マンション購入後に図面と実際が異なる問題に遭遇!法的な問題はある?

このQ&Aのポイント
  • 新築マンションを購入し、引っ越し後に図面と実際が異なることに気付きました。部屋の窓枠が小さいため、図面には【はり】がないことが判明しました。内覧会でもチェックしなかった私の責任もありますが、購入時にも説明がなかったため不満が募ります。
  • この問題が法的な問題に発展する可能性はあるのでしょうか?引っ越しが終わっているため、別の宅地に移ることも難しく、この状況が長期的に続くことにも不満を感じます。
  • 同じ経験をされた方やこの問題への対処方法について、アドバイスをいただけると助かります。販売会社にクレームを入れるべきか、他の解決策があるのか、教えてください。
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  • ベストアンサー

マンションの図面と実際は異なる

新築マンション購入したものです。 やっとの思いで引越しが終わり荷物の整理をしていて ふと気付いたのですが、周りの同じタイプの部屋と窓枠が 小さいことに気付き、図面を見たところ 自分の部屋には【はり】がない図面になっているじゃないですか! 隣が同じタイプで【はり】があるはずなのに、窓枠が大きいし・・・・ 内覧会にチェックしなかった私も悪いのですが 購入時に説明もなかったし、わざわざ【はり】がない部屋を選んだので だんだんむかついてきました。 即座に販売会社にクレームを入れようと思いましたが 私では知恵不足の為、どなたかに力になって欲しく質問致しました。 これって法律的にも問題があるのではないのですか? もう、他に引っ越す訳にもいかず、このまま長い間このことが あると思うと(20cmのはり)、ちょっと悔しいような気持ちにもなります。 泣き寝入れだけはしたくありません。 本当は販売価格等安くなればいいのですが・・・・・ なにか、いい方法ってありませんか? 同じ様な経験された方いませんか。 アドバイスお願い致します。

  • pee55
  • お礼率80% (12/15)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tken
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

分譲マンションの設計に携わった一級建築士です このようなケースは、正直 少なくありません この場合、これまでの経験では、図面(パンフレット)において 購入されたタイプの部屋に梁型の表記が(通常、点線ラインで) なければ、当然、図面通りであるべき要求ができます 内覧会にて、引渡し前に立ち会ったとのことですが、 そして、恐らく現況確認の意味の書類・印を押されてしまっている とは思いますが、(売主は、そのことを強調するかもしれませんが) 図面と現況が異なる場合は、当然売主は、その旨を説明すべきであった、 と思われます (軽微なものであればべつですが梁型は重大なことです) 従って、この点で、当然交渉すべきだと、思います 分譲価格の減額が可能かどうかはわかりませんが、何らかのかたちで、 補償してもらうべき、と思います

pee55
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度売主に話をしてみます。 説明はなかったので、他の住人にも確認してみます。 補償してもらえるようがんばってみます。

その他の回答 (3)

  • moisabc
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.3

「新築マンションを購入し、やっとの思いで引越しが終わり荷物の整理をしていて 」と 「内覧会」という表現から読みとって、 青田買い契約した方ですね。しかも引渡し後間もないので、管理組合もまだ結成されていないかと推測しています。 結成されてれば、交渉時に管理組合に立ち会ってもらえれば心強いでしょう。 青田買いの場合、「販売主は現地視察と同等の説明義務を負う」というのはご存知? 又、梁がない部屋を選んだという購入動機があるので、「動機の錯誤」ととれるでしょう。 梁がない部屋を選んだという購入動機をはっきり立証できれば、「契約解除」や 「損害賠償請求」が可能と思います。

参考URL:
http://www.e-taiko.co.jp/index-trable.shtml
pee55
質問者

お礼

ありがとうございます。 近々、管理組合も結成されるので交渉にあたりたいと思ってます。 頑張ります。

  • sen-hiro
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

現在実家で欠陥マンション訴訟をするかしないかという状況でマンションの管理組合を中心に話し合いをもっている者です。 他にもいろいろと問題があるのですが、図面の鉄筋のあるはずの箇所に鉄筋がはいっておらずコンクリートもかぶりがたらず建築基準法というのに当てはまっていないのです。 でも販売会社では安全だからいいような言い方をします。 こちらとしてはそういう図面のマンションを私達は買ったのであって異なっているものを販売したということに対して責任は無いのか?と言いたいし、どうして安全だといいきれるのか不思議です。 本当は契約解除または購入金額の減額を希望しているのですが、裁判ではやはり勝ったとしても契約解除という判決がでるのはほとんど無いそうです。修理かまたは補助金くらいのようです。 ただ最近欠陥だと知りつつそれを報告しないで売買を行った場合契約解除ができる法律ができましたのでそれが適用されれば全額戻ってくる可能性もあります。 まず確認しなければならないのはその他に欠陥はないか、それらが建築基準を満たしているかどうかまた契約時にそのような説明があったかどうかです。 欠陥マンション問題では有名な住宅を正す会のアドレスを下記に記します。いろいろな事例がのっているので参考になると思います。

参考URL:
http://www.sun-inet.or.jp/~tadaskai/
pee55
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ参考にして、がんばってみます。

noname#1280
noname#1280
回答No.1

契約内容にもよるのではないでしょうか? もし購入時に 「梁のある部屋は嫌なのですけど、その点は大丈夫か?」 との旨の内容を確認(出来れば書面で)していればクレームの対象になると思います。 万が一あなたが図面を見て「よし、この部屋なら梁は無いから良い。」と思うだけで 契約したのならクレームは難しいでしょう。 ちょっと契約内容が解らなかったので、こんな事しか言えません。m(__)m 落ち着いて販売店さんと相談してみるてはいかがでしょう?(冷静にです)

pee55
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 書面では確認していません。 私の部屋をA号室とすると、 図面上にはB号室は、梁が出るように書いているが A号室は梁が出ない図面なのです。 最初はB号室に決め様と思って、図面を見たら梁がでているので A号室に決めた経緯があり、購入時の担当者の方も知っているはず。 その時から知っているのであれば説明して欲しかったです。 結構気に入ってるマンションなので、私も穏便に事を進めたいのですが・・・・

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