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日米重国籍者のエスタ申請
アメリカと日本の二重国籍者がエスタ申請して日本人としてアメリカ入国すると、どのような問題(罰則)が発生する可能性があるかご存知の方おられますか? 日本在住ですが、子供が二重国籍者です。緊急でアメリカに行く必要があったのですが、パスポートは日本しか持ち合わせていませんでしたので、とりあえず日本人としてエスタ申請で日本人としてアメリカ入国しました。Other citizenship/nationalityの質問のところは都合よく「アメリカ以外」と思ってしまいましたが、最近になって意味が違うと指摘されました。もう起こってしまったことですからどうしようも無いのですが、この辺りの問題について知っている方共有いただけると幸いです。ちなみに入国は問題なくできました。
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日本人として行動すれば何も問題ない ビザが有効な間に米国を出国してください 両国のパスポートを持ってるなら、日本のパソポートで日本を出国し、米国のパソポートで米国に入国すれば米国内は米人として生活できます、何週間でも何年でも米国で生活できる
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- HAL2(@HALTWO)
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米国は多重国籍を認めていますので罰則はない筈です。 但し、米国法での義務と他方国籍国法での義務とが相反する場合に米国法での義務を怠るとその事に関して罰則が生じます。 典型的な例としては課税問題ですよね。 留学時代の友人に Green Card 取得者がいて、日本支社で働いて日本に住んでいた頃は税を日本に源泉徴収されていたので大丈夫だと思っていたら、米国は全世界所得が所得制申告対象となっているので、米国に住み始めたら脱税通告されて弁護士の世話になった者がいましたね。 一方、多重国籍が (原則的に) 厳しいのは日本の方です。 日本は例外的な特定国を除いて日本国籍のみの単一国籍が原則ですので、重国籍者は重国籍状態になった時点から 2 年以内にどちらかの国籍を選ばねばならず、日本国籍を選択しなかった場合は日本国籍を失います。(20 歳未満の者は 22 歳まで免除、日本国内出生者は 20 歳まで免除) 従って 20 歳以上で米国籍を取得した者は 2 年以内に米国籍を離脱しないと日本国籍を剥奪される可能性があります。……実際には厳密に調査されないので、数年前に国会で話題に上った際には慌てて外国籍を離脱した議員が何人もいたようですね(^^;)。 日本政府に重国籍者とばれるのは外国の Passport を日本での出入国に使ってしまった時ぐらいでしょうが、重国籍状態となって 2 年以上が経過していると旅券法第 23 条 1 項により「5年以下の懲役、または 300万円以下の罰金またはその両方」に処せれられる可能性があります。……あくまでも可能性であり、米国籍を離脱して日本国籍にした人 (Tennis Player の大坂なおみ他) もいれば堂々と重国籍のままでいる人も結構いますね。 まぁ「日本国籍を離脱するか? それとも罰金を払って日本国籍を維持するか?」と言われるまでは実害がないのでそのままにしているのでしょうが……。 米国籍を離脱するには米大使館で領事と面談 (意思を確認) して証明書を発行してもらう必要があり、申請料は $2350 のようです。 私は米国に 11 年居て、知人には重国籍になった者が何人もいますが、日本に帰国して米国籍を離脱したという話は聞いた事がありません。
お礼
- chiychiy
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こんにちは 二重国籍の場合は、両国持っていないとまずいようです。 >アメリカ-日本間を旅行される場合は、日米両方の有効なパスポートが必要です >Q. 子供が二重国籍なので、日本のパスポートを使ってアメリカに旅行してもいいですか?日本とアメリカの出入国では、どちらの国のパスポートを使えばいいのでしょうか?A. アメリカの法律で、アメリカ国民(二重国籍の有無に関わらず)はアメリカのパスポートでアメリカに出入国することが定められています。あなたの二重国籍のお子様はESTA申請する必要はありませんので、申請しないでください。アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。両国のパスポートを同時に提出する場面は、日本の航空カウンターのみです。 https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/dual-nationality-ja/
お礼