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公庫住宅融資保証協会 現況報告書

自宅を購入した際に住宅金融公庫の連帯債務者となっておりましたが、元夫が自己破産をし、私に請求がまわってきました。 家は元夫名義ですでに物件処分されています。 先日公庫住宅融資保証協会より、現況報告書が送られてきました。 私は母子家庭で手取りが15万ほどしかなく、返済にあてられる金額はごくわずか(多くて2万程度)です。 残額は1500万以上あり、この返済金額では一生かかっても返済できないと思うのですが、どうなるのでしょうか?返せない場合は子供に借金が残っていくのでしょうか? 自己破産も考えましたが、少しながら貯えた財産があり、それを無駄にしないためには返済を考えた方が良いとアドバイスを受けました。 皆様のお知恵をおかしください、 よろしくお願いします。

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  • symy915
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回答No.1

連帯債務者であったあなたは返済を行う義務があります。蓄えた財産を無駄にしないためには自己破産は避けるべきだと考えます。 今後の方策としては、 (1)保証協会と交渉し、毎月の返済額の折衝を行う。あなたの現状を話した上で、月2万円の返済で承諾を取り付ける (2)上記(1)がダメな場合、特定調停の申請をする(調停とは裁判所が仲介人となりあなたと協会との返済方法を決める仲立ちをする事です)。これにはまず弁護士に相談した方がいいでしょう。 協会側はたとえわずかな金額でも、たとえ何年かかっても、回収を図りたく考えます。あなたの現状から察するに、強引な請求はしません。 「現況報告書」はあなたの現況を記入して協会に提出するものですよね?それにはハッキリと「母子家庭・月2万円なら支払い可」と記載して提出してください。その状況に応じた返済方法を協会から提案してくると思います。もし不明な点があれば直接協会に問い合わせてください。公庫の関連機関ですので怖くありませんから安心してください。 最後に、「返せない場合は子供に借金が・・・」ですが、あなたが死亡した場合には借金は相続対象になり、引き継がれることとなります。子供が相続放棄すれば引き継がれません。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

これはまず保証協会がどういう返済を求めてくるか、それと現在の蓄えの金額にかかっています。 つまり返済しなければならないトータル金額が現在のたくわえを越えているのであれば、破産した方が得になります。一方返済金額が蓄えを下回っている場合は、破産しない方が得になります。 ここで大事な点は、上記返済金額は1500万では無いということです。 もちろん現在の残金は1500万なのですが、全額返済が不可能というこちらの答えを伝えたときに、どういう妥協案、つまり毎月幾らで、何年間の支払とするのか、総額で幾ら支払って欲しいといってくるのかが重要なポイントで、この金額が返済金額となります。 手取りで15万ということであれば、生活保護基準に照らして考えても返済できる金額は月1万あればすごいことだと思います。こちらの収入の現状を収入のわかるもの、たとえば役所で所得証明書などを発行してもらい、それを添付して説明し、可能な金額として極端に無理のない金額で伝え、相手がどの様な返済計画を持ってくるのか待ってみましょう。 そして相手側からの答えを見てから破産する、しないの判断をすればよいかと思います。

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