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家庭裁判所での戸籍改名申立書について

よろしければ、ご回答願います。 戸籍改名(下の名前)の申請に、 改名を希望する理由を書く欄があるのですがどう書いていいかわからなくてアドバイスをいただけたら、と。 以下が主な理由です、宜しくお願いします。 ・血縁全員がある宗教団体に所属し、強要されてい  る。 ・祖父は神奈川県支部の設立者。 ・私の戸籍名は祖父と父がつけました。 ・父は韓国人で、韓国でよくある名前。  (日本でも違和感はない) ・父は暴力的で私が2歳の頃離婚。 ・子供の頃からそのことについて勉強させられた。 ・自分は宗教に興味がない ・ことあるごとに、信心していないからだと  攻め立てられる。 ・引越し(ひとり暮らし)をしても何故か、支部の人 がやってくる。 ・母は唯一の理解者で、別名を一緒に考えてくれた。 以上です。 文章にまとまりがなく、不憫をおかけします。

みんなの回答

  • Abupon
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

私の友人が改名の申請中です。 事情は個人的なものですので裁判所が認めている事由にはあたりませんが、 彼女の場合は新しい名前を先に決めて友人や知り合いに改名したことを 伝え、裁判所の許可無く勝手にその名前を通称として使いました。 もちろん、免許証や保険証などには昔の名前が記載されていますが 強引に新しい名前で通せるところは通して来ました。 そして、もう4年が経ち回りの人たちの間では新しい名前が通称と なっています。 そこで、裁判所の認める「通称として長年使用した」という事由で 申し立て中です。 まだ、結果は出ておりませんので自信は全くありませんがご参考に。 http://www.courts.go.jp/kaji/kajifax.htm http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/ea6270eb1bc1022849256b650034042e?OpenDocument

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
回答No.4

現在の本名がどのようなお名前かはわかりませんが、#3の方が書いているものでなければ、難しいと考えられます。 一般的にはあなたのような件の場合、「10年以上使用してきた通称名に変更すること」というケースが多いでしょう。つまり、10年間通称名として改名したい名を使用し、その名に変更することを家庭裁判所で認めてもらうものです。 通称名として、改名したい名を使用しているというのは、郵便物などで確認されるようです。実際に使用している実績が分かり、ある程度その時期が特定されるものとして適当なのでしょう。 法的な回答としては、以上のような感じです。宗教団体とのトラブルについては、いくつかの本も出版されていますし、電話やネット上でも相談を受けているところがあると聞きます。そういったところを利用してはいかがでしょうか。(書籍やWeb作成者について、相談者としての妥当性などに自信が持てません。したがって、本の紹介や個別のWebページ紹介は、控えています。) ただし、宗教相談と偽って、別の宗教に勧誘する団体もあるらしいので、気をつけてください。

star_backers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、まずは新しい名前についての実績が必要ですね。 私も焦っていたところがありますので、当面は通称名を使いわけて生活をしていきたいと思います。 また、血縁ともう一度話し合いながらこれからについて考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.3

No.2のamida3です。 お気持ちはすごくわかります。 ただ、それが戸籍法上の「正当な事由」になるかどうかは非常に難しいと思われます。 最高裁の民事局が「正当事由」の指針を出しており、 ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること、 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化したもので日本風の名に改める必要のあること。 などとされています。 ただし、現実には事例ごとに具体的に判断されることになりますし、最近は柔軟に判断してくれる傾向も聞き及んでいます。 これまでの審判例では、 ・近隣に同名の者がおり郵便物の誤配達が頻発すること とか、 ・10年以上使用してきた通称名に変更すること。 などの例があります。 > 現住所に住民票はおくものですよね? 確かに、住民票記載台帳法上からもそれは正しいです。 しかし、住民票が現住所になる以上、改名しようが、結婚して別戸籍になろうが現住所は、戸籍の附表記載の現住所を見ることで(閲覧または謄本で)すぐにわかります。弁護士、行政書士等の資格者でなくても直系の尊属卑属なら本籍地で見ることが出来ますので、結果的に親には現住所がすぐにばれると言うことになります。(住民票の除表からも追跡可能です。)

star_backers
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 そうですね。 名前が変更されようと、住所を追って勧誘は可能ですものね。 親にもう一度、相談を試みました。 その名前に変えようと思ったきっかけ等も。 まず、血縁に深く改名する理由を話して心情を訴えてから戸籍も改名するか考えてみようと思います。 知り合いに聞いたところ、戸籍は変えずに通称名だけで生活している人もいるというので、通称名をまず浸透させていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

私はまったく別の理由で改名しています。 改名にはそれなりの理由が必要なので、上記理由で改名許可が出るかどうかはわかりませんが、貴殿の場合、とにかく逃げたいと言うのが理由であると思われます。 でしたら、改名しても解決にならないと思います。 >・引越し(ひとり暮らし)をしても何故か、支部の人 がやってくる。 とありますが、住民票を移動しているのではないでしょうか? だとすると、現住所は追跡できます。また、これは戸籍の附表からもできます。 したがって、このことは改名しても新しい戸籍が出来るわけではないので同じことです。 もし、思い違いでしたら、失礼致しました。

star_backers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の中で、逃げたいという気持ちより 神奈川支部の祖父がつけた名前なのだから、 という強要が辛いのです。 自分の名前が嫌いで仕方ないのです。 住民票ですが、 現住所に住民票はおくものですよね?

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

改名はなかなか認められないのですが、上記の理由を簡潔に書けばいいと思いますが。 正当だと認められれば、改名は可能です。

star_backers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もし宜しければ、その「簡潔に」という 書き方を教えてください。

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