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事故車の査定差額の補償

 先日、帰宅途中に路上に止めてある車2台に衝突してしまいました。  修理代金自体は保険会社が負担してくれるので問題ないのですが、被害者の方から事故車扱いになって車の評価が下がった分のお金はどうしてくれるんだという連絡が保険にありました。  保険会社からは当方には支払う義務がないので断ってくれと言われ、その旨を被害者の方に伝えたのですがそれならば告訴も辞さないと言われました。  事故のとき飲酒していた事を被害の方には黙っていてもらっていたので揉め事はあまり起こしたくありません。  被害者の方と連絡をとってこの分の補償をしたいと思うのですがこういう場合やはり全額補償しなければいけないのでしょうか?  ぶつけた車が2台の上1台はエスティマの新車だそうで損傷も多くかなりの金額になるそうです。  自業自得なのはわかっていますがどうすればよいかアドバイスお願いします

  • ms06s
  • お礼率26% (4/15)

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

飲酒運転については、他の方の回答通り、今更相手が何を言おうと警察では捜査すらしないと思います。 ただし、あなたが車両保険や搭乗者傷害等の自分の損害に対する保険を使用していた場合には、相手からの情報により保険会社が調査して免責になることがあります。 揉め事を起こしたくない。飲酒を黙っていてもらったということで、お支払いした気持ちがあるのでしたら、やはりいくらか支払いして解決してはどうかと思います。 具体的な支払い額は、一つの方法としては査定協会の事故減額証明書を取得してもらいそれを請求根拠として支払いする。 これは、おおよそ修理代金の20~30%となることが多いです。 http://www.jaai.or.jp/ もう一つの方法は、事故減額については明確な金額もわからないからということで、ある程度のお金を迷惑料として渡す。 いくらにするかは、飲酒運転の罰金と考えればいいんじゃないですか? ちなみに初犯では20万となることが多いそうです。 一人10万で納得してくれるような気がしますが・・・

その他の回答 (11)

  • shin163
  • ベストアンサー率31% (160/502)
回答No.12

裁判でも調停でも、相手の望むように進めればいいのではないですか? 任意保険に加入しているあなたは、加入している保険会社の用意した弁護士への委任状にサインして印鑑を押すだけです。 保険会社は、今までの豊富な判例をもとに話を進めるだけですので、新たな判例が出る可能性は否定出来ませんが、相手の思い通りには行かないでしょうね。

noname#13482
noname#13482
回答No.11

何も悩むことはないですね。 ms06sさんは相手から請求があっても「保険会社に任せてある」旨を主張し続ければいいだけです。 おそらく保険会社も簡単には認めないと思われるので、相手が裁判を起こしたければ起こすでしょう。その際の費用は相手持ちになります。裁判には保険会社が全面的にバックアップすることになります。もし支払いを命じられた場合は、それも保険会社が負担することになります。 むしろ相手から裁判を起こしてもらった方がすっきりするように思います。

noname#10926
noname#10926
回答No.10

#2です。 一応念のため。 >裁判自体にかなり抵抗がありますし。 相手方が不服であれば裁判を起せばよいわけですね。 そして被告は質問者さんになりますが、任意保険に入っているので任意保険会社の弁護士が(代理人として)登場しますから、質問者さんが出廷する必要はありません。ご安心ください。 現実問題として当事者同士で損害額に折り合いを付けることは困難を極めると思います(相手方は修理費用の2~3割程度の金額で納得しますかね?)から、示談交渉を委任している保険会社に任せるべきですね。 質問者さんが勝手なことをすると質問者さんが任意保険会社から放置されることもありますからお気を付けください。 大人としてケジメを付けたいのでしたら、頭を丸めるくらいでよいのではないでしょうか。

回答No.9

No1です。示談書というのは相手とこちらがこの条件で話し合った結果本事故については今後異議申し立てをしないという旨を納得したという書類です。保険屋さんなどでコピーなどをもらえるはずですので聞いてみてください。示談書には人身事故用と物損事故用がありますので本件の場合は物損事故用になります。大きな文具店などでも売っているかもしれません。

  • hasega2
  • ベストアンサー率52% (165/316)
回答No.7

No.2さんが仰るように「格落ち損害」と呼ばれる 「修理を行っても修理技術の限界から完全に原状回復出来ない為に発生する損害」 が存在します。 一定の条件に当てはまる場合、正統な損害として認められます。 ●車両格落ち損害 http://www.jiko110.com/contents/busson/kaku/01.htm ●物損相談事例   問題の要点 http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p32f.htm  昔に比べてインターネットで簡単にいろいろな事が調べられる世の中になりましたが、 「格落ち損害」の事はあまり知られていないので、請求する人は少ないようです。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/kaku/01.htm
  • R_Myte
  • ベストアンサー率26% (154/571)
回答No.6

基本的に事故での査定落ちに補償義務はありません。 何故なら、その事故以降に事故が起きないとも限りませんし、 実際に手放すまでの期間によっては、事実上損害が存在しない 可能性もありますので、損害の査定が正しく出来ないからです。 唯一の例外は、既に買換えでの下取り契約が締結されている車で、 その買換えを実行した時の差額に関しては、事故による直接的な 損害を正確に査定できますので認められる可能性があります。 (この場合も査定落ちの差額を払うのではなく、下取り契約時の 査定額で加害者側がその車を買い取り転売する方法で、 処理されるのが一般的です。) また、飲酒運転に関しても、事故直後の検査結果が無い限り、 被害者の証言だけでは立証することはできません。 ですが、如何しても揉めたくないなら、貴方が自腹を切る ことになりますが保険会社が介入している物損事故の示談交渉で、 このような事を言ってくる相手だと、貴方が自腹を切ってお金を払えば、 脅せばもっと補償金が取れると思って、示談に応じてくれなく なると思いますよ。

  • gondog
  • ベストアンサー率32% (137/421)
回答No.5

相手の車が本当に新車なら相手の気持ちは納得出来ます。相手からしたら飲酒して新車ぶつけられて修理しても事故車扱いで査定は下がってしまうんですから納得出来ないでしょう。自分も以前半年待ちで買った車をぶつけられてそれを理由に査定下がりましたから「格落ち」に関してのサイトがありましたからご参考に。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_index.htm
ms06s
質問者

補足

返信ありがとうございます。 参考URL簡単に覗かせていただきましたが大変為になりそうです。 ですがこの場合加害者側の自分はどう行動をとった方が良いと思いますか?こういった「格落ち」の請求が出来るのでそれでお願いしますと相手に伝え良いのでしょうか?それとも自腹で全額補償しなければならないのでしょうか? 被害者側からすれば全額補償してほしいとは思いますが。

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.4

#3ですが、以下補足します。 >たとえ相手が裁判を起こしても、それ以上の判決は出ません。 ◎出ても、その分は保険会社が支払うことになります。

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.3

事故お見舞い申し上げます。 飲酒運転云々がなければ、補償しなければならない理由はありません。保険会社の支払が全てです。 なぜなら、保険会社の支払=賠償額は、法に基くものだからです。 たとえ相手が裁判を起こしても、それ以上の判決は出ません。 問題は、飲酒運転を隠蔽したことにあります。 ゆえに、相手から要求され、強い対応が取れないのです。 飲酒運転は、重大犯罪。 まず最初に、この件を猛省し、二度と同じ過ちを起こさない、強い自覚が必要です。 飲酒運転者は、何度も繰り返すことが多いです。意志薄弱と言えます。 重大人身事故を起こし、取り返しが付かない状態となる前に、考えを改めましょう。 以上の前提に立ち考えれば、方法は二つ。 1)全面的に相手要求を呑む。  但し、正当な金額に限ります。  足元を見て、吹っかけられかねませんから。 2)飲酒運転だったことを否定し、ケツをまくる。  相当に悪質ですが、そこまで悪者に徹することが出来るなら。 とにかく、相手に対して誠心誠意をもって対応しましょう。 二度と飲酒運転はしないでくださいね。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

人が傷ついているわけでもないようですし、いまさら飲酒の事実も確認しようがありませんから立件される可能性は低いと思いますよ。 保険会社の見解は示談交渉の場に置いて支払うつもりがないと言うことで、司法の判断によっては支払義務が発生し修理費用の2~3割程度を補償する可能性があります。(保険会社が支払うことになります。) ご自身で補償したいということですが、示談の場に置いては相手方が納得する金額が補償する金額になってしまうことがありますね。

ms06s
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 相手の方もかなり怒っていますし全く補償もなくもめるという事もしたくはありません。裁判自体にかなり抵抗がありますし。 1度相手に査定の差額の明細を出してもらった後に相手方が納得してもらえように話し合おうと思います。

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