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宅建
・未婚 ・営業許可あり ・法定代理人が欠格事由に該当する 未成年者は、宅建業の免許を受けることはできるんですか?
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東京都の場合ですが、下記のURLをご参照下さい。 未成年者の場合は(と注意書きがあるからには 未婚既婚は問わないということになろうかと思います) 法定代理人が営業にあたっての許可を示す書類が 提出できることが条件になっていますが・・ 免許を受けられない者、として、申請者以外に 法定代理人が欠格事由に該当するもののいくつかが ×マークがついているところを見ると、欠格事由の 内容によっては法定代理人がそれに該当すると 免許を受けられないと読み取れるのですがいかがでしょうか。 また、書類を提出してから、審査があるとのことですが 詳細が定かでないので却下もありうるかと思います。 頼りないお答えで申し訳ありませんが 下記をごらんになってみてください。 他の都道府県でも、大きな違いは無いと思います。 お住まいの県の庁舎で確認の上、 しかるべきところに問い合わせるのが一番かもしれませんが。 ご参考になりましたでしょうか・・。
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- yagiri
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回答No.2
営業許可があれば、既婚未婚問わず、また法定代理人の審査もなく、免許が受けられます。 取引主任者としての登録も出来ます。 ただし、専任の取引主任者になるには、自ら宅建業を営んでいる、若しくは 宅建業者の役員をしていない限り、専任の取引主任者にはなれません。