。  いずれにしろ,ZATUNENN様が回答されておられるように,これらの回答を参考に広島家裁(又はお近くの家裁支部)の家事相談で率直に御相談してみてください。  お母様の心労は察しに余りあります。ただ,大変でしょうが,一つ一つを順番に片付けていくのが,現在の状況から脱する最良の方法だと思います。今は,どの順番で,どのように片付けていくかをお考え下さい。あれこれ考えてしまうものですが,相手があることですから,答えを出すこと難しいでしょうし,解決はしません。難しいことですが,お母様には開き直っていただきたいと思います。それで体を壊されたらもっと悪い事態になるのですから。  大切なお母様のお力になってあげてください。よろしくお願いします。  

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