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10年前の虐待は罰する事ができますか?

a_little_for_youの回答

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回答No.2

 まず、以下の回答中で、読み苦しい言葉、嫌悪を感じる表現があっても我慢して読んでください。  対面で詳細な事情聴取ができるわけでは無いという掲示板の限界はありますが、参考程度にしてください。 1 姦淫行為がなかった、よって強姦罪としての可能性  はないということでよろしいですか。 2 相談文の強制猥褻罪として考えると、強制猥褻罪  は、刑が6月以上7年以下→親告罪であり、平成12 年改正前の行為であれば、最終の行為時から六ヶ月の 告訴期間の制限あり。→本件、刑事処分は難しい。   3 心的外傷後後遺障害(PTSD)について、傷害結 果として考えると、強制猥褻致傷罪で無期または三年 以上の懲役→刑訴250条2号で10年です。   公訴時効期間は、犯罪行為が終わったときから進行 しますが、ここで言う「犯罪行為」とは「最終の結果 が生じたとき」と解釈されています。 【参考】  「心の傷」に致傷罪を適用、強姦に「未遂」なし、警  視庁追送検    東京都清瀬市や東村山市で一人暮らしの女性が襲  われる事件が連続九件あり、このうち暴行が未遂に  終わった一件について警視庁捜査一課と東村山署   が、被害者は事件の影響で心的外傷後ストレス障害  (PTSD)になったとして、強姦致傷容疑で容疑  者の男を追送検していたことが十六日、分かった。  被害者にけがはなく、通常は強姦未遂罪が適用され  るケースだが、被害者の心の傷を重くみて、異例の  強姦致傷罪適用に踏み切った。  (私見)   上記の【参考】部分は、産経新聞の報道記事の一部  です(出典は恐縮ですが、急いで書いているので、  突き止めていません)。    強姦と強制猥褻は、手段・態様・結果で違いはあ  りますが、性的自由の侵害という点では同じです。    そして、「致傷」という結果加重犯という類型が  ある点も同じです。    強姦罪での致傷概念について、警察検察が(確か  に異例であるという意見もありますが)、心的外傷  後遺障害も含めて解釈するという立場で立件起訴し  ている事実は、相談者のかたの場合にも、同様の対  応をしてもらえる可能性があります。あくまで可能  性ということで、参考にしてほしいです。    私は、ここで罪刑法定主義との関係など一切言う  必要はないと思います。社会の意識の変遷に応じて  法律の条文の意味も変遷しますから。    相談者の方は、ひとつの意見として参考にしてく  ださい。そして、もし、警察に行かれるときは、ど  なたか女性同伴で、かつ、性的被害の受付窓口を備  えている警察署(つまり女性の警官を専門に常置さ  せているところ)に行かれてください。管轄地は、  かつて嫌な思いをされた住所地ではなく、母上離婚  後に、あなたが現在住んでいる土地を管轄する警察  で結構です(行為とは、結果を含む広い概念で    す)。    あなたが、人として生まれ変わり、強く一歩を踏  み出すために多少参考になれば幸いです。    ここに相談出来ているのですから、今でもあなた  は十分強くなられています。強く生きてください。

userdatoomou
質問者

お礼

大変詳しく専門的なお話をしていただき有難うございました。 心的外傷になった場合致傷として扱えるかも知れないという事、可能性を教えて頂けて大変嬉しく思います。 難しいかもしれないという事を念頭におきつつ、母に相談して女性警察官のいる窓口に行きたいと思います。 法律に柔軟でいてほしいという気持ちはとても大きいです。 私だけでなく、誰かが動かないと後の世代で同じ気持を味わう人がでてくるということも恐怖です。 貴重な情報有難うございました。大変参考になりました。 強く生きるために、出来る限りの行動をとりたいと思います。

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