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失業保険

基本手当が43日分残ってる時点で一度就職が決まったのですが仕事内容が全く違うため自己都合で辞めることになりました その場合離職証明書は会社の方で記入してもらったのですがやはり3ヶ月の期間を待ってからではないと手当ては頂けないのでしょうか?

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回答No.4

あらたに受給資格がつくかどうかで決まります。 新たに会社に就職し、雇用保険の加入期間が6ヶ月(パートの方は1年です。)以上の場合はあらたに受給資格がつきますので、自己都合でやめた場合は3ヶ月の給付制限期間がつきます そうでない場合は、やめられた後、すぐに管轄のハローワークに行き、やめましたという届けをすることです。そこから43日分の支給を再開させていただくということになります。ただ、受給できる期間は前の会社をやめられ日から1年間しかないので、その期間をすぎたり、あまりに期間がないと、まったくうけられないか、または数日分しかうけられないということになります。なおこの場合は、給付制限期間はつきません。 下に給付制限期間1ヶ月とありますが、平成13年3月31日以前は新たに受給資格がつかない場合でもこのような取り扱いでしたが、平成13年4月1日法律改正でかわっています。

その他の回答 (3)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.3

私の知人が似た状況でした。 理由は「試用期間後の本採用なし」だったのですが、すぐにもらえていた 雰囲気でした。 メールで「失業手当の残りをもらいながら仕事を探している」ときた時期は 退職して1ヶ月もたっていなかった気がします。 仕事内容が異なるなら「契約相違」になると思いますので、給付制限は あったとしても1ヶ月に短縮されると思います。

  • ikerin
  • ベストアンサー率36% (32/88)
回答No.2

一度就職し、その会社を“自己都合”で辞めた場合の給付制限の期間ははっきりとはわからないのですが・・・。 ただ1つ言えることは、基本手当が残っている時点で一度就職し、再離職した場合、新たな受給資格(6ヶ月以上の被保険者期間)を得られなかった場合には、前の受給資格で基本手当が受けられます。 43日分はもらえるということになります。 前の前の離職(残43日分の基本手当のもととなった離職)の日から1年間が給付の期間となりますので、早めに手続きをすることをお薦めします(給付制限期間の分はもしかしたら延長されるかもしれません)。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

> 基本手当が43日分残ってる時点で と言うことは何日分か支給を受けてると解釈して回答します。 就職が決まった時点で雇用となり、失業状態では無くなるので失業手当が打ち切られます。 従って新たに加入することとなるので前回の分は消失します。6ヶ月の加入期間がないと支給対象にはなりません。 多分再雇用手当を支給されてるのではないですか? どうでしょう・・・

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