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アルバイトについて

アルバイト勤務を始めたのですが、求人には制服無料貸与と記載があり、勤務初日に制服を渡された後に雇用契約書を受け取ったところ勤務期間によって制服の料金が給料から天引きされると記載がありました。 マネージャーに説明されてないと伝えところ、短期での勤務とは聞いていないと言われました。 その他にも社員の方に不信感を抱いてしまう言動が多く見受けられるためなるべく早く退職したいとかんがえているのですが、退職の際には1ヵ月以上前に申請をしないと10%の減給と記載がありました。雇用契約書を提出する前でも適応されるのでしょうか? また各店舗に覆面調査員が来店し、各店の新人の接客を調査してグランプリを選ぶという企画の代表者に選ばれており 勤務初日に特に説明もなく写真を撮っていいかと聞かれ会社に提出するためのものだと思い承諾しました 後日その企画については説明を受けたのですが、各店舗に配布されたと思われる企画のポスターのような物がグループLINEに送られ、撮られた写真と名前が載っていました 撮られた写真をどこでどのように使うのか説明を受けていなかったためとても不快なのですが、法的に対処できるものなのでしょうか? 長々と分かりにくいと思いますが、どなたかお答えいただけるとうれしいです

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回答No.1

たとえ「勤務初日に2時間だけ働いてやめる」のだとしても減給自体が法的に無効です。労働条件通知書や雇用契約書に記載される特記事項が有効となる場合もありますが、賃金については「罰金を個人的に課すこと」自体が違法に当たるため、会社にとって特に重要な日に、故意に無断欠勤をしたような場合でも減給は認められず、それは減給ではなく罰金(=犯罪行為)です。 認められるのは、「働いてないから払わない」分だけ、つまり無断欠勤当日の1日分の賃金のみです。遡って手を付けることは違法です。 違法行為は通知書、契約書に記載してもしなくても無効なので、当たり前ですが無効です。 雇用契約書へのサインや授受があってもなくても無効なものです。 求人情報に「制服無料貸与」とだけ書かれていて「◯ヶ月以上勤務は制服無料貸与」等の記述がなかったのなら、こちらについても無効です。 本来は会社との間で話が済むのが穏当で簡単ですが、そうは行かないでしょうから他の機関へ相談してください。 最も身近なのは「労働基準監督署」ですが、個別1件の事例に対して「請求するな、罰金払わせるな、勝手に減らした/盗った分を返せ」と警告を出すことはあまりないため、あまり期待せずに行ってみてください。 期待せずに…というか、他の従業員や後から入ってくる従業員の不利益にもなるので、どちらかと言うと私からあなたへの「お願い」です。 他の窓口には各種の「ユニオン」(0円から) https://blackarbeit-union.com/contact/index.html 労働条件相談 ほっとライン https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 弁護士事務所(代理で文書作成と発送だけで3万円ぐらいから) 法テラス(法律事務(☓弁護士)との相談は無料) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html#anc-2 などの選択肢があります。 企業としての体裁をほとんど為しておらず、反社会勢力のフロント団体に近いぐらいに酷い(やり方が恐喝的だと感じた)ので、自身で「それは違法ではないか」と主張しても取り合われないだろうと思うので、上に挙げたような機関へ相談してみてください。 なんというか、「面倒くさいからいいや」といって泣き寝入りする人が圧倒的に多いがために、ブラックバイトが増えている実情もあります。 従業員とて、たとえ学生だろうが高校生だろうが客でもなければ株主でもなく、一般常識に照らして「突然やめたら人手の面で迷惑がかかる」のを前提に、再度の求人などの時間も考えて「1か月以上前までには退職を申告すべきだ」という慣例というか常識は古くから今日までありますが、その1ヶ月マナーを遵守しないと違約金を取られるとか、過去に遡って減給されるだとか、それを条件通知書に明記すれば有効になるだとか…の話はめちゃくちゃで、通用しません。 念のため繰り返しますが、今日以降、無断欠勤してなし崩し的に退職しても、今日まで勤務した分について減らすことは違法です。 つまり、無断欠勤が今日から1週間や1ヶ月続こうが、無断欠勤に対するペナルティとして課すことができる「(法的に有効な)減給」は今日以降の勤務分に対してしか適用されないので、減給になろうがあなたが今日までに働いた分を減らすことは「法的に不可能」なことです。 写真については肖像権で保護されていて、当人が承諾した内容や形態や掲載先や報酬の有無や額などの要件を満たしていれば構いませんが、そうではない場合には差し止めを求めることが「常識的/法的/普通は」できます。 が、甘めに評価しても常識的な企業ではないようですから、掲載取り下げを求めたからと言って修正される可能性は低そうで、費用面でご家族や法テラスなどを頼って弁護士を入れて、LINEアップロード分の取り下げだけではなく「撮影データ削除」まで求めたほうが、将来的に安全ではないか…というのが私の印象です。 「写真を撮っていいか」というだけの問い合わせには、業務に使っていいかとか、不特定多数の目に付く形で利用してもいいかという内容と解釈されるのは無理があって、「勝手に撮って、勝手に使ってる」こととの差がほとんどありません。肖像権侵害事件です。 という相談には労基署はますますタッチせず、ユニオンでも(人手不足や専門外などで)応じられないでしょうから、弁護士案件になるだろうと思います。 勤務先の法人(店ではなくて運営する会社)について、ネットで調べられる限りを調べて、反社会勢力や準ずる企業ではないかの確認はよくよくされて下さい。 嫌がらせや口封じのために暴力的対応を図るところも少なくありません。このため上にも示したように、弁護士を入れて労働条件と賃金と写真無許可利用とについてまとめて処理したほうがよいのではないかと思った次第です。

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