• 締切済み

裁判員制度と死刑

裁判員制度の導入により 死刑の執行が増えるのではという意見があるようです。 でも、もし私が裁判員になったとしたら 量刑のときに死刑にと言えない気がします。 死刑になって当然というような事件もいっぱいありますが、 いざとなったら・・・と思うのですが それは私だけなのでしょうか? 世間が死刑を望んでるだろうから 死刑に・・・となってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.4

◎まず『裁判員制度は、裁判員は裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪かを決め、被告人が有罪であると判断した場合には「懲役○年」などのように刑の種類と刑の重さを決めます』とされており。 【法務省HP:あなたも裁判員のページより】 http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/q1.html ◎「量刑」についても『裁判官と一緒に議論(評議)し、決定(評決)する』事に為ります。 【最高裁判所HP:裁判員の仕事や役割より】 http://courtdomino2.courts.go.jp/saibanin.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/e55397d96ff0289b49256ed0004e9aa3?OpenDocument ------------------- ◎裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法) (裁判官及び裁判員の権限) 第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。 一 事実の認定 二 法令の適用 三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断 二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。) 三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。 ------------------ ◎裁判員制度が導入されると、有権者が裁判員候補者として選出される確率は、全国平均では約660人に1人となり、大阪地裁管内が約400人に1人と最も高く、逆に約2410人に1人の秋田地裁管内が最も低いそうです(最高裁試算より)。 ◎他人事とは云えませんね・・・ご質問の『量刑のときに死刑にと言えない気がします』これが、裁判員制度の根底とも考えられるのでは無いでしょうか。 ◎一国民の「裁判」に対する様々な考え方や判断を、少しでも「裁判」に反映させる、反映させられなくても(少数意見でも)そこで「論議」される事が大切なのではと思います。 ◎ですから、もし「死刑にと言えない」無い事。それが「あなたの論拠に基づく」意志・意見で有れば「そこに裁判員制度の意味」が有るのではと思慮致します。 ◎また、「裁判員制度の導入」で「死刑」が増加するとは私は考えません。

piano07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は死刑が減るような気がします。 死刑が良いのか悪いのかは別問題ですが、 裁判員制度によって死刑が減るのもどうかと思います^^; 死刑判決を出す裁判官のつらさみたいなものを 軽減させるための制度なのかなぁとも思ったり・・・。 私自身まだ裁判員制度のことをよく理解してないので なんとも言えませんが。

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.3

裁判員法 (裁判官及び裁判員の権限) 第六条 ~略~次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。  一 事実の認定  二 法令の適用  三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。  一 法令の解釈に係る判断  二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。)  三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。 とあるように、量刑についても合議体の過半数で決定するようです。(裁判官・裁判員各1人以上の賛成必要) 世間が望んでいるからなんていう理由で死刑になるようなことはないと考えられます。ワイドショーなんかを見て偏った認識をもっているものは裁判員にならないでしょうし、法廷という場は客観的証拠に基づく判断、自由心証主義から、自然と感情的な判断とならない場であると裁判官のコメントをきいております。 刑罰の目的の考え方(教育刑論・応報刑論)や、刑事裁判の諸原則を裁判員が学ぶことによっても、極端に死刑が増えるということはないと考えます。もし裁判員になったらということを考えますと、必ず裁判員は一人ではないのですから、合議のときによく意見を交換し合って妥当な判決が得られるのではないかと私は個人的に考えています。

piano07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 というこは、死刑が減りそうな気がします。 死刑が良いのか悪いのかはまた別問題ですが・・・。

回答No.2

裁判員は「有罪」か「無罪」かを判断するだけで、量刑を決めることはないそうです。 裁判員の話し合いで「有罪」となったら、本職(?)の判事さんが「有罪なの?だったら、懲役5年」とか「有罪?じゃー、死刑」とかなるので、裁判員になった一般人が「死刑!」とか言う事はないそうです。

piano07
質問者

補足

量刑も裁判員の仕事ではないのですか?

回答No.1

こんばんは。 現在の裁判員制度の素案では量刑(つまり死刑か無期懲役か)は裁判官の仕事のようです。 つまり、裁判員は純粋に有罪か無罪かを判断すれば足りそうで、量刑までの責任はないかと思います。

piano07
質問者

補足

量刑も裁判員で考えるのではなかったですか?

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