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自己破産申し立てにおいて裁判官や管財人に嘘をつくの

自己破産申し立てにおいて裁判官や管財人に嘘をつくのはかなりマイナスになるようですが、 弁護士に依頼する前に数千円のゲームコントローラを買ったりちょこっと風俗に行ったことを隠した程度で免責判断に致命的になるんですか? 所有してる車や土地を隠してたとかなら致命的になるのはわかります。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1220/2373)
回答No.2

一つ一つの申告漏れは微細でも、「これだけ隠してるなら、なんか探せば致命的な穴がありそうだな」「こんなにルーズなら、免責したところで自己管理できないからまた同じ失敗するだろうな」と管財人や担当弁護士が思えば、調査が細かくなるというのは普通にあります。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1220/2373)
回答No.1

 その支払いにクレカを使うなど、弁護士が把握できる方法で払っていれば、免責になるならないのレベルまではいきませんが弁護士から都度「ニコスから○○円の請求が来てますが、これは何ですか?」と問い合わせがあります、使途や金額に関係なく。  弁護士が把握できないお小遣い程度の現金支出なら発覚しないでしょう。  申し立てで弁護士にある程度の月の生活費状況を報告していると思いますが、あまり不自然な額の出費をして「なんで今月お金が残ってないんですか?」などと言われないようにして下さい。

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