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労働者の為になる残業なら支払わなくて良い?

こんばんは!勤務する会社の残業について疑問点があるので質問させて頂きます。 私の会社は毎週1度就業後に3時間くらいの勉強会があります。出席は一応任意ですが、残業手当ては付きません、付かない理由は参加者は知識が身に付きそれ自体が自分自身の利益となるからと言う説明です。 あくまでも任意で一切評価には関係ないとの建前ですが年一度の人事評価の一環として行われる社長との面接時に欠席した事を叱責されます(評価に反映されているかは不明)ので全ての社員が欠席しづらいと感じています。確かに自分の技能を磨く意味では利益になると思いますが、その間会社に拘束されている事も事実です。 このような場合会社は残業手当てを支払う義務はないのでしょうか?よろしくご教授のほどお願い致します。

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noname#11466
noname#11466
回答No.5

補足にご回答させていただきます。 初めに書いたように「この話は微妙」なのです。 で、私に頂いた補足内容だけではどちらに該当するとは言い切れません。 先に述べたTOEICの話であれば、英語能力というのはその会社特有に求められる限定された能力ではなく、広く世の中で通用する能力ですから、明らかに自己啓発の範疇に入ります。(但し業務命令で強制する場合には業務にはいる可能性もあります) ところが他の方への補足・お礼のなかで述べている「勉強の内容は新製品の仕様を覚えたり日頃の業務の問題点」であれば、普遍性があるものでもなく、この会社でのみ必要とする知識ですから、自己啓発とするのは不当です。 自己啓発で得られるものは、あくまで本人の能力向上の為でなければならず、この本人の能力というのは、その会社の為だけであっては駄目です。 そのような特殊な知識は他の会社では役に立たないから、自己啓発ではなく、その会社で業務上必要な知識とみなされます。 つまり業務の一環であり、賃金を支払う義務があります。 ご質問者の場合にどちらに該当するのかをより詳しくお知りになりたいという場合には、労働基準監督署などに相談する方法もよいですよ。なにも告発という意味ではなく、純粋にどちらに該当するのか教えてもらうためだけでも意味があります。 なお、まっとうな「自己啓発」は社会的にも自助努力として認められており、税法上もそれ故に給与所得者控除というみなし経費の形で、負担軽減を計っております。 つまり自己啓発の存在自体は社会的に認められているということです。ただその内容が自己啓発と言えるかどうかが問題です。

PC8801
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありませんでした。なるほどこれでスッキリしました。勉強会の内容がどこに行っても通用するものか、その会社の業務内容に特化したもの(他では不必要)かが判断の一つとなるのですね。 特殊な業種で同業種に転職しない限りはあまり役立たない内容なので、やはり業務の延長と言えるようです。最近出席率が悪く、社長には出席を促す工夫をしろとハッパを掛けられていました。せめて残業手当が出れば皆を説得しやすいのにと悩んでおりました。 一応社員を代表する立場にありますので、労働基準局の判断を仰いで社長に交渉してみます。 時間を割いての詳しいご回答感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

まず、自己啓発を行うこと自体は会社に拘束された労働には当たらず賃金の支給対象にはなりません。 ただしその自己啓発が会社の業務である、つまり業務命令に基づいている場合には労働に当たり賃金の支給対象となります。 しかしそのボーダーラインは非常に微妙です。 たとえばその自己啓発を受けなくても、受けた場合と同等の労働能力を持っているのであれば、問題はありません。 しかしその自己啓発を受けず、かつその能力を備えていなかった場合、それは査定に影響することもあります。 たとえば英語能力をTOEICで測定し、600点以上なければ一定以上の職位につけないということをしたとします。 同時に社内で自己啓発用の英会話教室を開催したとします。 このとき会社は英会話教室参加は業務命令でなければ参加は強制できませんので、参加しないことを攻めることは出来ませんが、TOEIC600点に満たなければそれを叱責し、評価を低くすることは出来るのです。 これは会社が求める期待水準に届いていないからです。 もちろん、TOEIC800点あるひとは英会話教室に参加しないことを攻められることもなく、また叱責されることもありません。 ご質問の場合にどういう扱いになっているのか?というのが問題です。

PC8801
質問者

補足

やれば実務をこなしながらでも知識は得ることができますが仕事の効率は落ちます。現実そのようにして出席している人たちとそん色ない知識をもっている人が勉強会を欠席した事を叱責されています。点数で表せないので今度テストをしようと言う話も出てます。 もし仮に私が経営者だとして従業員が自主的に勉強するよう仕向ければ(暗黙のプレッシャーで)残業手当てを払わなくて済むのでしょうか?だとしたら時間内一杯で実務を行わせ知識については任意と言う名目で残業させれば時間的無駄が無く人件費も浮いてよい方法だと思いますがこれは合法なのでしょうか? 度々済みませんがよろしくお願いします。

回答No.3

>このような場合会社は残業手当てを支払う義務はないのでしょうか? →う~ん、微妙なところでしょうね。「任意」と言いながら出欠が記録されている点が気になります。「評価には関係ない」って言うのも怪しいですね。 普通の考え方なら「無料で勉強できるのでお得」と言うところなんですが・・・ ちなみに、私の会社では、最近は労働基準局の監査が厳しいので退社時間までは(15分単位で)勤務時間となります。従って以前有った勉強時間も自動的に残業時間となるか、研修時間(研修補助金の対象)となっています。 で、先の話の、「任意参加に対し、出欠が記録され報告されている」と言うのは明らかに「個人情報保護法」に抵触するような気がします。駅前留学したからってその情報が公開されるわけではないですもの。ひょっとしたら主催者が参加率を報告する際に個人名を間違えて出してしまっただけかも知れませんが なお、当方は専門家では有りませんので、参考とお考え下さい。

PC8801
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 勉強会は社長の提案で始まりました。時々社長も出席していて担当が付けている出欠簿を見て「何々君は○(出席マーク)が少ないな」と指摘する事があります。 勉強の内容は新製品の仕様を覚えたり日頃の業務の問題点などを話し合います。テーマは自分達で決めろと言われてますが、時々社長から次はこのテーマでとの提案があります。

  • sobue
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.2

僕の勘ですが、文章から言うと時間外なので残業手当支払う義務はあると思います。もし勉強会の日が休日であれば、休出手当てを払うか代休を与えるべきではないでしょうか?ハローワークに問い合わせたらどうですか?

PC8801
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律的にどうなのかな?と疑問に思いまして・・・ハローワークですか、あ!そうですね労働基準局に聞いてみるのが一番かもしれませんね。 参考になりました。

noname#18207
noname#18207
回答No.1

未成年からの解答ですみません 僕は拘束されている雰囲気なら残業代を払うのがいいとおもいます。 会社が社員に勉強をしてもらって内容では会社に利益が出るのなら払うのが当然と思います あと全社員にアンケートをするのもいいと思います 未成年が生意気なことをいってすみません 勉強は労働の一部でもありますとおもいます

PC8801
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですね、最終的には会社の利益になると思いますが勉強する事で個人の知識が身に付くと言うことも言えますし難しいところです。法律に触れない残業のさせ方みたいなノウハウがあるのかもしれませんね。 アンケートは良いアイデアですね!皆の意見を聞いてみたいと思います。 >未成年が生意気なことをいってすみません そんな事ないですよ、色々な人の意見が聞けた方が良いですから。

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