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姪孫(兄弟の孫)への贈与
遺言状(仮定)にて、実弟の孫三人に百万円づつ贈与をするとして、本人及びその家族に何か考えられる不具合はありますか? 自分には孫はいません。まあ気持ち的には「孫替わり」という感じです。 贈与税は年間120万円以下はかからないという認識はあります。姪孫は現在小学生、その時はもしかしたら成人しているかも知れません。 住いは現在関西・関東です。
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- f272
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> 本人及びその家族に何か考えられる不具合はありますか? 遺言状での贈与は遺贈と言います。遺贈は相手が欲しくない場合は断ることができます。したがって不都合があるのなら断るでしょう。ただ現金の遺贈に不都合があることは考えられません。 贈与税はかかりませんが、相続税の対象となりますので、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円*法定相続人数)に注意してください。これを超えると相続税がかかります。ただし遺贈された額以上になることはありません。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1031/3187)
>サプライスみたいに考えていたのですが、本人の受諾の意思表示が要るのですね。 実際はそんなに厳密に考えなくてもよいのでは 110万円を持って姪孫の所に行き直接渡す その後で顛末を親も含めて説明し贈与の書類を作る そこに領収書の様な内容も書いておけば銀行振り込みでなくても問題ないです 110万円以下なら税の申告も不要だし、万が一、税務署が調べても先の書類があれば無事です
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6822/9702)
自分が亡くなった時のお金(財産)の行き先を指定するのは、「贈与」ではなく「遺贈」になります。 遺贈するときは、贈与税ではなく相続税がかかります。 相続税の控除枠は、3,000万円+法定相続人数×600万円なので、財産総額がそれ未満であれば税金はかかりません。 しかし逆に、財産がそれ以上あると相続税が発生し、それは分配額の割合に応じて負担するのが公平と考えられます。 そうすると、もらった額が小さい人も小さいなりの税金を納めることになってしまうかもしれません。 まあ現金であれば、その一部を税金に回せばよいので一番楽ですが。(不動産や非上場株などすぐに処分できないものの場合、自分で現金を用意して納めなければいけなくなる) それはさておき、暦年贈与では、年間110万円以内の贈与に贈与税はかかりません。 なので、生きている間に、1人100万円あげてしまえば、税金はかかりません。 ただし直接贈与することが必要です。 「孫3人のために」と親(あなたの弟)に300万円渡したら、1人に対して110万円超えるので贈与税が発生します。 また、「贈った」「贈られた」という双方の意識も重要です。 姪孫さんの口座に勝手に振り込むとそれは贈与ではなく、あなたの「隠し財産」扱いになる恐れがあります。 ですから、贈与ではサプライズはできません。 でも遺贈ならば、なるべく本人の意思に従おうとするものですから、サプライズ的なことは可能です。 (法定相続人でない姪孫さんに贈るのもOK)
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1031/3187)
国税庁 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm 民法549 条) 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 贈与するよ、受け取ります、の様な一文を作っておき、銀行振込みなど実績がわかる手段で贈与するのが良いです 相手が未成年、成人は無関係です
お礼