• 締切済み

借地権

権利金について教えてください。 土地は個人所有です。建物は法人所有です。 つまり、個人の土地に法人名義の建物を建てました。 (その土地の所有者は法人の代表取締役です。) 権利金はいくらにすればよいのでしょうか?

  • benn
  • お礼率0% (0/2)

みんなの回答

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

純然たる取引に関するご質問なら、当事者で決めればよいことですよね。ご質問の意図は、どうやら同族会社とその役員の取引絡みだと拝察致します。しかも、法人名義で建物を建てたという既成事実もあるようです。 このような取引は、ご承知の通り相続対策に絡んだ事業継承の際に使われるテクニックのひとつですが、それだけに税務署サイドでは多数の事例研究もなされ、理論武装もされていると思いますよ。「同族会社の行為の否認」という伝家の宝刀もありますので、安易な対策はご法度です。そのように認定されると、何しろ全てがパァーですからね。 権利金を支払い借地権を発生させるのか、相当地代で処理するのか、定期借地権なんてワザも色々ありますが、そのまま放置は出来ないでしょうから、早めに経験豊富な税理士にご相談なさることです。出来れば、不動産鑑定士の資格を有する税理士ならより適任ですね。 研究材料に次のサイトをご紹介します。前もって読んでおくと、専門家の話が理解しやすいと思います。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/rosen3/rsn3_25b.htm
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

私は、会計経理について全く素人ですが・・・ 将来、仮に土地と建物の所有を異にした場合、土地所有権者が建物所有権者に対して建物収去土地明渡訴訟した場合建物所有権者が敗訴になっている場合が多いようです。本来なら、個人と会社は別のもので契約自由の原則から云って建物所有者に土地賃借権が認められてよいよう考えますが実際問題ではそうではなさそうです。それは、例えば会社の利益を、賃料支払いによって、免れる目的であり無効である。と考えたからと思います。 そのような考えなら、幾らの賃料であろうと敷金であろうと権利金であろうと無駄であることが考えられます。 会社の規模や理事会、総会などの議事録が重要になるでしよう。

関連するQ&A

  • 取締役の債務責任について

    取締役の債務責任について 取締役になると、その会社の債務責任はどこまで及ぶでしょうか? ・会社名義の土地 ・会社名義ではない個人名義の土地と建物で本社登録地 ・取締役の財産 の以上の3点があるとします。 (注)代表取締役ではありません

  • 借地権と底地について

    義理の兄の案件なんですが・・・兄は法人会社の代表をしていて兄と兄の兄弟・母との3人共有になっている個人所有の土地に会社所有の建物を建てています。25年ほど前に兄弟に権利金を払っています。会社の決算書には「借地権」の項目があります。権利金を払った時土地の共有者であった弟は未成年だったので会社が払った未成年者であった弟の権利金は母が管理してました。母はそのお金を全部使ってしまったとの事です。 その弟から自分の持分の土地を会社に買い取って欲しいとの要求が有り底地部分の30%を買い取ると言うと、自分は権利金を貰っていないので借地権などないと言います。こんな場合、会社は弟に借地権を考えない持分で買い取らないといけないのでしょうか?地代は固定資産税相当額程度を兄が代表して会社から受け取っています。 宜しくお願いします。

  • 所有者が法人で、使用者が個人の自動車は減価償却できるのでしょうか

    有限会社の代表取締役の個人所有の自動車を会社で買い上げて、所有者を法人名義、使用者を個人名義にした場合、資産計上して減価償却する事は問題ないのでしょうか。

  • 私個人名義の土地を売却した場合の売却益について

    こんにちは。 ある有限会社を経営していて、私が代表取締役です。会社の建物は 会社名義で、私個人名義の土地の上に建物があります。 会社の建物が載っている私個人名義の土地を売却した場合、売却額の過半が会社の利益になると 普段お付き合いしている税理士が言うのですが、本当でしょうか。 自分名義の土地を売るんだから、売却額はそっくり私のものになると 思うのですが。 お詳しい方、ご教示下さいませんか。

  • 借地権の認定課税

    代表者所有の土地の上にある会社所有の建物を、同族関係者(代表者の妻)に時価相当(固定資産税評価額)で譲渡しようと考えています。なお地代は固定資産税相当額を支払っていて、土地の無償返還の届出はしていません。この場合、法人と個人で考えられる税務上の問題をお教えください。 (借地権は資産計上していません。)

  • 裁判勝訴の判決金をどうすれば取れるか

    売掛金の残金が支払われない為、法人の代表取締役相手に裁判を起こし勝訴しました。(原告・被告とも法人)ところが、被告は払う気持ちはあるが今は会社の仕事が少ないので払えないとのことで1万円振り込んできただけで、その後に代表取締役を父親に変更し、自分はもう責任はないと言ってきました。父親の法人登記上の住所は父親個人名義のビルで住んいない為会うこともできません。会社の財産はないようです。本人は個人名義でマンションを所有しています。なんとか良い方法はないでしょうか。また、住んでいないところを登記することは違法ではないのでしょうか。

  • 借地権について

    父親が亡くなり、父親が住んでいた建物を相続してくれと兄に言われて、悩んでいます。建物は父親名義ですが、土地は賃借していました。土地賃借にあたり、権利金や借地権は払っていません。また、賃借料は、賃借契約書はありませんが、大家さんと合意した金額を払っています。賃借料は、月5,000円でした。ちなみに、この土地の路線価評価額は、約1,000万円です。 1.そこで、相続財産を申告するにあたり、権利金を払っていなくても、借地権(借地権割合が60%の場合約600万円)を相続財産に加算し、課税対象になるのでしょうか。 2.建物は取り壊して、土地は大家さんに返そうと思いますが、権利金を払っていなくても、土地返却にあたり、いくらかもらうことは可能でしょうか。 3.もし、相続税を払うし、土地返却にいくらももらえないのは、相続損で不合理だと思いますがいかがでしょうか。 4.逆に、土地返却にあたり、権利金も払わず、安い賃料であったことから、大家さんから追加料金を払わせられることはありませんか。 5.土地返却にあたり、大家さんが了解すれば、更地にせず、古家があるままの返却も可能でしょうか。もし、その場合の留意点はありますか。

  • 借地権について

    親が土地、子が建物を所有しています。 子の建物は収益物件です。この場合子は親に 地代を払わなければならないのでしょうか? また支払うとなれば『相当額』はあるのでしょうか? 法人の場合『相当の地代』があると思うのですが、 個人対個人の場合は税法上決まりがあるのでしょうか? すいませんがよろしくお願い致します。

  • 借地権について

    まったくの素人なので教えてください。 私の主人の実家は2階から4階までをアパートとして貸し、5階に住居を作ってあるビルなのですが、建物自体の老朽化が激しく建て直しの話が出てきました。建物の名義は義父であるため建て直して建物の価値が上がる前に名義変更をしようという話になりましたが、義父がこのまま建て直さずに借地権放棄をすれば名義変更をする必要はない!と言い張っています。(せっかく苦労して建てたビルを壊したくないという愛着が大きいようです)しかし、土地の所有者になっている主人に確認したところ、地代はわずかながらもらっているのですが契約書は一切交わしていないとのこと。しかし義父は契約書がなくても住んでいる人間に一番の権利があると言っています。(地上権が最も強いと…) 私は権利を主張するには契約書が必要だ思うのですが、どうなのでしょうか? お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

  • 債務超過で会社は破産?その後は・・・?

    以下のような場合、どのようになってしまうのでしょうか? 会社の資産はスズメの涙です。 未払いの買掛金および、金融機関への負債の方がはるかに多いです。 買掛金と金融機関への負債は、抵当権(土地、建物)に設定されていて、その額は極度額いっぱいです。 抵当権設定されている土地と建物の所有者は代表取締役個人です。(個人の資産です) 会社の保証人は代表取締役?(この変の話は良く分かりません) 1.このような場合、会社としては債務超過になるのでしょうか? 2.そうだと仮定すると、会社は破産という形でしか清算できないのでしょうか? 3.会社が破産しても、個人資産で負債をまかなえれば、代表取締役個人の破産まではしなくてよいのでしょうか? よろしくお願い致します。