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経費

以前私の事で質問させていただいた件の友人です。 会社員ですが、アルバイト(事業所得)で30万円の収入です、その際に開発ソフト12万円を購入しました。 現物は当然ありますが、領収書などがありません。 これは経費として計上できるでしょうか? また出来たとすると20万円以下になりますが、確定申告をする必要はありますでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

領収書が無くても経費として計上することは出来ます。 ただ、税務調査などで領収書などの呈示を求められることが有りますから、その時には、領収書が無くても、家計簿や預金通帳など、購入価格を証明できる書類を呈示する必要が有ります。 (税務調査は滅多に有りません) 又、給与所得者の場合に、給与以外の所得が年に20万円以下であれば申告をする必要が有りません。 ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、給与以外の所得も含めて確定申告をする必要が有ります。 さらに、この制度は所得税についてですから、住民税については、20万円以下の所得も申告をする必要が有ります。 ちなみに、ご質問の場合は雑所得となり、収入-経費=雑所得となりますから雑所得は18万円で、所得税では申告の非撮要が荒れません。

june172k
質問者

お礼

有難うございました。早速友人に伝えます。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的には#1の方が書かれている通りと思いますが、ただ開 発ソフトが10万円未満であれば良かったのですが、12万円 との事ですので、資産計上して減価償却費のみが経費となりま すので、所得金額で言えば20万円を超えてしまい、申告の必 要があると思われます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm ソフトウェアについては、無形固定資産に該当しますので、取 得価額10万円未満であれば、一時の経費となりますが、10 万円以上であれば、資産計上した上で、5年間(販売用は3年) にわたって減価償却する事となりますので、たとえ取得が1月( それ以降であれば月割計算)としても24,000円しか償却できな い事となります。 ただ、10万円以上20万円未満であれば一括償却資産に該当 しますので、3年間に渡って3分の1ずつ経費(こちらは月割 計算は必要ありません)とできますので、4万円計上できます が、それでも所得金額が20万円は超えてしまいますよね~。 (30万円-4万円=26万円) ですから、申告を免れたければ、20万円以内に収まるように それ以外の経費があれば大丈夫と思いますが、もちろん必要経 費となるべくものに限られるのは言うまでもありません。

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このQ&Aのポイント
  • オリンピック公式記録映画に入れたい場面を考える
  • 五輪大会での選手の活躍やコロナ感染者対応のシーンを盛り込む
  • 青山真也監督の『東京オリンピック2017 都営霞ヶ丘アパート』に関するインタビューも参考に
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