給与所得者と確定申告
国税庁の「年末調整のしかた」によると、給与所得者で確定申告しなければならない人として、下記末尾(参考)のような記載があります。これに関しての質問です。話を単純化するため、配当控除や住宅ローン控除はないものとします。また、国税庁資料の(4)以下の項目はないものとします。
(ア)まずは前提として、年税額の発生しない人は、ナンビトたりとも確定申告は不要(しなくてもよい)という理解でよいでしょうか。
前項が正しいとして、次の質問に進みます。年税額が0円を超える人について、ということになりますが、
(イ)確定申告書を作成してみて、すでに何らかの源泉徴収がされていて、追加納付の発生しない人も、下記国税庁のいう「確定申告しなければならない人」に該当すれば、確定申告は必須ということでしょうか。
(ウ)下記国税庁資料には、「1か所から給与を受ける」とか「2か所以上から給与を受ける」とかという記述がありますが、「1か所」というのはあくまで1つの会社、2か所というのは、たとえ勤務期間の重複がなく2社とも甲欄適用であったとしても2か所とカウントするのでしょうか。それとも「2か所」というのは、期間がダブっていて、甲欄・乙欄が同時期に適用されたことがあった場合のことを言っているのでしょうか。
(エ)下記国税庁資料(3)に、「年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と・・・」という記述があり、甲欄(主たる給与)・乙欄(従たる給与)両方の源泉徴収票を持っている人のことについて述べていますが、言っているように、ここでいう甲欄の方は、年末調整を受けたものであることが条件になっているのでしょうか。つまり、年末調整を受けていない甲欄の源泉徴収票と、乙欄の源泉徴収票を持っている人は、「従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超え」ても確定申告はしなくてもよいのでしょうか。文法的にはそう読めるのですが・・・。
(参考)国税庁「年末調整のしかた」より抜粋
確定申告をしなければならない人は、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該当する人です。
(1) 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人
(3) 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
ただし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。
(4) 常時2人以下の家事使用人のみを(以下略)