• 締切済み

家賃の更新時の事務手数料について

似たようなご質問があったのですが、もう少し詳しく知りたいので教えてください。法的には仲介業者の事務手数料はどの程度まで認められているのでしょうか? 来月更新で仲介業者は、家賃の半分を請求してきております。もちろん契約書には更新の際に1か月分の更新料に関しては明記してありますが、事務手数料に関しては何も記載はされておりません。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.4

いささか回答が重複するようですが、ご容赦下さい。思うに「手数料」を支払うその根拠は何かと言うことです。(契約更新事務の)依頼もないのに「手数料」を支払うことはない、というのが原則です。ただ、相手方が「商人」である場合は報酬請求権が発生する、かも知れない。その程度のことです。 通常、契約更新事務は、家主が管理業者に事務委託する訳ですから、その費用は家主が負担します。逆に、賃借人が管理業者に値下げ等の条件変更を含む更新事務を委託する場合もありますが、これは当然に賃借人の負担でしょうね。いずれの場合も、報酬支払いとその額は任意ですから、事前に協議して決めればよいのです。 問題は、契約更新時の事務手数料は賃借人が負担する、等と賃貸借契約書に記載されている場合です。借家人賠償責任保険の義務加入と同様に、大変問題の多い約款です。家主が不動産業者の場合は、監督官庁に相談をすると救済されるかもしれません。そうでない場合は、難しいですね。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 契約書に何も書いていなくて、釈然としないのであれば、都道府県の不動産業監督部署に斡旋を依頼すればいいかいいかと思います。都道府県の担当部書ではこの手の質問がたくさんあり、斡旋案を用意していると思われます。  下のURLは参考になると思います。 http://village.infoweb.ne.jp/~fwka0188/14-10.koramu-tintaishakunnokousin.htm http://www.jutaku.metro.tokyo.jp/761soudan.htm

  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.2

解答します。 法的には、更新手数料や事務手数料は一切支払う必要はありません。 仲介業者は、宅地建物取引業法という法律に従わなければなりませんので、その法律では、仲介業者は、一切受領できないとなっています。 更新手数料については、業者間で家賃の2分の1を受取れるとなっていますが、法律では受領できないことになっています。 たとえ、契約書に記入してあっても、借主に不利な約束は無効です。 堂々と支払わないことをその仲介業者に告げてください。

回答No.1

詳しくはないのですが、以前こんなことがありました。 家賃の更新が近づき、不動産業者から新家賃の金額と事務手数料の報告があり、私も不信に思って事務手数料の内訳を聞いたところ、不動産屋が屋主さんと仲介して業務を行うためと言われただけでした。 ならばと思い、屋主さんと直接更新の手続きがしたいと不動産屋に申し出たところそれは出来ないと断られました。 釈然としない気持ちで、ならば事務手数料の領収証ならびに明細をきちんと書いて何に対しての事務なのかを明らかにして欲しいと伝えたところ、何日か後に家主さんから直接更新手続きをしたいと連絡が来ました。 聞けば家主さんも更新手続き手数料を取られるらしく、業者まかせの物件を自分で管理していきたいという意向でした。 よくわかりませんが、仲介業者なるもの口実をつけての金額発生は疑問を感じております。例えば気に入った物件をおさえるために1万円でも手付金を要求されたりしますよね。こちらの都合であとからキャンセルすると、そのお金は戻りませんと言われたりで不動産業界の金銭運営は謎すら感じます。 ・・・回答ではないですが、参考になればと思いコメントさせていただきました。

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